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ゴミ屋敷や農地の処分で悩む方へ!市街化調整区域も費用負担無しの方法をご紹介

守口・寝屋川不動産相続

紺屋嶋 宗一郎

筆者 紺屋嶋 宗一郎

不動産キャリア18年

大阪で19年不動産業に従事しております。大事なご資産である不動産を、最適な活用方法をご提案させて頂きます。行政・宅建協会の不動産相談員も兼務させて頂いておりますので、ご契約の有無に関わらず、ご安心、ご納得いただける事をお約束します。

市街化調整区域・ゴミ屋敷・農地を費用負担なしで処分する方法【守口市・寝屋川市】| ハルソラ不動産
不動産処分の専門情報 | 守口市・寝屋川市・北河内エリア

市街化調整区域・ゴミ屋敷・農地
「費用負担なし」で手放す方法を徹底解説

「売れない土地をどうすればいいのか」「固定資産税だけが毎年かかり続けている」「相続で不要な農地や空き家を引き継いでしまった」——こうした悩みをお持ちの方は決して少なくありません。本記事では、市街化調整区域の不動産・ゴミ屋敷・農地費用負担なし、あるいは最小限のコストで処分・手放すための制度・手続き・実務ステップを、不動産の専門家が分かりやすくまとめました。相続土地国庫帰属制度、農地バンク活用、訳あり物件買取、無償譲渡など、多角的な選択肢を徹底解説します。

守口市・寝屋川市を中心に、大阪府北河内エリア(枚方市・交野市・大東市・門真市・四條畷市)全域の不動産所有者様へ
SECTION 01

市街化調整区域とは何か?
ゴミ屋敷・農地の所有者が抱える課題と背景

市街化調整区域に不動産を持つことで、なぜこれほど処分が難しくなるのかを整理します。

市街化調整区域とは、都市計画法において「市街化を抑制すべき区域」として指定されたエリアのことです。農地や自然環境の保全、乱開発の防止を目的として、原則的に住宅・店舗・工場などの建物の新築・建て替え・増改築が制限されています。つまり、一般的な宅地として自由に使えるわけではなく、売却先を見つけること自体が極めて難しいエリアです。

さらに、この区域では上下水道・道路・電気などの都市インフラが整備されていないケースが多く、もし建築許可を得ようとすれば、数百万円に及ぶインフラ整備費が所有者の自己負担となる場合もあります。こうした背景から「誰にも売れない土地」「買い手がつかない不動産」として長年にわたり所有者の経済的負担になり続けています。

ゴミ屋敷については、状態が悪化するほど売却価値が下がり、片付け費用が100万円を超えるケースも珍しくありません。長期間放置された農地は雑草が繁茂して周辺農家に迷惑をかけるだけでなく、農地法上の管理義務違反に問われるリスクもあります。空き家・廃墟状態の建物は特定空家等の指定を受けると固定資産税の住宅用地特例が適用外となり、税負担が最大6倍になる可能性もあります。

項目課題・制約内容所有者への影響
建築制限 住居・店舗・工場の新築・建て替えが原則不可 買い手が見つからず売却が困難に
インフラ非整備 上下水道・道路・電気が整わず許可取得が困難 整備費用が数百万円の自己負担になるケースも
固定資産税 空き家・放置農地でも毎年課税が継続 特定空家指定で最大6倍の税負担リスク
管理義務 農地・空き家の管理は法的義務 怠ると行政指導・過料のリスク
心理的負担 相続・遠隔地管理・近隣トラブル 判断が後回しになり状況が悪化するケースが多い
⚠️

放置すればするほどコストは膨らむ

市街化調整区域の不動産は、放置期間が長くなるほど草木繁茂・建物劣化・隣地への越境・害虫・不法投棄などの問題が重なり、処分コストが加速度的に増大します。早期対応が費用負担を最小限に抑える最善策です。

ISSUE 01

「売れない」土地が
生み出す二重苦

買い手がつかない+税金・維持費だけが続く。特に遠隔地に移住後の相続不動産に多く見られるパターンです。

ISSUE 02

ゴミ屋敷・廃墟が
招く近隣トラブル

害虫・悪臭・景観悪化・不法投棄の誘引など、近隣住民とのトラブルに発展するリスクが高く、行政指導の対象となるケースも。

ISSUE 03

農地の無断転用・
管理義務違反

農地を農業以外に無断利用・放置すると農地法違反になり得ます。農業委員会への届出や適正管理が求められます。

SECTION 02

費用負担を抑えて処分する方法の全体像
制度・手段の比較一覧

どの方法が自分に合うかを把握するための全体マップです。

市街化調整区域や農地・ゴミ屋敷の処分では、一般的な不動産売却が難しいため、公的制度や専門的な手段を組み合わせることが重要です。以下に主要な選択肢を比較しました。

手段・制度概要費用目安対象者・条件
相続土地国庫帰属制度 相続・遺贈で得た土地を国に引き取ってもらう制度 審査手数料1.4万円+負担金(基本約20万円〜) 相続または遺贈で取得した土地のみ対象
農地バンク(農地中間管理機構) 公的機関を通じた農地の譲渡・貸付 基本費用なし〜軽微な手続き費のみ 農地(田・畑)の所有者
自治体・公共団体への寄付・無償譲渡 自治体や隣地所有者に無償で譲渡 登記費用等の実費のみ(数万円〜) 自治体が受け入れる場合のみ(要事前相談)
訳あり物件専門業者への即時買取 市場で売れない物件を専門業者が現金買取 費用負担なし(売却代金から費用は差引なし) ゴミ屋敷・市街化調整区域・再建築不可物件等
相続放棄 相続財産すべてを放棄する家裁申立て 申立て費用のみ(数千〜数万円) 相続開始から3か月以内の申述が必要
農業委員会経由での売却 地域農家への農地売却を農業委員会が仲介 基本費用なし〜軽微な手続き費のみ 農地所有者・農業委員会の許可が必要

どの手段を選ぶべきか?判断のポイント

「相続で取得した土地かどうか」「農地か宅地か」「建物が残っているか」「権利関係(抵当権・賃借権)の有無」によって利用できる制度が異なります。まず専門家(司法書士・税理士・不動産業者)に状況を整理してもらうことが最短ルートです。

SECTION 03

相続土地国庫帰属制度を使った処分の流れと費用

2023年4月施行の新制度。相続した不要な土地を国に引き取ってもらえます。

相続土地国庫帰属制度は、2023年(令和5年)4月27日に施行された比較的新しい制度です。「相続または遺贈(相続人への遺贈に限る)で取得した土地」の所有権を国庫に帰属させる(国に引き取ってもらう)仕組みで、法務局への申請によって手続きを進めます。固定資産税・維持管理から完全に解放されるため、「費用負担なし」に最も近い選択肢のひとつです。

1

要件・却下事由の事前確認

建物が残っている土地、抵当権や賃借権が設定された土地、担保権や使用収益権が設定された土地、通路として使われている土地などは申請が却下されます。まず法務局や専門家と要件を照合してください。

2

法務局への申請書類の準備・提出

申請書・土地の位置や範囲を示す図面・隣接地との境界確認書など必要書類を揃えて、土地の所在地を管轄する法務局(地方法務局)に申請します。申請手数料は1筆あたり1万4,000円です。

3

法務局による調査・審査(約1〜2年)

法務局が現地調査等を行い、承認・不承認を判断します。審査期間は一般的に1〜2年程度かかります。不承認となった場合は引き取ってもらえません。

4

負担金の納付・所有権移転

承認された場合、負担金(最低20万円程度〜)を納付することで土地の所有権が国に移転し、以降の税金・維持管理義務が消滅します。負担金額は土地の面積・地目・用途地域によって異なります。

⚠️

却下・不承認になりやすいケース

建物が存在する土地 / 土壌汚染がある土地 / 境界が明らかでない土地 / 崖地など管理に特別のコストがかかる土地 / 抵当権・地上権が設定されている土地——これらは却下または不承認になるため事前確認が必須です。

費用項目金額目安備考
申請手数料1万4,000円/1筆法務局に納付
負担金約20万円〜(地目・面積により変動)市街化区域・農用地区域は高め
境界確定費用30万〜100万円程度(未確定の場合)測量・境界確認が必要な場合
司法書士等専門家費用10万〜30万円程度申請書類の作成・代行を依頼する場合
SECTION 04

農地中間管理機構(農地バンク)の活用方法と税制優遇

農地の処分に最も有効な公的制度。最大1,500万円の譲渡所得控除も。

農地の処分に特化した公的制度として、農地中間管理機構(農地バンク)があります。都道府県ごとに設立された公的機関が農地を借り受け・買い取り、農業の担い手に仲介する仕組みです。大阪府では「公益財団法人大阪府農林漁業振興財団」が担当しています。一般の不動産市場では売却先を見つけることが難しい農地でも、農地バンクを通じることで費用負担を最小限に、適正な手続きで処分できます。

メリット 01

最大1,500万円の
譲渡所得特別控除

農地中間管理機構への譲渡では、譲渡所得から最大1,500万円の特別控除が受けられます(機構経由の場合)。

メリット 02

農業委員会経由で
800万円控除も

農業委員会のあっせんによる農地の売却でも、800万円の特別控除が適用されます。状況に応じて選択を。

メリット 03

貸付で管理費・
税負担を軽減

売却が難しい場合は貸付(賃貸借・使用貸借)も選択肢。農地バンクが賃借料を徴収・支払いし、管理業務から解放されます。

農地バンクへの登録手続きは、市区町村の農業委員会窓口で行います。登録・利用に費用はかからないのが基本ですが、農地の権利移転には農地法上の許可が必要なため、許可申請を含めた手続きは農業委員会が支援してくれます。また、農地転用(農地を宅地・駐車場・太陽光発電用地などに変更すること)の可否も、農業委員会や市区町村役場に相談することで確認できます。

大阪府北河内エリアの農地処分相談窓口

守口市・寝屋川市・枚方市・門真市・交野市・四條畷市・大東市に農地をお持ちの場合、まず各市の農業委員会に相談するのが第一歩です。農地バンクへの登録可否・農地転用の可否・相続登記の状況など、ワンストップで確認できます。不明点は当社(ハルソラ不動産)にもご相談ください。

制度・方法税制優遇手続き窓口
農地バンク(機構)への譲渡 譲渡所得から最大1,500万円控除 農地中間管理機構/農業委員会
農業委員会あっせんによる売却 譲渡所得から800万円控除 市区町村農業委員会
農地バンクへの貸付 固定資産税の軽減(条件による) 農地中間管理機構
農地転用後に売却 通常の不動産売却の税制が適用 農業委員会・市区町村
SECTION 05

ゴミ屋敷の片付け費用を抑える
自治体助成制度と業者選びのコツ

適切な助成を受ければ、片付けコストを大幅に圧縮できます。

ゴミ屋敷状態の不動産は、そのままでは売却・譲渡がほぼ不可能です。しかし、自治体の助成制度を最大限活用し、適切な業者選びを行えば、費用を最小限に抑えた片付けが実現できます。以下に実務的なステップをご説明します。

1

自治体の助成・補助制度を確認する

多くの市区町村では、空き家の家財処分・粗大ごみ処理・解体に関する助成制度を設けています。補助率は費用の1/2〜2/3、上限5万〜10万円程度が一般的です。守口市・寝屋川市でも制度がありますので、まず各市の担当窓口(環境・住宅部門)にお問い合わせください。

2

自力で分別できる物は自治体回収に出す

燃えるゴミ・燃えないゴミ・粗大ゴミに分別し、自治体の指定収集日に出せる分を自力で処理することで、業者依頼のボリュームを減らせます。業者費用は量・作業難度で決まるため、事前の分別が直接コスト削減につながります。

3

写真見積もり・相見積もりで業者を比較する

現地に行かずとも写真・動画・間取り図で概算見積もりを出す業者が増えています。複数社(最低3社)から相見積もりを取り、作業範囲・追加費用の有無・廃棄物の処分方法を明記した書面で比較することが重要です。口頭見積もりのみでは後から追加請求されるトラブルが多発しています。

4

片付け後、不動産売却・買取業者に相談する

片付け完了後に不動産売却を進めます。市街化調整区域・ゴミ屋敷(片付け済)・再建築不可物件などに対応する訳あり物件専門の買取業者への相談も有効です。一般仲介より価格は下がりますが、確実に売却できる点が強みです。

⚠️

悪徳業者に注意——「無料回収」「高額買取」のトラブル事例

「無料で全部引き取ります」と言いながら後から高額請求するケース、家財の中から貴重品を無断で持ち去るケースなどのトラブルが全国で多発しています。必ず複数社での相見積もり・書面での契約・古物商許可の確認を行ってください。

SECTION 06

場合別の実務ステップ
ゴミ屋敷・農地・建築制限あり土地

ケースごとに「費用負担なし」に向けた具体的な道筋を示します。

ゴミ屋敷(荒廃した空き家)の場合
守口市・寝屋川市の空き家問題 — 費用負担最小化フロー
  1. 自治体の助成制度を確認・申請する——粗大ごみ処理補助・家財処分補助・解体補助など。補助率1/2〜2/3、上限5〜10万円が目安。
  2. 自力で分別できる物は事前に処理——燃えるゴミ・資源ゴミ・粗大ゴミを仕分け、指定日に自治体収集へ。業者見積額を減らす最も効果的な方法。
  3. 写真見積もりで3社以上から相見積もりを取る——書面での見積明細・追加費用の条件を確認し、適正価格で契約。
  4. 片付け完了後、不動産業者に売却・買取査定を依頼——訳あり物件専門業者・地域密着業者に相談し、最適な処分方法を選択。
  5. 売却が難しい場合は自治体寄付・国庫帰属制度も検討——相続取得の場合は国庫帰属制度が有効。
ポイント:自治体補助の申請は片付け着手前に行うことが条件の場合が多い。必ず事前に申請してから工事を発注すること。
農地(市街化調整区域の田・畑)の場合
農地バンク・農業委員会活用で税制優遇を最大化
  1. 農地の現状確認と登記確認——相続登記が完了しているか確認。2024年4月から相続登記は義務化(3年以内申請)。未了の場合は司法書士に依頼。
  2. 農業委員会に相談し農地バンク登録を検討——各市の農業委員会窓口で農地バンクへの登録可否・農地転用の可否を確認。費用はほぼ無料。
  3. 農地バンク(機構)への譲渡または貸付——譲渡の場合は最大1,500万円の譲渡所得控除が適用。貸付でも固定資産税軽減等の優遇を受けられる場合がある。
  4. 売却が困難な場合は農地転用を検討——農業委員会・市区町村に農地転用(4条・5条申請)の可否を確認。宅地化・駐車場・太陽光発電への転用が認められる場合も。
  5. 相続農地は国庫帰属制度も選択肢に——農地が帰属制度の要件を満たす場合は、負担金を納付して国に引き取ってもらうことも可能。
ポイント:農地の無断転用は農地法違反。必ず農業委員会の許可を取得してから転用・売却・賃貸を進めること。
建築制限あり土地(市街化調整区域・再建築不可)の場合
隣地交渉・専門業者活用・転用可能性の確認が鍵
  1. 土地の法的状況を専門家と整理——市街化調整区域内の地目・用途・接道状況・権利関係を確認。無道路地・接道不備の土地かどうかも確認する。
  2. 隣地所有者・周辺農家への打診——隣接地との一体利用・統合を提案することで、隣地所有者にとって価値が生まれる場合がある。無償または低価格での譲渡交渉を行う。
  3. 訳あり物件専門の買取業者に相談——一般の不動産市場で売れない市街化調整区域・再建築不可物件でも、専門業者なら現金即時買取に対応可能。売主側の費用負担はゼロが基本。
  4. 転用・開発許可の可能性を確認——市区町村の都市計画課・開発許可担当窓口に相談し、開発許可・農地転用・用途変更の可否を確認。許可が得られれば売却価値が大幅に向上する。
  5. 相続不動産なら国庫帰属制度を最終手段として検討——要件をクリアできれば、負担金を払って完全に手放すことが可能。
ポイント:「訳あり物件専門業者」は価格が市場価格より低くなるが、売却確実性・スピード・費用負担なしの面で優れる。複数社で査定比較することを推奨。
SECTION 07

よくある質問(FAQ)

市街化調整区域・ゴミ屋敷・農地の処分に関する疑問にお答えします。

Q 市街化調整区域の土地は絶対に売れないのですか?
A. 絶対ではありません。市街化調整区域内でも、既存宅地(従来から宅地だった土地)や農家住宅・分家住宅の建て替えが認められるケース、都市計画法34条の各号に該当する開発が許可されるケースがあります。また、資材置き場・駐車場・太陽光発電用地などとしての利用が可能な場合もあります。さらに、訳あり物件専門の買取業者なら費用負担なしで現金買取してもらえるケースも多いです。まず専門家にご相談ください。
Q 相続放棄すれば農地の固定資産税は払わなくていいですか?
A. 相続放棄は農地だけを対象にすることはできません。相続放棄は被相続人(亡くなった方)の財産すべてを放棄する手続きであり、預貯金・有価証券・他の不動産なども同時に放棄することになります。また、相続放棄後も相続財産管理人が選任されるまでの間は、相続人は財産の管理義務を負う場合があります。農地だけを手放したい場合は農地バンクや国庫帰属制度の活用をご検討ください。
Q ゴミ屋敷のまま売ることはできますか?
A. 可能な場合もあります。「現状渡し」での売却に対応する買取業者(特に訳あり物件専門業者)は、ゴミ屋敷の状態であっても買取査定を行ってくれます。ただし、片付け費用を差し引いた価格での買取となるため、市場価格からは大きく下がります。一方で、自治体の助成制度を使って片付けた後に売却する方が最終的な手取り額が多くなる場合もあるため、複数の選択肢を専門家と比較検討することをお勧めします。
Q 相続登記をしていない土地でも処分できますか?
A. 相続登記が完了していない土地は、所有者が法的に確定していないため、売却・譲渡・国庫帰属制度の申請などができません。2024年4月から相続登記は義務化されており、相続発生から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。まず司法書士に依頼して相続登記を完了させることが、処分への第一歩です。
Q 守口市・寝屋川市の不動産売却・買取はどこに相談すれば良いですか?
A. 守口市・寝屋川市を中心とした大阪府北河内エリアの不動産売却・買取はハルソラ不動産(担当:紺屋嶋)にご相談ください。宅建協会役員・行政不動産相談員の経験を活かし、売主様の立場に立った査定・売却プランをご提案いたします。市街化調整区域・ゴミ屋敷・農地・相続不動産など「訳あり」物件のご相談も歓迎です。査定・相談は完全無料です。
SECTION 08

費用負担なし処分の前に確認すべき
注意点と確認事項

制度の落とし穴・リスクを事前に把握して安心して進めましょう。

  • 国庫帰属制度の却下・不承認要件を必ず事前確認

    建物が存在する土地、抵当権・地上権・賃借権が設定された土地、土壌汚染・境界不明確・崖地などは制度の審査で却下・不承認になります。申請前に要件を専門家と照合することが不可欠です。申請後に却下されると審査手数料が無駄になります。

  • 相続放棄は「農地だけ」を対象にできない

    相続放棄はすべての遺産(プラスの財産もマイナスの財産も)を一括して放棄する手続きです。農地だけ、不動産だけを選んで放棄することはできません。また、申述期限は相続を知った日から3か月以内と厳しい期限があります。事前に税理士・弁護士への相談を強くお勧めします。

  • 相続登記の義務化——未了では処分不可・過料リスク

    2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続発生から3年以内に登記申請をしなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。また、未登記のままでは売却・譲渡・国庫帰属制度の申請など一切の処分ができません。早急に司法書士に相談して登記を完了させてください。

  • 特定空家等指定で固定資産税が最大6倍に

    空き家が著しく劣化・倒壊の危険・衛生上有害な状態になると、自治体から「特定空家等」に指定されます。指定されると住宅用地特例(固定資産税を1/6に軽減する制度)が外れ、税負担が最大6倍になる可能性があります。定期的な管理・早期の売却・解体が重要です。

  • 農地転用は農業委員会の許可が前提

    農地を農業以外の用途(宅地・駐車場・太陽光発電など)に変更するには、農業委員会または都道府県知事の許可(農地法4条・5条申請)が必要です。無断転用は農地法違反となり、原状回復命令や罰則が科される可能性があります。必ず許可取得後に転用を進めてください。

  • 複数の専門家・窓口を連携させた早期相談が成功のカギ

    不要不動産の処分は、不動産業者・司法書士(相続登記)・税理士(税制優遇・確定申告)・農業委員会(農地)・市区町村(助成制度・特定空家)・法務局(国庫帰属)など複数の専門家・機関が関わります。一人で抱え込まず、早期に相談することで最適な組み合わせが見つかります。

SECTION 09

まとめ

知識と選択肢を持つことが、費用負担なし処分への第一歩です。

この記事のポイントまとめ

  • 市街化調整区域の不動産は建築制限・インフラ未整備・売却困難という三重苦があるが、公的制度や専門業者の活用で「費用負担なし」に近い処分が可能。
  • 相続土地国庫帰属制度は相続・遺贈取得の土地を国に引き取ってもらえる制度。審査手数料と負担金(基本約20万円〜)を払えば管理・税負担から完全解放。
  • 農地は農地バンク(農地中間管理機構)への譲渡で最大1,500万円の譲渡所得控除。農業委員会経由なら800万円控除。貸付でも管理負担を軽減できる。
  • ゴミ屋敷は自治体の助成制度(補助率1/2〜2/3、上限5〜10万円)を活用し、自力分別+写真見積もりの複数社比較でコストを最小化。
  • 建築制限あり土地は、隣地交渉・訳あり物件専門買取・農地転用・国庫帰属制度の組み合わせで処分の道を開く。
  • 相続登記の義務化(2024年4月〜)により、3年以内の登記未了は過料リスク。処分の前提として早急な登記完了が必要。
  • 相続放棄は全財産を対象とする手続き。農地だけ・土地だけを選んで放棄することはできないため、慎重に判断すること。

守口市・寝屋川市・枚方市・門真市・交野市・四條畷市など大阪府北河内エリアで不動産にお悩みの方は、まずハルソラ不動産にご相談ください。売主様の状況に合わせた最適なプランをご提案します。

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