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築古古民家は売れるのか不安な方へ!早期売却で買い手を逃さず業者買取も検討を

守口・寝屋川不動産売却

紺屋嶋 宗一郎

筆者 紺屋嶋 宗一郎

不動産キャリア18年

大阪で19年不動産業に従事しております。大事なご資産である不動産を、最適な活用方法をご提案させて頂きます。行政・宅建協会の不動産相談員も兼務させて頂いておりますので、ご契約の有無に関わらず、ご安心、ご納得いただける事をお約束します。

築40~50年以上が経過した築古の家や古民家を、相続や住み替えをきっかけに売却したいものの、「こんなに古い家が本当に売れるのか」と不安を感じていませんか。
親から相続した実家が空き家のままになっている、遠方に住んでいて管理が難しい、固定資産税だけを払い続けている、という方も少なくありません。
老朽化や耐震性の問題、再建築の可否、残置物の片付け、空き家として放置されるリスクなど、気になる点が多いほど、どこから手を付ければよいのか迷いやすいものです。
しかし、築古物件や古民家の売却には、一般の買い手を探す仲介だけでなく、不動産会社が直接購入する「業者買取」というルートも含めて、いくつかの現実的な選択肢があります。
そこで今回は、築40年・築50年を超える古い家が売れにくいと言われる背景や、放置した場合のリスク、早期売却につながりやすい方法、売却前に準備しておきたいことまでを整理しながら、売主が今おさえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
読み進めていただくことで、ご自身の家に合った現実的な売却イメージと、次に取るべき行動が見えてくるはずです。


築40~50年超の古民家・古い家が売れにくいと言われる理由

築40~50年超の古民家や築古物件は、建物自体の老朽化が進み、雨漏りや設備不良などの修繕費がかかりやすい点が敬遠されやすいです。
さらに、古い木造住宅は耐震性への不安があると受け止められやすく、買主が耐震補強や大規模リフォームを前提に検討することが多くなります。
また、周辺の生活利便性や交通の状況によっては、同じ築古でも需要が分かれやすく、結果として「買い手が限られる物件」と見られやすい傾向があります。
このような事情が重なることで、築古の家は一般的に売却期間が長期化しやすいと考えられています。
ここでは、古い家が売れにくいとされる具体的な理由を、建物・法律・市場の3つの面から詳しく見ていきます。

老朽化による修繕費・リフォーム費用の負担

築40年・築50年を超える住宅では、屋根や外壁、給排水管、電気配線、浴室やキッチンなどの水回り設備が、一度も更新されないまま使われているケースが珍しくありません。
見た目はそれほど傷んでいなくても、床下のシロアリ被害や土台の腐食、配管の劣化など、目に見えない部分に不具合を抱えていることもあります。
購入を検討する側から見ると、「購入費用に加えて、どれだけの修繕費・リフォーム費用がかかるのか読めない」ことが大きな不安材料となり、検討の候補から外されやすくなります。
特に古民家は、梁や柱など魅力的な部分がある一方で、断熱性が低く冬の寒さ対策が必要になるなど、現代の暮らしに合わせるための改修費用が膨らみやすい点も特徴です。

旧耐震基準の建物と耐震性への不安

建物の耐震性を考えるうえで一つの目安になるのが、1981年(昭和56年)6月に導入された、いわゆる「新耐震基準」です。
2026年時点で築40~50年の家は1976年~1986年頃に建てられたものが中心で、ちょうど旧耐震基準と新耐震基準の境目にあたります。
1981年5月31日以前に建築確認を受けた旧耐震基準の住宅は、現行の基準と比べて大地震への備えが十分でない可能性があるため、買主から耐震診断や耐震補強を求められることがあります。
また、住宅ローンの審査や各種の税制優遇で耐震性が条件になる場合もあり、旧耐震の古い家は一般の買い手にとってハードルが上がりやすいのが実情です。
なお、古民家は一般的に、1950年(昭和25年)の建築基準法制定以前に伝統的な構法で建てられた住宅を指すことが多く、現在の耐震基準とは考え方が異なる点にも注意が必要です。

再建築不可・市街化調整区域など法的な制限

古い家が建つ土地の中には、現在の法律に照らすと建て替えが難しいケースがあります。
代表的なのが、建築基準法の接道義務(原則として幅員4m以上の道路に2m以上接すること)を満たしていない「再建築不可物件」です。
再建築不可物件は、今の建物を解体すると新しい家を建てられない可能性があるため、住宅ローンが利用しにくく、一般の買い手からの需要が大きく限られます。
このほか、市街化調整区域に建つ古民家や、境界が確定していない土地、増築部分が未登記のままになっている建物なども、売却前に整理が必要な事項として挙げられます。
こうした法的な制限や権利関係の問題は、仲介での売却が長引く大きな原因の一つです。

建物評価の低さと買い手層の限定

中古住宅市場では、築年数が古くなるほど建物部分の評価が下がり、土地の価値が価格の中心になりやすいとされています。
特に木造戸建住宅は、かつて築後20~25年程度で建物価値がほとんど評価されない慣行があったことが、国土交通省の資料などで示されています。
一方で、耐震性や維持管理の状態が良い住宅は築年数だけで判断すべきではないとの考え方が近年広がりつつありますが、それでも古い家をそのまま使いたい一般層は多くありません。
このため、古民家を購入する層はリフォーム前提の一部の層や、古民家カフェ・店舗などへの活用を考える一部の事業者などに限られ、全体として需要が限定されやすい状況があります。

こうした老朽化や耐震性の不安、法的な制限、買い手層の限定といった要素が重なることで、築40~50年以上の古い家や古民家の所有者は「早期売却は難しいのではないか」と感じやすくなります。
実際に、空き家の多くで老朽化が進行していることや、適切に管理されない空き家が周辺環境に影響を与えていることが、国土交通省などの調査でも指摘されています。
そのため、売主としては「この状態のままで本当に買い手が現れるのか」「大きな値下げや解体が必要になるのではないか」といった不安を抱えやすくなります。
まずは、築古物件が売れにくいとされる背景を整理して理解しておくことが、今後の売却方法を検討する出発点になります。

売れにくさの要因 買主側の気になる点 売主が抱きやすい不安
建物の老朽化進行 多額の修繕費・リフォーム費負担 今のままでは売れない
耐震性への懸念(旧耐震) 安全性と耐震改修費用 解体を求められる不安
法的な制限 再建築不可・ローン利用の可否 価格が大きく下がる不安
需要層の限定 リフォーム前提の一部層 買い手が見つからない懸念

築古の空き家を売らずに放置するリスク

「売れにくいなら、しばらくそのままにしておこう」と考える方もいらっしゃいますが、築古の空き家や古民家を長期間放置することには、いくつかの具体的なリスクがあります。
近年は空き家に関する法律や制度の見直しが進んでおり、所有しているだけで負担が増えるケースも出てきています。
ここでは、売却を先送りにした場合に起こりうる主なリスクを整理します。

固定資産税の負担増と空家対策特別措置法の改正

住宅が建っている土地は、固定資産税の「住宅用地の特例」により税負担が軽減されているのが一般的です。
しかし、2023年12月に施行された改正空家対策特別措置法では、放置すれば危険な状態になるおそれがある空き家が「管理不全空家」として位置付けられ、市区町村から勧告を受けるとこの特例の対象外となる仕組みが設けられました。
特例が外れると、土地の固定資産税が最大で約6倍に増えることがあるとされており、使っていない実家を持ち続けるコストは決して小さくありません。
さらに、倒壊などの危険が高い「特定空家」と判断されると、修繕や解体の命令、最終的には行政代執行の対象となり、その費用を請求される可能性もあります。

相続登記の義務化への対応

相続した古い家を売却する際に見落とされがちなのが、名義の問題です。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。
正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があり、義務化以前に発生した相続も対象とされています。
また、登記名義が亡くなった方のままでは売却の手続きを進めることができないため、実家の売却を考えているなら、相続登記は早めに済ませておくことが大切です。

老朽化の進行・近隣トラブル・管理の手間

人が住まなくなった家は、換気や通水がされないことで湿気がこもり、想像以上の速さで傷みが進むと言われています。
屋根瓦や外壁の落下、庭木の越境、雑草の繁茂、害虫・害獣の発生、不法投棄や不審者の侵入など、近隣に迷惑をかけるトラブルの原因になることもあります。
遠方に住んでいる場合は、定期的な見回りや草刈り、台風後の点検などの管理の手間と交通費も積み重なります。
老朽化が進むほど建物の評価はさらに下がり、売却時の選択肢も狭まっていくため、「いつか売る」ではなく早めに方針を決めることが、結果的に負担を小さくすることにつながります。


放置のリスク 具体的な内容 売主への影響
税負担の増加 管理不全空家の勧告で住宅用地特例が外れる 固定資産税が大幅に増える可能性
相続登記の未了 2024年4月から登記申請が義務化 過料の対象・売却手続きが進まない
老朽化の進行 湿気・雨漏り・シロアリなどの劣化 資産価値の低下・解体費の発生
近隣トラブル 倒壊・越境・害獣・不法侵入など 損害賠償や苦情対応の負担

築古・古民家を早期売却したい売主が知るべき選択肢

築40~50年以上の古い家や古民家を売却する方法は、大きく分けて仲介売却と業者による買取の2つがあります。
仲介売却は、不動産会社が広告や案内を行い、一般の買い手を探して売買契約を結ぶ方法です。
一方、業者買取は、不動産会社が買主となり、物件を直接買い取る方法です。
さらに仲介の中でも、建物を残したまま「古家付き土地」として売るのか、解体して「更地」にしてから売るのか、リフォームしてから売るのかによって、費用や期間が大きく変わります。
それぞれ売却までの期間や手間、価格の傾向が異なるため、特徴を理解したうえで選ぶことが大切です。

仲介で売却する場合の特徴と注意点

築古物件や古民家を仲介で販売する場合、まず室内外の状態を整え、複数回の内見に対応する必要があることが多いです。
老朽化が進んでいると、購入希望者から補修や追加工事に関する質問が増え、説明や調整に時間がかかりやすくなります。
また、古い設備や間取りのままでは検討者が限定され、問い合わせから成約までの期間が長期化しやすい傾向があります。
仲介は市場価格に近い金額で売れる可能性がある一方、売却期間が読みにくく、「売れるまで待つ時間」や「状態を維持する負担」が売主の大きな負担になりやすいです。
加えて、個人の買主に売却する場合は、引き渡し後に雨漏りやシロアリ被害などが見つかった際の契約不適合責任が問題になりやすい点にも注意が必要です。

古家付き土地として売る・解体して更地で売る

建物の価値がほとんど評価されない場合、「古家付き土地」として土地をメインに売り出す方法があります。
解体費用をかけずに売り出せるのが利点で、買主が自分でリフォームするか、建て替えるかを選べる点をアピールできます。
一方で、更地にしてから売る方法は、土地の形状や広さが分かりやすくなり、新築用地を探している買主に検討されやすくなるというメリットがあります。
ただし、木造住宅の解体には建物の規模や立地によって相応の費用がかかり、解体後は住宅用地の特例が適用されなくなることで、翌年以降の固定資産税が上がる可能性もあります。
再建築不可の土地では解体すると建て替えができなくなるおそれもあるため、解体するかどうかは不動産会社に相談したうえで慎重に判断しましょう。

リフォーム・リノベーションしてから売る

室内をきれいにリフォームしてから売り出すと、内見時の印象が良くなり、一般の買い手に選ばれやすくなることがあります。
ただし、築40~50年以上の家では、表面的な内装リフォームだけでは不十分で、耐震補強や配管の交換など大がかりな工事が必要になるケースも少なくありません。
かけたリフォーム費用を売却価格に上乗せできるとは限らず、買主の好みに合わなければ、かえって売れにくくなることもあります。
売主自身が費用と時間をかけて手を入れるよりも、現況のまま売却し、リノベーションは買主や買取業者に任せたほうが合理的な場合も多いと言えます。

早めに売却の方針を決めることの意味

空き家や築古住宅を巡っては、行政による空き家対策が進み、長期間放置された建物に対する固定資産税の軽減措置が受けられなくなる場合もあります。
国土交通省や関係団体の資料でも、管理不全な空き家の増加が課題となっており、早めの活用や処分が促されています。
築古の家を早期に売却することで、老朽化がさらに進む前に現金化でき、維持管理費や将来の解体費用の不安を軽減しやすくなります。
このような背景から、「いつか売る」より「売却の選択肢を早めに検討する」ことに大きな意味があるといえます。

売却方法 特徴 築古売却の留意点
仲介売却(現況) 一般の買い手を探す 内見対応・売却期間が読みにくい
古家付き土地 土地をメインに売り出す 解体費不要だが買主の検討範囲が限られる
解体して更地 新築用地として訴求 解体費用・固定資産税の上昇・再建築可否
リフォーム後に売却 内見時の印象が向上 費用を価格に転嫁できるとは限らない
業者買取 不動産会社が直接購入 価格は抑えめだが早期現金化・現況渡し

築古古民家の早期売却に向く「業者買取」という方法

業者買取とは、不動産会社などの事業者が売主から直接不動産を買い取る方法です。
築古物件や古民家の場合、老朽化や耐震性の課題があっても、買取後のリノベーションや建物解体を前提に検討されることが多いです。
そのため、一般の買い手では敬遠されやすい状態でも、事業として再生や有効活用を見込めると判断されれば、買い取り対象になりやすい傾向があります。
再建築不可物件や、長年空き家になっていた実家、残置物が多く残る古民家なども、まずは相談してみる価値があります。
このように、建物の見た目や古さだけで売却をあきらめる必要はない方法と言えます。

業者買取のメリット

業者買取の大きな特徴は、売却までの期間が比較的短く、現金化の見通しが立てやすいことです。
一般の買い手を探す仲介と異なり、購入する相手が事業者に限定されるため、問い合わせや内見対応の回数も少なく済むことが多いです。
買主が見つかるかどうかを待つ必要がなく、条件が合えば売却時期をある程度計画的に決められるため、相続税の納付や住み替え先の購入など、資金の予定を立てやすくなります。
また、契約内容によっては、売却後の契約不適合責任の負担を抑えられる場合があり、築古の売主にとって心理的な負担軽減にもつながります。
さらに、広告活動を大々的に行わず売却が進むケースもあるため、近所に知られずに実家を売却したい方や、周囲に知られにくい形で手放したい方にも向いています。

現況のまま・残置物ありでも相談しやすい

築40~50年以上の家や古民家では、雨漏りや設備の老朽化、増築部分の図面不足など、売主自身も把握しきれない状態が残っていることがあります。
そうした「現況のまま」の物件を、自ら大規模に補修したり、解体を手配したりするのは、費用面でも時間面でも大きな負担になりがちです。
業者買取であれば、こうした手を加えていない状態のまま引き渡しができる「現況渡し」の条件が選択肢に入りやすく、残置物の片付けや境界の整理なども含めて相談しやすいです。
家具や家電、仏壇、衣類などの荷物が残ったままでも、処分費用を考慮したうえで買取価格を提示してもらえるケースもあり、遠方にお住まいの方の負担を大きく減らせます。
長く使っていない築古住宅や古民家を、早めに区切りを付けて手放したい方にとって、検討する価値の高い方法です。

業者買取のデメリットと注意点

一方で、業者買取には注意しておきたい点もあります。
最も大きいのは、買取価格が仲介で売れた場合の相場と比べて低めになりやすいことです。
買取業者は購入後にリフォームや解体、再販売を行うため、その費用やリスク、事業としての利益を見込んだうえで価格を決めるからです。
ただし、仲介で売却した場合に必要となる仲介手数料や、売主側で行う修繕・解体・片付けの費用、売れるまでの固定資産税や管理費などを差し引いて比べると、手元に残る金額の差は見た目ほど大きくならないケースもあります。
また、買取価格や条件は業者によって異なるため、提示された金額の根拠や、契約不適合責任の扱い、残置物や測量の費用負担の範囲などを、契約前にしっかり確認することが大切です。

業者買取が向いている人

業者買取は、すべての方に最適な方法というわけではありませんが、次のような状況の方には特に検討をおすすめします。
相続した実家が空き家になっていて、固定資産税や管理の負担を早く解消したい方。
建物の老朽化が進んでいて、修繕や解体に費用をかけたくない方。
遠方に住んでいて、内見対応や片付けに何度も足を運ぶのが難しい方。
相続人が複数いて、売却代金を早めに分けたい方や、期限までに現金化したい事情がある方。
このように「価格」よりも「スピード」や「手間の少なさ」「売却後の安心」を重視する場合に、業者買取は大きな力を発揮します。


項目 業者買取 仲介売却
売却スピード 成約までの期間が短い傾向 買い手次第で長期化しやすい
売却価格 相場より抑えめになりやすい 相場に近い価格を目指せる
物件状態 現況のまま買取前提になりやすい 補修や片付けを求められやすい
内見対応 少ない回数で済むことが多い 複数回の対応が必要なことが多い
仲介手数料 直接買取なら原則不要 成約価格に応じて必要
売却後の安心 契約不適合責任の負担を抑えやすい 引き渡し後の不具合が問題になりやすい

築40~50年以上の古い家を後悔なく手放すための準備と進め方

築古物件や古民家の売却をスムーズに進めるためには、不動産会社に相談する前の準備がとても重要です。
事前に情報を整理しておくことで、査定の精度が上がり、売却方法の比較もしやすくなります。
ここでは、売主が取り組んでおきたい準備と、売却の進め方を順番に解説します。

権利関係と建物の状態を把握する

まずは、現在の所有状況を整理しておくことが大切です。
登記簿謄本(登記事項証明書)を確認して所有者や持分、抵当権などの権利関係を把握し、相続登記が未了であれば早めの手続きが望ましいです。
相続人が複数いる場合は、誰が売却の窓口になるのか、売却代金をどのように分けるのかについて、事前に話し合っておくとトラブルを防ぎやすくなります。
あわせて、固定資産税課税明細書などから土地と建物の固定資産税評価額を確認しておくと、将来の税負担や解体の是非を検討しやすくなります。
さらに、自治体の耐震診断制度や老朽住宅・空き家に関する相談窓口の情報も確認し、建物の老朽化や耐震性の状況を事前に把握しておくと安心です。

売却に必要な書類をそろえる

古い家の売却では、手元にある書類が少ないことも珍しくありませんが、できる範囲で集めておくと査定や手続きが進めやすくなります。
主な書類としては、登記済権利証または登記識別情報、固定資産税の納税通知書、建築確認済証や検査済証、建物の図面、土地の測量図や境界確認書などがあります。
特に建築確認の時期は、新耐震基準か旧耐震基準かを判断する材料になるため、見つからない場合でも自治体で建築計画概要書などを確認できることがあります。
書類がそろっていなくても売却できないわけではありませんので、分からない点は不動産会社に相談しながら進めましょう。

売却にかかる税金と特例を確認する

不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税や住民税がかかる可能性があります。
相続した実家を売却する場合は、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を利用できることがあります。
この特例は、原則として1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋が対象で、耐震改修や取り壊しを行うことなどが要件とされており、築40~50年の実家の売却と関係が深い制度です。
2024年1月以降の譲渡からは、売却した年の翌年2月15日までに買主側で耐震改修や取り壊しを行う場合も対象に含まれるようになりました。
ただし、相続開始からの期限や譲渡価格の上限、相続人の人数による控除額の違いなど細かな要件があるため、適用できるかどうかは税理士や税務署に確認することをおすすめします。

売却の優先順位と片付けの範囲を決める

次に、早期売却を目指すにあたり、何を優先したいのかを整理しておくことが重要です。
できるだけ高く売りたいのか、一定の価格でよいから早く現金化したいのかといった希望を明確にし、解体やリフォームを行うかどうかも「費用」「期間」「効果」の観点から検討します。
また、長年使っていない古民家では、残置物や思い出の品が多い場合がありますので、残しておきたい物と処分を検討する物を分け、片付けの範囲や時期を決めておくと、売却活動をスムーズに始めやすくなります。
アルバムや位牌、貴重品など、手元に残したい物だけを先に持ち出し、残りの荷物は買取業者に処分も含めて相談するという方法もあります。
こうした整理を事前に行うことで、査定や相談の場面で話がぶれにくくなります。

不動産会社への相談・査定と売却方法の選択

最後に、築古や古民家ならではの不安を解消しながら、売却の進め方を決めていきます。
売却の流れとしては、おおまかな希望条件を整理したうえで、不動産会社へ相談し、査定結果を踏まえて仲介による売却か業者買取かを比較検討するのが一般的です。
築古物件の査定では、土地の価値に加えて、解体費用や再建築の可否、周辺の需要なども価格に影響するため、地域の事情に詳しく、古い家の取引実績がある会社に相談すると安心です。
特に、老朽化が進み管理が難しくなっている場合や、早期の現金化を重視したい場合には、業者買取の提案を受けて条件を確認し、自身の事情に合うかどうかを見極めることが大切です。
このように、権利関係や建物の状態の把握から始めて、希望条件の整理、相談・査定、売却方法の選択という順番で進めると、築40~50年以上の古い家でも納得感のある手放し方につながりやすくなります。

準備項目 確認の内容 目的
権利関係の整理 所有者・相続登記・抵当権・相続人間の合意 売却手続きの円滑化
書類の準備 権利証・図面・測量図・建築確認の時期 査定精度の向上
資産状況の把握 固定資産税評価額・税負担 価格設定と費用検討
税金・特例の確認 譲渡所得税・空き家の3,000万円特別控除 手取り額の把握
建物状態の確認 老朽化・耐震性・管理状況 売却方法と条件判断
残置物の整理 残す物と処分する物の区分 引き渡しまでの負担軽減

築古・古民家の売却でよくある質問

Q. 築50年以上のボロボロの家でも買い取ってもらえますか?

A. 建物の状態が悪くても、土地としての価値や、リノベーション・建て替えによる活用が見込める場合は、買取の対象になることが多いです。
雨漏りやシロアリ被害がある家、長年空き家だった家でも、まずは現況のまま査定を依頼してみることをおすすめします。

Q. 売却前に解体して更地にしたほうが高く売れますか?

A. 立地によっては更地のほうが売りやすくなることもありますが、解体費用がかかるうえ、翌年以降の固定資産税が上がる可能性や、再建築不可の土地では建て替えができなくなるリスクもあります。
解体費用を差し引いた手取り額で比較することが大切ですので、解体する前に不動産会社へ相談しましょう。

Q. 家の中に荷物が残ったままでも売却できますか?

A. 仲介の場合は、引き渡しまでに荷物を片付けることが求められるのが一般的です。
業者買取であれば、残置物をそのままにした状態で引き渡しできるケースもありますので、片付けの負担を減らしたい方は相談時に確認してみてください。

Q. 相続登記がまだ済んでいませんが、相談してもよいですか?

A. はい、相続登記が済んでいない段階でもご相談いただけます。
実際に売却するには相続登記が必要になりますが、司法書士と連携しながら、登記の手続きと売却の準備を並行して進めることも可能です。

Q. 業者買取の場合、どれくらいの期間で売却できますか?

A. 物件の状況や権利関係の整理状況によって異なりますが、仲介で一般の買い手を探す場合と比べて、短い期間で売却できる傾向があります。
ご希望の引き渡し時期がある場合は、査定の際にお伝えいただくとスケジュールを立てやすくなります。

まとめ

築40~50年以上の築古物件や古民家は、老朽化や旧耐震基準による耐震性の不安、再建築不可などの法的な制限、買い手層の限定といった理由から、一般の買い手には敬遠されがちです。
一方で、空き家を放置すると、固定資産税の負担増や相続登記義務化への対応、老朽化の進行や近隣トラブルなど、所有し続けること自体のリスクが大きくなっています。
仲介、古家付き土地、更地、リフォーム後の売却など複数の選択肢がありますが、業者買取という選択肢を取れば、古い家でも早期売却は十分可能です。
老朽化や耐震性、荷物の片付けなど不安があっても、現況のまま引き渡せるケースも多く、契約不適合責任のリスクも抑えやすくなります。
後悔のない売却のためには、権利関係や建物の状態、税金の特例などを早めに確認し、ご自身が「価格」と「スピード」のどちらを優先したいのかを整理しておくことが大切です。
「築古の実家が本当に売れるのか」「古民家の買取価格はいくらぐらいになるのか」と気になる方は、まずは当社へお気軽にご相談ください。
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