
不動産売却時の確定申告は必要?税金や特例の基本も紹介
確定申告が必要なケースと基本的な流れ
不動産売却を検討されている方のなかには「確定申告って難しそう」「自分に申告義務があるのかわからない」とお感じの方も多いのではないでしょうか。実は、申告が必要かどうかは「譲渡所得がプラスかマイナスか」という一点で大きく変わります。まずはその基本をしっかり押さえましょう。
申告が必要なケース・不要なケース
不動産(自宅・マンション・土地など)を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合、確定申告は義務となります。譲渡所得には所得税・住民税が課税されるため、申告を怠ると無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生します。一方、売却価格が取得費を下回り損失(譲渡損)が生じた場合は、原則として申告義務はありません。ただし、損益通算や繰越控除といった節税特例を活用するには申告が必要です。仮に損失でも「あえて申告する」ことで税負担を大きく軽減できるケースがあります。
| ケース | 確定申告の要否 | ポイント |
|---|---|---|
| 譲渡所得がプラス(利益あり) | 申告必須 | 譲渡所得税(所得税・住民税)が課税されるため、必ず申告が必要 |
| 譲渡所得がマイナス(損失あり) | 原則不要 | 損益通算・繰越控除特例を使う場合は申告して節税効果を享受できる |
| 特例(3,000万円控除など)を使いたい | 申告必須 | 特例の適用には確定申告が大前提。申告なしでは特例は適用されない |
| 居住用財産の買換えを行う場合 | 申告必須 | 買換え特例・特定居住用財産の買換え特例ともに申告が条件 |
確定申告の基本的な流れ(ステップ解説)
不動産売却後の確定申告は、売却した翌年の2月16日〜3月15日が申告期間です。以下のステップで進めると、余裕をもって手続きができます。
必要書類の収集・整理
売却時・購入時の売買契約書、仲介手数料などの領収書、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、住宅ローン残高証明書、固定資産税評価証明書などを揃えます。古い書類が見当たらない場合は早めに対処が必要です。
譲渡所得の計算
「売却価格 - 取得費 - 譲渡費用」で譲渡所得を計算します。取得費には購入代金のほか、仲介手数料・登記費用・リフォーム費用なども含まれます。書類がない場合は「概算取得費(売却価格の5%)」での申告も認められています。
適用できる特例の確認
3,000万円特別控除・軽減税率の特例・買換え特例など、利用できる制度を確認します。条件を満たす特例を複数組み合わせることで、大幅な節税が期待できます。不明な点は税務署や不動産会社に相談しましょう。
確定申告書・内訳書の作成
「譲渡所得の内訳書」と「確定申告書」(第一表・第三表)を作成します。e-Tax(電子申告)を使えば自宅から提出でき、書類作成をサポートする入力画面が用意されているので比較的スムーズです。
税務署へ提出・納税
申告書を期限内(翌年2月16日〜3月15日)に提出します。e-Taxのほか、郵送・税務署窓口への持参も可能です。税額が発生する場合は同期間内に納付します。還付申告の場合は1月1日から申告可能です。
申告期限を過ぎると追加負担が発生します
申告期限(3月15日)を過ぎると、無申告加算税(最大20%)や延滞税が課される可能性があります。また、特例の適用にも期限が関係するため、書類準備は売却後すぐに始めるのが安心です。
譲渡所得税の計算方法と税率を正しく理解する
不動産売却で最も気になるのは「いくら税金がかかるのか」という点ではないでしょうか。譲渡所得税の仕組みは一見複雑に見えますが、基本的な計算式と税率を押さえれば概算を把握できます。
譲渡所得の基本計算式
【譲渡所得の計算式】
取得費とは、購入時の代金のほか、仲介手数料・司法書士費用・登記費用・不動産取得税・リフォーム費用なども含まれます。書類が残っていれば実費で計上でき、節税につながります。書類が見当たらない場合は、売却価格の5%を概算取得費として計上することが認められています。
譲渡費用とは、売却にかかった実費(仲介手数料・印紙税・測量費・解体費など)を指します。これらをきちんと計上することで課税される譲渡所得を圧縮できます。
所有期間による税率の違い(長期・短期)
譲渡所得税の税率は、売却した年の1月1日時点での所有期間によって大きく異なります。長期保有(5年超)のほうが税率が低く、マイホームの売却ではさらに軽減される特例もあります。
| 所有期間の区分 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得(5年以下) | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得(5年超) | 15.315% | 5% | 20.315% |
| 10年超のマイホーム(軽減税率特例) 〜6,000万円以下の部分 |
10.21% | 4% | 14.21% |
| 10年超のマイホーム(軽減税率特例) 6,000万円超の部分 |
15.315% | 5% | 20.315% |
短期譲渡(5年以下)と長期譲渡(5年超)では税率が約2倍近く異なります。また所有期間の起算日は「取得した日」ではなく「売却した年の1月1日時点」であることに注意が必要です。例えば2019年3月に購入した物件を2024年3月に売却した場合、2024年1月1日時点では所有期間が5年に満たないため「短期譲渡」に分類されます。
具体的なシミュレーション例
購入3,000万円 → 売却3,500万円(所有8年)
譲渡所得:500万円(概算)
3,000万円控除適用後:課税所得ゼロ
→ 税額なし(申告は必要)
購入2,000万円 → 売却5,000万円(所有15年)
譲渡所得:約3,000万円
3,000万円控除適用後:課税所得ゼロ
→ 税額なし(申告は必要)
購入2,000万円 → 売却6,500万円(所有12年)
譲渡所得:約4,500万円
3,000万円控除後:課税所得1,500万円
軽減税率(14.21%)適用で税額約213万円
購入3,500万円 → 売却2,800万円(損失)
譲渡損:約700万円
損益通算で給与所得等と相殺可能
→ 翌年以降3年の繰越控除も活用可
※上記はイメージであり、仲介手数料・印紙税等の諸費用は考慮していません。実際の税額は個別の状況によって異なります。売却前に税理士や不動産会社へご相談されることをお勧めします。
自宅売却で使える主な税制の特例
マイホーム(居住用財産)を売却した際には、一般の不動産売却とは異なる手厚い税制上の優遇制度が設けられています。知らなければ損をしてしまう可能性もあるため、代表的な3つの特例をしっかり把握しておきましょう。
① 居住用財産の3,000万円特別控除
マイホームを売却した際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。多くのケースでこの控除を適用することで、課税所得をゼロにできます。例えば、購入時1,500万円・売却価格4,000万円の場合、譲渡所得は約2,500万円(諸費用除く)となりますが、3,000万円控除でゼロになるため、税金は一切かかりません。
①現在または過去3年以内に居住していた自宅であること
②売主と買主が親子・夫婦など特別な関係でないこと
③売却した年・前年・前々年に同控除や他の特例を適用していないこと
④空き家での売却の場合は居住期間に関する追加要件あり
② 所有期間10年超の軽減税率の特例
マイホームの売却で、売却した年の1月1日時点の所有期間が10年超の場合、通常の長期譲渡所得税率(約20.3%)よりも低い税率が適用されます。具体的には、課税譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に対して約14.21%(所得税10.21%+住民税4%)という優遇税率が適用されます。3,000万円特別控除との併用も可能で、控除後の残額に軽減税率が適用されるため、節税効果は非常に大きくなります。
③ 特定のマイホームの買換え特例
旧自宅を売却して新居に買い換える場合、売却益の課税を将来に繰り延べることができる特例です。売却益にすぐ課税されないため、資金繰りの観点から有利に働くことがあります。ただし「課税がゼロになる」のではなく「将来に先送りされる」点に注意が必要です。また、3,000万円特別控除との併用は不可です。
④ 譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例
売却で損失が出た場合、給与所得など他の所得と損益通算でき、さらに控除しきれない損失は翌年以降3年間繰り越して控除できます。住宅ローン残高がある場合に適用できる「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と、買換えを前提とする「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の2種類があります。
| 特例名 | 主な内容 | 他の特例との併用 |
|---|---|---|
| 3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除。課税所得がゼロになるケースも多く、最もよく使われる特例 | 軽減税率の特例と併用可 |
| 所有期間10年超の軽減税率特例 | 6,000万円以下の課税所得に14.21%の優遇税率を適用。3,000万円控除後の残額にも適用可能 | 3,000万円控除と併用可 |
| 特定のマイホームの買換え特例 | 売却益の課税を新居購入時まで繰り延べ。所有・居住ともに10年超が必要 | 3,000万円控除との併用不可 |
| 譲渡損失の損益通算・繰越控除 | 売却損失を給与所得等と相殺し、翌年以降3年間の繰越控除も可。住宅ローン残高が条件 | 他の特例との重複制限あり |
複数の特例が使えるケースでも、有利な組み合わせは個人の状況によって異なります。例えば「3,000万円控除 + 軽減税率」が有利な場合もあれば、「買換え特例」を選んだほうが得なケースもあります。必ず事前に試算したうえで判断しましょう。
それぞれの特例を受けるための条件と期限
各特例には細かな適用条件があり、一つでも満たさなければ適用を受けられません。また申告期限を守ることも必須です。以下で3つの主要特例の条件を詳しく確認しましょう。
3,000万円特別控除の適用条件と注意事項
- 売却した家屋が現在または過去3年以内(売却した年の前々年の12月31日まで)に居住していた自宅であること
- 売主と買主が親子・夫婦・生計同一の親族・同族会社などの「特別な関係」でないこと
- 売却した年・前年・前々年に居住用財産の3,000万円控除または譲渡損失の損益通算特例を適用していないこと
- 売却した年・前年・前々年に「マイホームの買換え特例」または「マイホームの交換の特例」を利用していないこと
- 確定申告書に「居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例」適用の旨を記載し、必要書類を添付して申告期限内に提出すること
「住んでいない家」でも対象になる場合があります
転居後に売却する場合でも、転居後3年以内(転居した年の前々年の12月31日まで)に売却すれば対象となります。また、取り壊して更地にした後の売却でも、取り壊しから1年以内かつ転居後3年以内であれば適用対象です。ただし貸付や駐車場として利用した後の売却は条件が変わります。
軽減税率の特例・買換え特例の主な要件
| 特例名 | 主な適用条件 | 申告期限・注意点 |
|---|---|---|
| 所有期間10年超の軽減税率特例 |
・売却した年の1月1日時点で所有期間が10年超であること ・売却した年の1月1日時点で居住期間が10年以上であること(居住要件) ・売主・買主が特別な関係でないこと ・3,000万円控除と同年に適用することも可能(控除後の残額に適用) |
売却翌年2月16日〜3月15日の確定申告期間内に申告・添付書類提出が必要 |
| 特定のマイホームの買換え特例 |
・売却年の1月1日時点で所有期間・居住期間ともに10年超 ・売却から前後3年間以内に新居を取得(原則) ・新居の床面積50㎡以上・土地面積500㎡以下等の要件 ・売主・買主が特別な関係でないこと |
令和7年12月31日までの売却が対象(適用期限に注意)。新居購入年の申告も必要 |
| 譲渡損失の損益通算・繰越控除 |
・売却資産の売却年1月1日時点での所有期間が5年超 ・売却時に残っている住宅ローンがあること(返済期間10年以上) ・売主・買主が特別な関係でないこと ・合計所得3,000万円以下(各年の所得確認が必要) |
繰越分は売却の翌年から3年間、毎年確定申告が必要。1年でも申告を忘れると繰越が打ち切りになるため注意 |
「所有期間」は不動産の取得日から売却した年の1月1日までの年数で計算します。「居住期間」は実際に住んでいた期間の通算です。引っ越し後に空き家にしていた期間は居住期間に含まれません。また、相続で取得した不動産の場合は、被相続人の所有期間も引き継がれる点にご注意ください。
確定申告をスムーズに進めるための準備と注意点
不動産売却後の確定申告は、適切な事前準備と正しい申告方法の選択によって大きくスムーズさが変わります。「書類を集めていたら申告期限ギリギリになってしまった」というケースも多いため、売却が決まった段階から準備を始めることをおすすめします。
揃えるべき必要書類チェックリスト
- 売却時の売買契約書:仲介業者から交付されます。売却価格・引渡日の確認に必須
- 購入時の売買契約書:取得費の計算に必要。見つからない場合は概算取得費(5%)を利用
- 仲介手数料・諸費用の領収書:譲渡費用として計上できるものをまとめて保管
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書):所有期間の証明に使用。法務局窓口またはオンラインで取得可能
- 住民票の写し(売却時・購入時):居住実態の証明として必要な場合あり
- 住宅ローン残高証明書:損益通算特例を利用する場合に必要
- 固定資産税評価証明書:取得費の計算補助として参考になる場合あり
- マイナンバーカードまたは通知カード:e-Tax利用や申告書作成時に必要
e-Taxと紙申告の違い・選び方
| 申告方法 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|
| e-Tax(電子申告) | 自宅から提出完了。24時間対応。還付が早い(最短1週間程度)。特例選択も画面上で可能 | 不動産売却では一部の手続きにパソコンが必要。マイナンバーカードとICカードリーダーが必要な場合あり |
| 税務署窓口持参 | 担当者に直接確認しながら提出できる。書類の不備をその場で指摘してもらえる | 確定申告期間中は混雑。平日日中のみ。事前に書類の準備が必要 |
| 郵送提出 | 窓口に行く必要がない。郵便局の受付印が押印された日が提出日となる | 書類の不備に気づきにくい。控えの返送用封筒が必要 |
取得費が不明な場合の対処法
購入当時の書類が見当たらない場合は、売却価格の5%を取得費として申告する「概算取得費」が認められています。ただし、実際の取得費が判明している場合は、実際の金額を使ったほうが有利なことがほとんどです。以下の方法で書類を確認・復元できる場合があります。
金融機関・ローン会社に問い合わせ
住宅ローン利用時の書類が金融機関に保管されている場合があります。購入時の金額が確認できる書類の写しをもらえる可能性があります。
不動産会社・仲介業者へ確認
売買を仲介した不動産会社に問い合わせると、過去の取引記録が残っている場合があります。
法務局で登記情報を確認
取得時の登記申請書が残っている場合があります。抵当権設定登記から借入金額を推測できることも。
税務署への事前相談
概算取得費での申告を検討している場合は、事前に管轄税務署へ相談することで適切な対応方法をアドバイスしてもらえます。
相続・贈与で取得した不動産を売却する場合は特に注意
相続で取得した不動産の取得費は、被相続人が取得した時の価格が引き継がれます。相続時の評価額ではなく、被相続人の購入価格が基礎になるため、古い書類の確認が特に重要です。また相続後3年10ヶ月以内の売却については、相続税額の一部を取得費に加算できる特例(取得費加算の特例)も存在します。
よくある質問(FAQ)
不動産売却時の確定申告について、お客様からよくいただくご質問をまとめました。
まとめ:不動産売却の確定申告・節税のポイント
自宅・マンション・土地などの不動産を売却した際には、譲渡所得が生じた場合には確定申告が義務となります。一方、損失が生じた場合でも、損益通算や繰越控除の特例を活用することで大きな節税効果が期待できます。
主な節税特例として、①3,000万円特別控除(ほとんどの自宅売却をカバー)、②所有期間10年超の軽減税率の特例(3,000万円控除との併用可)、③マイホームの買換え特例(課税の繰り延べ)、④譲渡損失の損益通算・繰越控除(売却損のある方向け)の4つが代表的です。
申告期限は売却した翌年の2月16日〜3月15日です。期限を守り、必要書類を正しく揃えて申告することが大切です。不安な点は早めに不動産会社や税理士へご相談ください。守口市・寝屋川市をはじめ大阪北河内エリアの不動産売却については、ハルソラ不動産が無料でサポートいたします。
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