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空家を相続放棄した場合の管理責任は?不動産買取や税金面もあわせて解説

守口・寝屋川不動産相続

紺屋嶋 宗一郎

筆者 紺屋嶋 宗一郎

不動産キャリア18年

大阪で19年不動産業に従事しております。大事なご資産である不動産を、最適な活用方法をご提案させて頂きます。行政・宅建協会の不動産相談員も兼務させて頂いておりますので、ご契約の有無に関わらず、ご安心、ご納得いただける事をお約束します。

守口市・寝屋川市・北河内エリア対応/相続・空き家ガイド

【2026年最新版】
空き家を相続したら?
税金・管理責任・相続放棄・不動産買取まで
失敗しないための完全ガイド

実家の空き家を相続したものの、固定資産税の負担や管理責任、そして「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されるリスクに不安を感じていませんか。本記事では、相続した空き家にまつわる税金・相続登記の義務化・相続放棄後の保存義務・不動産買取や売却の進め方・空き家特例(3,000万円特別控除)まで、最新制度をふまえて分かりやすく整理しました。

#空き家 相続 #固定資産税 #相続放棄 #相続登記 義務化 #不動産買取 #空き家特例 3000万円控除 #守口市・寝屋川市
守口市・寝屋川市・枚方市・交野市・大東市・門真市・四條畷市 監修:ハルソラ不動産(宅建協会役員・行政相談員)/2026年更新

空き家を相続したものの、その管理や税金の負担、そして手放す方法についてお悩みではありませんか。近年、空き家の相続に関するルールや税制は大きく見直され、正しい知識がないと予期せぬ責任や費用を負ってしまうこともあります。とくに2023年12月の改正空家対策特別措置法による「管理不全空き家」制度の新設、2024年4月からの相続登記の義務化など、所有者が知っておくべき重要な変更が続いています。本記事では、相続した空き家に関する税金・管理責任・相続放棄の影響・不動産買取や処分方法・税制優遇(空き家特例)を中心に、できる限り分かりやすく解説します。大切なご家族の資産で失敗しないための選択肢を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

守口市・寝屋川市を中心に、大阪府北河内エリア(枚方市、交野市、大東市、門真市、四條畷市)全域で不動産を所有していらっしゃる方は、ぜひご参考にしてみてください。空き家の相続・売却・買取に関するご相談は、地域密着のハルソラ不動産が無料でお受けしています。

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空き家を相続したら最初に確認すべきこと【全体像】

空き家を相続したとき、多くの方が「何から手をつければいいのか分からない」という状態に陥ります。実際、相続した空き家には税金・名義変更・管理・売却という複数の手続きが同時にのしかかり、しかも一つひとつに期限が設けられているものもあります。まずは全体像をつかみ、ご自身がどの段階にいるのかを整理することが、失敗しない相続対策の第一歩です。

下の表は、空き家を相続した直後から確認しておきたい主なポイントと、その期限の目安をまとめたものです。守口市・寝屋川市をはじめとする北河内エリアで実家を相続された方も、まずはこのチェックリストでご自身の状況を確認してみてください。

確認ポイント内容期限の目安
相続放棄の判断借金など負債が多い場合は相続放棄も選択肢。家庭裁判所への申述が必要相続を知った日から3ヶ月以内
相続登記(名義変更)2024年4月から義務化。空き家の所有者を確定させる手続き取得を知った日から3年以内
固定資産税の確認毎年1月1日時点の所有者に課税。納税通知書で金額を確認毎年(4〜6月ごろ通知)
空き家特例の売却期限3,000万円特別控除を使うなら売却スケジュールが重要相続開始から3年目の年末まで
処分方法の決定不動産買取・仲介売却・無償譲渡・国庫帰属などから選ぶ早いほど有利

ポイントは、「相続放棄をするかどうか」と「空き家特例の3年期限」を意識して、できるだけ早く動き出すことです。とくに空き家特例は税負担を大きく左右するため、売却を視野に入れている場合は早期の判断が欠かせません。次の章から、それぞれのテーマを順番に詳しく見ていきましょう。

空き家を相続した場合に直面する税負担と管理責任の概要

空き家を相続すると、まず固定資産税や都市計画税の負担が毎年かかります。これらは毎年1月1日時点の不動産の所有者に課される税金で、たとえ誰も住んでいない空き家であっても課税の対象です。さらに、所有者として名義変更(相続登記)を行う際には登録免許税も必要となります。空き家を相続するということは、こうした「持っているだけでかかる税金」を引き継ぐということでもあるのです。

一方で、被相続人(亡くなった方)が居住していた宅地には「小規模住宅用地等の特例(住宅用地の特例)」が適用され、固定資産税評価額のうち200㎡まで1/6、200㎡を超える部分は1/3に軽減される仕組みがあります。都市計画税についても、200㎡までは1/3、超える部分は2/3に軽減されます。したがって、住宅としての要件を満たしている限り、土地の税負担は大きく抑えられているのが通常です。

税負担項目内容
固定資産税・都市計画税相続した空き家の所有に応じて毎年課税されます(1月1日時点の所有者が対象)
住宅用地の特例200㎡以下は固定資産税1/6、都市計画税1/3に軽減されます
登録免許税相続登記の際、不動産の固定資産税評価額の0.4%(売買等の場合により2.0%)が課税されます

しかし、注意したいのが「特例が外れるリスク」です。管理が不十分な空き家が「特定空き家」、あるいは2023年12月の法改正で新設された「管理不全空き家」に指定され、市町村から勧告を受けると、これらの住宅用地の特例が適用外となります。その結果、土地の固定資産税は最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。たとえば、これまで1/6に軽減されていた200㎡までの小規模住宅用地の特例が外れ、標準課税に戻ることで税負担が一気に増加してしまうのです。

また、特定空き家に指定されると、市町村からの助言・指導、勧告、命令といった段階を経て、それでも改善がなければ行政代執行(解体など)がおこなわれます。その場合、解体費用の請求や、命令違反に対する過料(最大50万円)も課されるなど、管理責任を怠ることによる地域への影響や法的責任が非常に大きくなります。空き家は「持っているだけ」では済まされず、適切に管理する責任が所有者に伴う点を、まず押さえておきましょう。

空き家を放置するとどうなる?6つのリスクと「管理不全空き家」制度

「とりあえず相続したものの、しばらくそのままにしている」という空き家は全国に数多く存在します。しかし、空き家の放置は税負担の増加だけでなく、防災・防犯・近隣トラブルなど、さまざまなリスクを所有者にもたらします。ここでは、相続した空き家を放置した場合に起こりうる代表的な6つのリスクを整理します。

リスク具体的な内容
① 倒壊・老朽化屋根や外壁の劣化が進み、台風や地震で倒壊する危険。修繕費も年々増加します
② 損害賠償外壁の落下や塀の倒壊で通行人や隣家に被害が出れば、所有者が損害賠償責任を負う可能性
③ 防犯・治安不法侵入・放火・不法投棄の温床になりやすく、地域の治安悪化につながります
④ 衛生・近隣トラブル雑草の繁茂、害虫・害獣、悪臭などで近隣との関係が悪化することも
⑤ 固定資産税の増額特定空き家・管理不全空き家に指定され勧告を受けると、住宅用地特例が外れ最大6倍に
⑥ 資産価値の下落放置期間が長いほど建物価値が下がり、いざ売却しても価格がつきにくくなります

とくに知っておきたいのが、2023年12月13日に施行された改正空家対策特別措置法による「管理不全空き家」制度です。従来は、倒壊の危険があるなど深刻な状態の「特定空き家」だけが固定資産税の優遇から外される対象でした。しかし改正後は、「そのまま放置すれば特定空き家になるおそれがある」段階の空き家を「管理不全空き家」として早期に指定できるようになり、勧告を受けるとやはり住宅用地の特例が解除されるようになりました。

つまり、「まだ倒れそうなほどではないから大丈夫」と考えていても、屋根や外壁の一部破損、雑草の繁茂、ゴミの放置などがあれば、管理不全空き家に指定されるおそれがあるということです。指定後は、助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行という段階を踏みますが、勧告の時点で固定資産税の特例が外れてしまう点に注意が必要です。空き家を相続したら、「放置しない」「定期的に管理する」、あるいは「早めに売却・活用を検討する」ことが、結果的に最も負担の少ない選択につながります。

空き家を放置するリスクのイメージ

相続放棄を選んだ場合の管理責任とその適用範囲

「借金などの負債が多い」「遠方の空き家を相続しても管理できない」といった事情から、相続放棄を検討される方もいます。相続放棄とは、被相続人の財産・債務すべてを放棄する意思表示であり、家庭裁判所への申述が必要です。有効となるには、「相続の開始があったことを知った日」から3ヶ月以内という期限が定められています。預貯金や不動産といったプラスの財産だけを残し、借金だけを放棄するといった「いいとこ取り」はできない点に注意が必要です。

ここで多くの方が誤解しがちなのが、「相続放棄をすれば空き家の管理責任から完全に解放される」という考えです。実際には、放棄後も一定の管理責任が残るケースがあります。2023年4月の民法改正により、相続放棄後の責任は「管理義務」から「保存義務」という法定用語に変更され、その対象が明確になりました。すなわち、相続放棄をした時点で「現に占有している」相続財産に限って、引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務があるとされています。

「現に占有している」とは、実際にその財産を支配・管理している状態を指します。たとえば、故人と同居していた家に、相続放棄をした相続人が引き続き居住している場合などが該当します。一方、遠方にあって管理実態のない空き家については、保存義務は課せられません。ただし、管理会社に委託するなど間接的に管理している場合は、占有状態と判断される可能性もあるため注意が必要です。ご自身のケースが「占有」にあたるかどうかは、専門家への確認をおすすめします。

保存義務を免れるためには、主に以下の方法があります。

方法内容
他の法定相続人への引き渡し相続放棄していない他の相続人がいれば、その方に財産を引き渡すことで保存義務から解放されます。
相続財産清算人(旧:管理人)による処理相続人全員が放棄した場合などには、家庭裁判所に申立てて相続財産清算人を選任し、その人に財産を引き渡すことで保存義務が終了します。
そもそも占有していない場合対象財産を現に占有していなければ、最初から保存義務は発生しません。

注意したいのは、保存義務を怠った場合の責任です。たとえば相続放棄後も占有していた空き家が倒壊し、第三者に損害を与えてしまった場合などには、損害賠償責任を問われる可能性があります。また、相続財産清算人の選任を申し立てる際には、数十万円程度の予納金が必要になることもあり、費用面の確認も欠かせません。

以上より、相続放棄を選ぶ前に、ご自身が相続財産を「現に占有している」かどうかを慎重に確認し、必要であれば司法書士や弁護士などの専門家のアドバイスを受けながら、適切な対処を検討することをおすすめします。空き家に資産価値が見込めるのであれば、放棄せずに不動産買取や売却で手放すほうが、結果的に有利になるケースも少なくありません。

相続登記の義務化(2024年4月〜)と進め方

空き家の売却や買取を進めるうえで、避けて通れないのが相続登記(不動産の名義変更)です。2024年4月1日より相続登記は義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に法務局へ申請しなければならなくなりました。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。重要なのは、この義務化は施行日より前に発生した相続にもさかのぼって適用される点です。「ずっと祖父名義のままになっている」という空き家をお持ちの方は、早めの対応が必要です。

相続登記の大まかな流れは、次のとおりです。北河内エリアの不動産であれば、管轄は大阪法務局の各出張所等になります。

ステップ内容
① 相続人の確定被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、法定相続人を確定します
② 遺産分割協議相続人全員で誰が空き家を取得するかを話し合い、遺産分割協議書を作成します
③ 必要書類の収集戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、印鑑証明書などを準備します
④ 登記申請法務局へ申請。登録免許税(評価額の0.4%)を納付します

さらに2025年からは、オンライン相続登記やマイナポータルとの連携が本格的に進み、戸籍収集や申請手続きの一部が簡便になってきています。とはいえ、相続人が多い、遺産分割でもめている、戸籍がそろわないといったケースでは手続きが長期化しがちです。手続きに時間を要すると、後述する空き家特例(3,000万円特別控除)の売却期限に間に合わなくなる恐れもあるため、注意が必要です。

最近では、司法書士と連携し、相続登記から不動産買取までを一手にサポートする買取業者も増えています。「名義変更が面倒で売却に踏み切れない」という方は、こうしたワンストップ対応の窓口を利用することで、手続きの負担を大きく減らすことができます。ハルソラ不動産でも、守口市・寝屋川市エリアの提携司法書士と連携し、相続登記からの一貫サポートに対応しています。

空き家を手放す方法と不動産買取の選択肢

空き家を相続した際の処分方法としては、不動産買取のほか、仲介による売却、無償譲渡、国庫帰属制度(相続土地国庫帰属制度)などの選択肢があります。それぞれメリット・デメリットや手続きが異なるため、税金や手間の観点から比較し、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが重要です。

処分方法 特徴 留意点
不動産買取 不動産会社が直接買い取る方法。相続登記から買取まで一括対応可能な場合があり、現金化が早い 相続登記(2024年4月より義務化、3年以内に申請が必要、過料の対象)を済ませておく必要あり
仲介売却 不動産会社が買主を探す方法。市場価格に近い金額で売れる可能性が高い 買主が見つかるまで時間がかかることがあり、内覧対応なども必要
無償譲渡 民間や自治体への無償譲渡により、維持・処分を引き受けてもらえることもある 譲渡先の条件や受け入れ態勢を事前に確認する必要あり。贈与税が絡む場合も
国庫帰属制度 所有者不明土地・空き家の解消を目的に、国が土地の所有を引き受ける制度 適用要件を満たすか確認が必要。負担金の納付や申請手続き・期間に注意

不動産買取をご検討の場合、まず相続登記を済ませることが前提となります。前章のとおり、2024年4月より相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内に法務局へ申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。司法書士と連携し、相続登記から買取までを一手にサポートする買取業者も増えており、早期対応がスムーズな処分につながります。買取は「すぐに現金化したい」「近隣に知られず手放したい」「売れるか分からない古家を確実に処分したい」という方に向いた方法です。

一方、無償譲渡や国庫帰属制度によって、維持管理の負担を軽減する選択肢もあります。ただし、無償譲渡の場合は譲渡先との協議や条件確認が不可欠で、相手によっては贈与税が問題になることもあります。また、国庫帰属制度については、建物が残っている土地は対象外(更地化が必要)であるなど適用条件が細かく定められており、確認と申請手続きを慎重に進める必要があります。一定の負担金も発生します。

さらに、処分方法を選ぶ際のポイントとして、税金の特例にも注意が必要です。不動産買取や売却による譲渡所得には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」が適用できる場合があります。この特例は、被相続人が相続開始の直前まで居住していた家屋や敷地を相続し、相続開始から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却すれば、譲渡所得から最大3,000万円が控除されるというものです。令和5年度(2023年度)の税制改正では、「耐震基準への適合または取り壊し」を譲渡日の翌年2月15日までに完了すれば適用対象となるよう要件が緩和され、適用期限も2027年12月31日まで延長されました。相続人が複数いる場合、相続人2人以下なら1人あたり3,000万円、3人以上では1人あたり2,000万円となる点も押さえておく必要があります。適用には確定申告が必要です。

不動産買取と空き家の処分方法のイメージ

仲介売却と不動産買取はどちらを選ぶ?徹底比較

空き家を売却するとき、多くの方が迷うのが「仲介で売るか、買取で売るか」という選択です。どちらが良いかは一概には言えず、物件の状態やご事情によって最適解が変わります。それぞれの違いを整理しておきましょう。

比較項目仲介売却不動産買取
売却価格市場相場に近く、高くなりやすい相場よりやや低めになる傾向
売却までの期間数ヶ月〜半年以上かかることも最短数日〜数週間で現金化
内覧対応買主候補ごとに必要原則不要
契約不適合責任売主が負うのが一般的免責になるケースが多い
周囲への配慮広告で公開されることが多い知られずに売却しやすい

仲介売却が向いている方は、「多少時間がかかっても、できるだけ高く売りたい」「立地が良く買い手がつきやすい物件を持っている」というケースです。一方、不動産買取が向いている方は、「相続税の納税資金として早く現金化したい」「古くて傷んだ家でも確実に手放したい」「相続人同士で早く現金を分けたい」「近隣に売却を知られたくない」といったケースです。

なお、空き家特例(3,000万円特別控除)の売却期限が迫っている場合は、確実に期限内に売却できる買取の方が安全なこともあります。仲介で売り出したものの買い手がつかず、特例の期限を過ぎてしまっては本末転倒です。守口市・寝屋川市エリアでどちらを選ぶべきか迷ったら、まずは無料査定で両方の見込み価格を比較し、ご事情に合わせて判断することをおすすめします。ハルソラ不動産では、仲介・買取の双方を踏まえた中立的なご提案を心がけています。

相続した空き家にかかる税金の特例と控除制度(空き家特例)

相続によって取得した空き家を売却する場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」、通称「空き家特例」により、譲渡所得から最大3,000万円が控除される制度があります。譲渡所得とは「売却価格 - 取得費 - 譲渡費用」で計算され、この控除によって大きな節税効果が期待できます。古い実家を売却する際は、ぜひ活用を検討したい制度です。

この特例を受けるには、以下のような要件をすべて満たす必要があります。

主な要件内容
売却期限相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
建物の建築時期1981年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準)
被相続人の居住状況亡くなる直前にその住宅に居住していたこと(老人ホーム入所等の場合は一定の例外あり)
売却後の状態相続から売却まで、ずっと空き家の状態であること(賃貸・事業利用は不可)
譲渡先の関係第三者への売却であること(親族など特別な関係者への売却は不可)
土地・建物の取得土地と建物を共に取得していること(別々の相続は不可)
売却金額の上限売却金額が1億円以下であること

共有相続のケースでは、それぞれの相続人に対して控除が適用されます。たとえば二人で共有相続した場合、それぞれ最大3,000万円ずつ、合計6,000万円まで控除が可能です。ただし、令和5年度の税制改正により、相続人が3人以上の場合は、ひとりあたり2,000万円までに縮小されている点に注意が必要です。相続人の人数によって控除額が変わるため、事前のシミュレーションが重要になります。

売却のタイミングも非常に重要です。相続登記や遺産分割協議などの手続きに時間を要すると、「相続開始から3年目の年末まで」という売却期限に間に合わなくなる恐れがあります。特例を確実に使うためには、相続発生後、できるだけ早く処分方針を決め、逆算してスケジュールを管理する必要があります。さらに、令和5年度の税制改正により、売主ではなく買主が耐震改修や取り壊しを譲渡後に行った場合でも、翌年2月15日までに工事を完了すれば特例の適用が可能となり、制度がやや利用しやすくなりました。

なお、この空き家特例を適用するには、確定申告に加えて、物件所在地の市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。書類の準備にも時間がかかるため、売却が決まったら早めに役所へ相談しておくと安心です。守口市・寝屋川市など北河内エリアの空き家でも、この確認書の取得が前提になります。

空き家売却・買取の流れ【7ステップ】

「空き家を売りたいけれど、何から始めればいいのか分からない」という方のために、相続した空き家を不動産買取・売却で手放すまでの一般的な流れを、7つのステップで整理しました。全体像が分かれば、必要な準備や期間の見通しが立てやすくなります。

ステップ内容
STEP1 現状の整理権利関係・相続人・残置物・固定資産税の状況を確認します
STEP2 無料査定の依頼不動産会社に査定を依頼し、買取価格・仲介での想定価格を把握します
STEP3 相続登記名義を相続人へ変更します(提携司法書士に依頼すると安心)
STEP4 売却方法の決定買取か仲介か、空き家特例の利用可否も踏まえて方針を決めます
STEP5 契約の締結条件に合意し、売買契約を結びます
STEP6 引き渡し・決済残置物の片付け・引き渡しを行い、代金を受け取ります
STEP7 確定申告譲渡所得が出た場合や特例を使う場合は、翌年に確定申告を行います

この中で特に時間がかかりやすいのが、STEP2の査定とSTEP3の相続登記です。逆に言えば、ここを早く動かせれば、全体のスケジュールに余裕が生まれます。空き家特例の3年期限を意識するなら、まずは査定だけでも早めに依頼しておくことを強くおすすめします。査定は無料・無理な営業なしで対応している会社も多く、相談だけでも問題ありません。

守口市・寝屋川市・北河内エリアの空き家事情と売却のポイント

大阪府の北河内エリア(守口市・寝屋川市・枚方市・交野市・大東市・門真市・四條畷市)は、大阪市内へのアクセスが良く、住宅地として長年人気を集めてきた地域です。一方で、住宅の世代交代が進み、親世代が暮らしていた実家が空き家になるケースが増えています。京阪線・大阪メトロ・JR学研都市線などの沿線では、駅近の好立地物件であれば買い手がつきやすい反面、駅から離れた古家や狭小地では売却に工夫が必要になることもあります。

この地域で相続した空き家を売却・買取する際のポイントを、いくつか挙げておきます。

ポイント内容
地域相場を知る同じ北河内でも市・エリアによって相場が異なります。守口市・寝屋川市の地元業者なら実勢に近い査定が可能
古家付き土地の扱い築古の家は「古家付き土地」として土地値で売るか、解体して更地で売るかの判断が重要
空き家特例の活用旧耐震(1981年5月以前)の実家なら3,000万円控除の対象になる可能性大
早期相談放置すると管理不全空き家のリスク。固定資産税が上がる前に動くのが得策

ハルソラ不動産は、守口市・寝屋川市を中心とした北河内エリアに精通した地域密着の不動産会社です。代表は宅建協会の役員を兼務し、行政の不動産相談にも携わっています。「相続した実家をどうすればいいか分からない」「空き家のまま固定資産税だけ払い続けている」「まずは査定価格だけ知りたい」など、どんなご状況でもお気軽にご相談ください。売主様第一主義で、無理な営業は一切いたしません。

よくある質問(FAQ)

相続した空き家を売らずに放置するとどうなりますか?

固定資産税を毎年払い続けることになるうえ、管理不全空き家や特定空き家に指定され勧告を受けると、住宅用地の特例が外れて固定資産税が最大6倍になる可能性があります。倒壊や近隣トラブルによる損害賠償リスクもあるため、早めの管理・売却検討をおすすめします。

相続放棄すれば空き家の管理責任は完全になくなりますか?

必ずしもそうとは限りません。2023年の民法改正で、相続放棄時に「現に占有している」財産については、引き渡すまで保存義務が残るとされています。遠方で管理実態のない空き家なら義務は生じませんが、判断が難しいケースもあるため専門家への確認が安心です。

相続登記はいつまでにすればよいですか?

2024年4月から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。過去の相続もさかのぼって対象になります。怠ると10万円以下の過料の可能性があるため、早めの手続きが重要です。

空き家特例(3,000万円控除)はどんな空き家でも使えますか?

いいえ。1981年5月31日以前に建築された家屋であること、被相続人が亡くなる直前まで居住していたこと、相続開始から3年目の年末までに売却することなど、複数の要件をすべて満たす必要があります。売却金額1億円以下であることも条件です。

古くて買い手がつかなそうな空き家でも売れますか?

不動産買取であれば、市場では売れにくい古家や傷んだ物件でも、不動産会社が直接買い取れる場合があります。まずは無料査定で価格を確認してみてください。守口市・寝屋川市エリアの物件はお気軽にご相談いただけます。

査定や相談をすると、しつこい営業をされませんか?

ハルソラ不動産では、査定や売却のご相談をいただいても、無理な営業は一切いたしません。相談のみ・査定価格を知りたいだけ、というご利用も大歓迎です。安心してお問い合わせください。

まとめ

空き家を相続すると、固定資産税や都市計画税といった税金、そして管理責任が生じます。2023年12月の改正で「管理不全空き家」制度が新設され、勧告を受けると住宅用地の特例が外れて固定資産税が最大6倍になるなど、放置のリスクはこれまで以上に大きくなりました。だからこそ、相続した空き家は早めの対応が何より大切です。

相続放棄を検討する場合でも、現に占有している財産には一時的な保存義務が残るケースがあるため注意が必要です。また、2024年4月からは相続登記が義務化され、3年以内の名義変更が求められています。手放す方法としては、不動産買取・仲介売却・無償譲渡・国庫帰属制度などがあり、ご事情に応じた選択が重要です。売却時には空き家特例(3,000万円特別控除)を活用することで、税負担を大きく軽減できる場合があります。ただし「相続開始から3年目の年末まで」という期限があるため、スケジュール管理が欠かせません。

この記事を参考に、ぜひご家族で話し合いながら、安心できる相続対策を進めてみてください。守口市・寝屋川市・北河内エリアで空き家の相続・売却・買取にお悩みの方は、地域密着のハルソラ不動産が無料査定・ご相談を承っています。まずはお気軽にお問い合わせください。

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はじめまして。ハルソラ不動産の紺屋嶋(こやじま)と申します。不動産会社での売却実務経験を経て、「会社都合ではなく、売主様に本当に寄り添いたい」という想いでハルソラ不動産を立ち上げました。

宅建協会の役員を兼務し、行政の不動産相談にも携わっております。「相続した実家をどうすれば良いか」「空き家のまま固定資産税だけ払い続けている」「まず査定価格だけ知りたい」など、どんなご状況でも、守口市・寝屋川市の不動産売却・買取のことはお気軽にご相談ください。

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理由 01

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