
相続土地国庫帰属制度の流れはどう進む?費用や売却買取との違いも紹介
使い道のない相続した土地を
国に引き取ってもらう方法。
相続土地国庫帰属制度を完全解説
「売れない・貸せない・管理できない」――相続した土地の処分にお困りではありませんか。 2023年に始まった相続土地国庫帰属制度は、要件を満たした土地を国に帰属させられる新しい仕組みです。 制度の概要・対象者・手続きの流れ・負担金や審査手数料といった費用、そして売却との違いまで、専門用語をかみくだいて分かりやすくまとめました。
守口市・寝屋川市を中心に、大阪府北河内エリア(枚方市・交野市・大東市・門真市・四條畷市)全域で不動産を所有していらっしゃる方は、相続不動産の売却・査定とあわせてぜひご参考にしてみてください。
SECTION 01相続土地国庫帰属制度とは何か(概要・対象者・前提)
相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって取得した土地を、一定の要件を満たすことで国に帰属させられる制度です。 2023年(令和5年)4月27日にスタートし、特に管理が難しく売却も困難な土地の適切な処分手段として注目を集めています。 かつての日本には「土地は必ず値上がりする財産だ」という、いわゆる土地神話がありましたが、人口減少や地価の下落を背景に、いまでは相続した土地が"負動産"になるケースが増えています。
制度が導入された背景には、所有者不明土地の増加という社会課題があります。相続登記がされないまま放置され、登記簿を見ても所有者が分からない・連絡がつかない土地が全国で増え、その面積は九州本島に匹敵するともいわれてきました。 こうした「使う予定がない」「売れない・貸せない」「管理の負担だけが残る」土地を国が引き取ることで、所有者の負担を軽くし、将来の所有者不明土地の発生を予防することが、この制度の大きな狙いです。
制度を利用できるのは誰か
この制度を利用できるのは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)で土地または共有持分を取得した人です。 生前贈与や売買で土地を取得した人、法人などは対象外となります。共有名義の土地の場合は、共有者全員による申請が必要です。 なお、申請にあたっては相続登記が完了している必要はありませんが、被相続人から相続があったことを証する書面(戸籍関係の書類など)の添付が求められます。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 開始時期 | 2023年4月27日 | 施行日(令和5年) |
| 申請できる人 | 相続・遺贈で取得した個人 | 生前贈与・売買・法人は対象外 |
| 共有地の場合 | 共有者全員での申請が必要 | 代表者がまとめて納付 |
| 対象土地の条件 | 建物なし・権利設定なし・境界明確など | 却下・不承認の要件あり |
| 主な費用 | 審査手数料+負担金 | 詳細はSECTION 04で解説 |
SECTION 02引き取ってもらえない土地(却下事由・不承認事由)
すべての土地が国に引き取ってもらえるわけではありません。制度には「申請の段階で受け付けられない土地(却下事由)」と、「審査の結果として承認されない土地(不承認事由)」の2種類の制限があります。ここを正しく理解しておくことが、無駄な費用や手間を避ける第一歩です。
① 申請が却下される土地(門前払いになるケース)
次のような土地は、そもそも申請自体が却下されます。代表的なのは建物が建っている土地です。相続した土地の上に空き家がある場合は、申請者が自費で解体し、更地にしてからでないと申請できません。
建物がある土地
空き家・倉庫などが建っている土地。解体して更地にする必要があります。
担保権・使用収益権がある土地
抵当権や地上権・賃借権などが設定されている土地。
他人の利用が予定された土地
通路・水道用地・墓地・境内地など。
土壌汚染がある土地
特定有害物質によって汚染されている土地。
境界が不明・争いがある土地
所有権の範囲や境界について争いがある土地。
権利関係に争いがある土地
他人との争訟によらなければ管理できない土地。
② 承認されない土地(審査で不承認になるケース)
申請は受け付けられても、審査の段階で「通常の管理・処分に過大な費用や労力がかかる」と判断されると不承認になります。たとえば次のような土地です。
| 不承認となりやすい土地 | 具体例 |
|---|---|
| 急な崖がある土地 | 勾配30度以上かつ高さ5メートル以上で、管理に過分な費用・労力がかかるもの |
| 地上に有体物がある土地 | 管理・処分を阻害する工作物・車両・樹木などがある |
| 地下に除去物がある土地 | 撤去が必要な埋設物・廃棄物などが地下にある |
| 通行が妨げられている土地 | 隣接所有者との争訟がなければ通行・利用できない |
| その他、管理が著しく困難な土地 | 政令で定める過分な費用・労力を要する土地 |
SECTION 03制度利用の流れ(相談から所有権移転まで)
相続土地国庫帰属制度の手続きは、大きく「①事前相談 → ②申請書類の提出 → ③審査・調査 → ④負担金の納付・所有権移転」という流れで進みます。順番に見ていきましょう。
STEP1|法務局で事前相談
まず、土地の所在地を管轄する法務局(本局)で事前相談を予約します。支局では受け付けていない点に注意してください。 登記事項証明書や公図、現況写真など、土地の状態がわかる資料を持参して相談します。相談は対面または電話で1回30分程度。相談票やチェックシートをもとに、申請の可否や必要書類を確認できるため、その後の準備の精度が高まります。
STEP2|承認申請書類の提出
相談後は、承認申請書・図面・境界写真・形状写真・申請者の印鑑証明書などの必要書類を揃え、管轄の法務局本局に窓口持参または郵送で提出します。 この際、審査手数料として土地1筆あたり14,000円分の収入印紙を申請書に貼り付けて納付します。なお、申請を取り下げた場合や、却下・不承認となった場合でも、審査手数料は返還されません。
STEP3|書面審査・現地調査
提出後、法務局による書面審査と、必要に応じた現地調査が行われます。前述の却下事由・不承認事由に該当しなければ承認されます。 審査にかかる標準処理期間は8か月程度とされていますが、現地調査の状況などにより、おおむね半年から1年程度かかる場合があります。
STEP4|負担金の納付と所有権移転
承認されると、承認通知とともに負担金額が通知されます。通知が到達した翌日から30日以内に規定の負担金を納付しなければなりません。 この納付の時点で土地の所有権が国に移転し、その登記は国が行います。共有持分がある場合は共有者全員での申請が必要で、代表者が納付を行う仕組みです。
| ステップ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ① 相談 | 資料を持参し法務局本局で事前相談 | 事前予約必須/支局では不可 |
| ② 申請 | 申請書・図面・写真・印鑑証明などを提出 | 収入印紙で手数料納付/取下げ後も返金なし |
| ③ 審査 | 書面審査・現地調査(標準8か月程度) | 却下・不承認のリスクあり |
| ④ 納付 | 負担金納付→所有権が国へ移転 | 通知到達の翌日から30日以内に納付 |
SECTION 04かかる費用(審査手数料・負担金・その他の費用)
制度を利用する際の費用は、大きく「審査手数料」と「負担金」の2種類です。さらに、書類取得費や専門家への依頼費など、見落としがちな付随費用も発生します。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 審査手数料 | 土地1筆あたり 14,000円 | 申請時に収入印紙で納付。却下・不承認でも返金なし |
| 負担金(原則) | 1筆あたり 20万円 | 宅地・田畑・森林・その他(雑種地など)。例外あり |
| 負担金(面積算定) | 例:市街化区域内宅地300㎡ → 約101.8万円 | 市街化区域・用途地域内の宅地/農地、森林など |
| その他の費用 | 数万円〜数十万円 | 書類取得費・専門家費用・測量費・解体費など |
① 審査手数料(土地1筆あたり14,000円)
申請時には、土地1筆あたり14,000円の審査手数料がかかります。土地が隣接しているかどうかにかかわらず、登記上の筆数で計算します。 申請書に収入印紙を貼って納付し、現金での納付はできません。繰り返しになりますが、不承認・却下・取り下げのいずれの場合でも返金されない点に十分ご注意ください。
② 負担金(10年分の管理費相当額)
負担金は、国が土地の管理を引き受ける際の10年分の標準的な管理費相当額として納めるお金です。 土地の種目は「宅地」「田・畑」「森林」「その他(雑種地など)」の4つに分類され、原則として1筆あたり20万円です。 ただし、都市計画法で定められた市街化区域や用途地域内にある宅地・農地、また森林などの場合は、面積に応じて負担金が変動します。
300㎡ × 2,250円 + 343,000円 = 1,018,000円
山林(2,000㎡)の場合
2,000㎡ × 17円 + 248,000円 = 588,000円
※面積が広くなるほど1㎡あたりの単価は下がる仕組みです。森林は面積が大きくても負担金が比較的抑えられる傾向があります。
③ 見落としがちな「その他の費用」
上記2つ以外にも、実際の申請では次のような費用がかかることがあります。予算を組むときは、これらも含めて総額で考えることが大切です。
- 書類取得費:登記事項証明書・公図・地積測量図など(1通あたり数百円〜1,000円程度)
- 専門家への依頼費用:申請書類の作成は弁護士・司法書士・行政書士に依頼でき、相場はおおむね10万〜30万円程度
- 境界確定・測量費用:境界が不明確な場合に必要となることがある
- 建物・工作物の解体撤去費用:更地にしてから申請する必要がある場合に発生
④ 費用を抑える「隣接地特例」
費用負担を抑えたい場合は、隣接する同一種目の複数筆の土地を「一筆」としてまとめて算定する特例が利用できます。 たとえば隣接する宅地2筆を合算して申し出ることで、負担金を1筆分(20万円)に抑えられる可能性があります。対象は同一の土地種目に限られるため、申出の際はその点にご留意ください。
SECTION 05「売却」や「買取」はできないのか/相続放棄との違い
相続土地国庫帰属制度は、あくまで土地を国に引き渡す仕組みであり、一般の市場での売却や民間業者による買取とは性質が異なります。 制度の目的自体が「不要な土地を国庫に帰属させて所有者不明土地の増加を防ぐこと」にあり、土地を渡して逆にお金(負担金)を支払う点が、売却・買取とは決定的に違います。
一方で、売却が可能なケースも数多くあります。市街地など需要が見込まれる土地であれば、不動産流通に乗せて売却し、売却益を得られる場合もあります。 本制度は、あくまで「売却が困難で管理も難しい土地」「費用負担を軽くしたい方」が選ぶための制度です。 まずはその土地が本当に売れないのかどうかを見極めることが、損をしないための第一歩です。守口市・寝屋川市など北河内エリアの住宅地であれば、買い手が見つかるケースも少なくありません。
処分方法の比較
| 処分方法 | 向いている土地 | 期待できる成果 |
|---|---|---|
| 売却・民間買取 | 市街地など需要がある・流通可能な土地 | 売却益の獲得、所有権の移転 |
| 国庫帰属制度 | 活用困難・売却できない・管理が難しい土地 | 負担金を払って国へ帰属(処分) |
| 相続放棄 | 不要な土地を含め全財産を放棄してよい場合 | 預貯金や自宅も含め一切相続しない |
| 自治体・団体への寄付 | 受け入れ先がある特定のケース | 無償で手放せる(ただし受付は限定的) |
相続放棄との違い
よく比較されるのが相続放棄です。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があり、土地だけでなく預貯金や自宅などすべての相続財産を放棄することになります。 これに対し国庫帰属制度は、不要な土地だけを手放せる点で柔軟です。ただし審査手数料や負担金がかかります。 自宅や預貯金など他に有用な相続財産がある場合は、国庫帰属制度のほうが適しているといえるでしょう。
国庫帰属制度
不要な土地だけを手放せる/費用(手数料・負担金)がかかる/要件審査あり
相続放棄
全財産を放棄/3か月の期限/預貯金・自宅も相続できなくなる
「売却・買取を検討したい」「制度を使うべきか迷っている」という場合は、まず専門家への相談がおすすめです。 土地の特性や周辺の相場・流通性を踏まえたうえで、不動産会社や司法書士・土地家屋調査士などに相談することで、ご自身にとって最適な処分方法が見えてきます。
SECTION 06よくある質問(FAQ)
相続した土地を、お金をもらって国に引き取ってもらえますか?
建物が建っている土地でも申請できますか?
農地や山林(森林)も対象になりますか?
審査にはどのくらい時間がかかりますか?
申請が不承認になったら手数料は戻りますか?
守口市や寝屋川市の住宅地でも制度を使うべきですか?
SECTION 07守口市・寝屋川市・北河内エリアで土地処分にお悩みの方へ
大阪府の北河内エリア(守口市・寝屋川市・枚方市・交野市・大東市・門真市・四條畷市)は、住宅需要が比較的安定しているエリアです。 そのため、「相続した土地は売れないだろう」と思い込んで国庫帰属制度を選んだものの、実際には売却できたというケースも珍しくありません。 負担金を支払って手放す前に、まずはその土地に市場価値があるのかどうかを確かめることが、損をしないための近道です。
私たちは守口市・寝屋川市を拠点に、相続した土地・空き家・空き地の売却・査定から、制度利用が適しているケースのご案内まで、地域に密着してサポートしています。 「売れるのか、国に返すべきか分からない」という段階でも構いません。お気軽にご相談ください。
相続した土地、「売れる」か「国に返す」か
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SECTION 08まとめ
相続土地国庫帰属制度は、管理や活用が難しい相続不動産の悩みに対応できる新しい選択肢です。 売却が困難な土地でも、申請して承認されれば国に引き渡すことができ、毎年の固定資産税や管理の負担から解放されます。
ただし、審査手数料(1筆14,000円)や負担金(原則20万円〜)が発生し、建物がある土地は対象外になるなど要件は厳格です。 共有持分や土地の種類、立地によって費用や手続きの注意点も変わってきます。市街地の土地であれば、制度を使うより売却したほうが得になるケースも多くあります。
相続した土地の処分方法に迷ったら、まずは「その土地が売れるのかどうか」を確認したうえで、どの方法がご自身に合うのかを専門家に相談することをおすすめします。 守口市・寝屋川市をはじめ北河内エリアで相続不動産のことなら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年時点の公開情報をもとに、制度の概要を分かりやすく解説したものです。費用・要件・統計などの最新かつ正確な内容は、法務省「相続土地国庫帰属制度」の公式情報や、管轄の法務局・専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士など)にご確認ください。個別の土地の判断は、必ず専門家にご相談のうえで行ってください。
「売主様第一主義」の
守口市・寝屋川市不動産買取売却センター
はじめまして。ハルソラ不動産の紺屋嶋(こやじま)と申します。不動産会社での売却実務経験を経て、「会社都合ではなく、売主様に本当に寄り添いたい」という想いでハルソラ不動産を立ち上げました。
宅建協会の役員を兼務し、行政の不動産相談にも携わっております。「相続した実家をどうすれば良いか」「空き家のまま固定資産税だけ払い続けている」「まず査定価格だけ知りたい」など、どんなご状況でも、守口市・寝屋川市の不動産売却・買取のことはお気軽にご相談ください。
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