親の介護費用と実家売却を、家族が納得できる形で整理するための実務ガイドです。
親の介護費用は実家売却でどこまで賄える?費用相場・手順・税金・資金管理の完全ガイド
親が介護施設への入所を検討し始めると、多くのご家族が最初に直面するのが、介護費用をどう準備するかという現実的な悩みです。
特に、親名義の実家を売却して資金を作り、介護費用に充当すべきかどうかは、金額も判断も重くのしかかります。
「まだ元気なうちに実家を売るのは親に申し訳ない」「でも介護費用が足りなくなってからでは遅いのではないか」——この二つの気持ちの間で揺れるのは、決してめずらしいことではありません。
しかし、あらかじめ全体像と手順を知っておけば、感情に流されず、家族にとって納得感のある選択肢を整理することは十分可能です。
この記事では、介護費用の目安から実家売却の基本的な流れ、早期現金化を目指す際の注意点や税金・制度の基礎知識、そして売却代金を長く守るための資金管理まで、家族が冷静に判断するためのポイントを順を追って解説します。
これから親の介護と向き合うご家族が、実家の売却を前向きな一歩として検討できるよう、具体的な考え方をお伝えしていきます。
この記事でわかること
- 老人ホームや特別養護老人ホームなど、施設種別ごとの介護費用の相場観
- 公的介護保険でカバーされる範囲と、実家売却で補うべき自己負担の考え方
- 親名義の不動産を売却する手順と、認知症になった場合の成年後見制度の使い方
- 3,000万円特別控除・空き家特例・医療費控除といった税金の基礎知識
- 仲介・不動産買取・リースバックを比べた、早期現金化の現実的な選び方
- 売却代金を介護費用として長く守り、きょうだい間のトラブルを防ぐ管理方法
介護費用と実家売却で準備すべきお金の全体像
施設の種類で介護費用は大きく変わる
まずは、介護施設に入所した場合に、毎月どの程度の費用がかかるのかを把握しておくことが大切です。
民間の有料老人ホーム全体で見ると、月額費用の平均はおおむね20万円前後という調査があり、入居時費用の中央値は約40万円、平均では700万円台とされています。
一方で、特別養護老人ホーム(特養)は入居一時金が不要で、月額8万〜14万円程度の施設が多いとされており、負担水準が異なります。
このように、施設の種類によって必要な金額が大きく変わるため、親御さんの状態や希望に合った施設の費用水準を早めに確認しておくことが重要です。
特別養護老人ホームは費用面での安心感が大きい一方、原則として要介護3以上が入所対象であり、地域によっては入所までに長い待機期間が生じることもあります。
そのため、「特養に入れれば実家売却は不要かもしれない」と考えていても、実際には入所までのつなぎとして介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、住宅型有料老人ホームを利用することになり、想定より費用がかさむケースが少なくありません。
介護費用の資金計画を立てるときは、第一希望の施設だけでなく、「入れなかった場合の代替案」まで含めて費用を試算しておくと、実家売却の要否をより現実的に判断できます。
公的介護保険で賄える部分と、自費で準備すべき部分
次に、公的介護保険で賄える部分と、自費で準備すべき費用を整理しておきましょう。
介護保険サービスを利用する場合、原則としてサービス利用料の1〜3割が自己負担となり、残りは保険給付でまかなわれますが、居住費や食費、日用品費などは多くの施設で全額自己負担です。
また、要介護度ごとに介護保険の支給限度額が定められており、その枠を超えてサービスを利用すると超過分は全額自己負担となります。
そのため、「保険でカバーされる介護サービス費」と「実費となる住まいと生活費」を分けて考え、実家売却で補うべき金額の目安を把握しておくことが欠かせません。
在宅サービスを利用する場合の支給限度額は、要介護度に応じて設定されており、たとえば要支援1で約5万円、要支援2で約10.5万円、要介護1で約16.7万円、要介護2で約19.7万円、要介護3で約27万円、要介護4で約30.9万円、要介護5で約36.2万円といった水準が目安になります(地域区分やサービス単価により実際の金額は変動します)。
この限度額はあくまで「保険が使える枠」であり、限度額いっぱいまで使えばその1〜3割の自己負担が発生する点を押さえておきましょう。
在宅介護を続ける場合でも、訪問介護・デイサービス・ショートステイを組み合わせると自己負担が月数万円規模になることは珍しくなく、加えて紙おむつ代や配食サービス、住宅改修費などの実費もかかります。
介護は「何年続くか分からない」という前提で考える
介護費用を試算するうえで最も難しいのが、介護期間の見通しです。
要介護状態は数か月で終わることもあれば、10年以上続くこともあり、期間を正確に読むことはできません。
だからこそ、「月額いくらかかるか」だけでなく、「その支出を何年続けられるか」という視点で資金を組み立てることが重要になります。
たとえば月額22万円の施設に入所し、親御さんの年金収入が月14万円であれば、毎月の不足額は8万円です。
不足分を貯蓄と実家売却代金でまかなうと考えると、手元資金が1,000万円あれば単純計算で10年以上、500万円なら約5年分をカバーできる計算になります。
さらに、親御さんの年金や貯蓄と、実家売却代金をどのように組み合わせていくかという長期的な資金計画も重要です。
例えば、年金収入で毎月の費用の一部をまかない、不足分を売却代金から取り崩していく形にすれば、売却資金を一度に使い切らずに済みます。
また、入居一時金が必要な施設を選ぶ場合には、一時金を実家売却代金でまかない、月額費用は年金と貯蓄で賄うといった設計も考えられます。
こうした全体像を整理しておくことで、「いつまで介護費用を支払えるか」という見通しが立ちやすくなり、介護が長期化した場合にも資金が枯渇しにくい安心感につながります。
なお、資金計画には介護費用以外の支出も忘れずに織り込んでおきましょう。
医療費、入院時の差額ベッド代、施設で使う衣類や介護用品、家族が施設へ通うための交通費、そして将来の葬儀費用まで含めると、想定より1〜2割は多めに見積もっておくのが安全です。
実家売却で得た資金は「介護費用専用の予備タンク」と位置づけ、日常的な支出は年金の範囲でまかなう設計にしておくと、長期化にも耐えやすくなります。

| 施設の種類 | 入居時費用の目安 | 月額費用の目安 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 入居一時金不要 | 約8万〜14万円 |
| 介護付き有料老人ホーム | 中央値約40万円 | 平均約20万〜30万円 |
| サ高住など民間施設 | 数十万円程度 | 約11万〜16万円 |
| 資金の出どころ | 主な役割 | 使い方のポイント |
|---|---|---|
| 年金収入 | 毎月の費用のベース | 月額費用の何割を賄えるか確認 |
| 預貯金・保険 | 当面の不足分の補填 | すぐ動かせる資金を優先して使う |
| 実家の売却代金 | 一時金と長期の不足分 | 取り崩しペースを決めて温存する |
実家を売るか残すか|売却タイミングの判断基準
空き家になった実家は「持っているだけ」でも費用がかかる
親が介護施設へ入所すると、実家は空き家になります。
このとき見落とされがちなのが、住んでいなくても発生し続ける維持コストです。
固定資産税・都市計画税は所有している限り毎年かかり、火災保険料、電気・水道の基本料金、庭木の剪定や草刈り、定期的な換気や通水のための交通費まで含めると、年間で数十万円規模になることも珍しくありません。
介護費用の支払いが続く中でこの負担が重なると、家計を圧迫する原因になります。
加えて、空き家は放置するほど傷みが進み、資産価値も下がっていきます。
雨漏りやシロアリ、給排水管の劣化は、人が住んでいない家ほど早く進行します。
売却価格は建物の状態だけでなく、周辺の売り出し事例や市場環境にも左右されるため、「いつか売ろう」と先延ばしにした結果、数年後に想定より低い価格でしか売れなかったというケースは実際に多く見られます。
介護費用のための実家売却は、「売れる状態のうちに、必要な時期に間に合うよう動く」ことが何より大切です。
管理不全の空き家は固定資産税が上がることもある
空き家対策の法律が改正され、著しく管理が行き届いていない空き家は「管理不全空家」として市区町村から指導・勧告の対象になり得ます。
勧告を受けると、住宅が建つ土地に適用されている固定資産税の住宅用地特例(課税標準が最大6分の1になる軽減)が受けられなくなり、税負担が大きく増える可能性があります。
倒壊の危険などがある「特定空家」に指定された場合はさらに厳しく、行政代執行による解体費用を所有者が負担する事態もあり得ます。
「誰も住まなくなった実家をとりあえずそのままにしておく」という選択には、こうしたコストとリスクが伴うことを知っておきましょう。
売る・貸す・持ち続ける、三つの選択肢を比べる
実家の扱いは、売却以外にも「賃貸に出す」「そのまま維持する」という選択肢があります。
賃貸は毎月の家賃収入が得られる一方、入居者募集やリフォーム費用、管理の手間がかかり、空室リスクも避けられません。
また、いったん貸してしまうと、後述する相続後の空き家特例が使えなくなるなど、税制上の不利が生じる場合もあります。
介護費用のようにまとまった金額が短期間で必要になる場面では、賃貸収入では追いつかないことが多く、売却による現金化が現実的な解となるケースが多いのが実情です。
一方で、親御さんが「いつか家に帰りたい」と強く希望している場合や、退所してリハビリ後に在宅復帰する可能性が残っている場合は、すぐに売却を決断すべきではありません。
介護老人保健施設(老健)のように在宅復帰を目標とする施設もありますし、体調が回復して自宅に戻るケースも実際にあります。
ケアマネジャーや主治医に、今後の見通しと自宅復帰の可能性を率直に確認したうえで、家族で方針を決めるという順序を守ってください。
売却は取り消せない決断です。判断材料を集める時間だけは、惜しまないようにしましょう。
| 選択肢 | メリット | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 売却する | まとまった介護費用を確保 | 元に戻せない・税金の確認が必要 |
| 賃貸に出す | 毎月の収入が得られる | 空室・修繕リスクと税制上の不利 |
| 維持し続ける | 自宅復帰の可能性を残せる | 固定資産税と管理コストが継続 |
親名義の実家を売却して介護費用に充当する基本手順
まず登記の名義と持分を確認する
まず、親名義の実家を売却する前に、登記簿上の所有者や持分の有無を確認しておくことが大切です。
登記名義と現在の実際の所有状況が異なる場合には、相続登記などの整理に時間がかかることもあります。
たとえば、祖父母の代の名義のままになっている、亡くなった父の持分が母と子に分かれている、といったケースでは、売却の前に相続登記を済ませる必要があります。
相続人が多数にのぼる場合は、戸籍の収集と遺産分割協議だけで数か月を要することもあるため、早めの着手が欠かせません。
なお、2024年4月から相続登記は義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行うこととされました。
正当な理由なく怠った場合には過料の対象となり得るほか、そもそも登記が済んでいない不動産は売却できません。
「実家の名義が誰になっているか分からない」という段階であれば、法務局で登記事項証明書を取得するところから始めましょう。
司法書士に依頼すれば、名義の確認から必要な登記手続きまで一括して相談できます。
親の意思確認と、きょうだい間の合意形成
また、親が判断できるうちに、売却の意思や今後の住まい方についてよく話し合い、きょうだい間で合意を整えておくことが、後のトラブル防止につながります。
あわせて、介護施設に入所した後に親が自宅へ戻る可能性についても、家族で共通認識を持っておくことが重要です。
話し合いの場では、「実家を売る・売らない」という結論から入るのではなく、「介護費用が毎月いくら必要で、今の資金で何年もつのか」という数字から共有すると、感情的な対立になりにくくなります。
数字を前提に議論すれば、実家売却は「思い出を手放す話」ではなく「親の暮らしを守る手段」として位置づけやすくなります。
資金が必要な時期から逆算してスケジュールを組む
次に、親の介護施設入所と実家売却のスケジュールを、資金が必要になる時期から逆算して考える必要があります。
入居一時金が必要な施設では、入所が決まってから短期間でまとまった支払いを求められる場合が多く、入所決定後に売却活動を始めると資金準備が間に合わないおそれがあります。
そのため、入所候補の施設が見えてきた段階で、実家の片付けや査定の準備を並行して進め、売却開始から契約、代金決済までにおおよそ数か月を要する前提で余裕を持った計画を立てることが望ましいです。
どの時点で親が実家から退去し、空き家の状態で売却するかも、介護の負担と費用の両面から検討しておくと安心です。
親の判断能力が低下している場合は成年後見制度を検討する
一方で、親が認知症などにより契約内容を理解して判断することが難しくなっている場合には、売買契約そのものが無効と評価される可能性があるため、慎重な対応が求められます。
このようなときには、家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人や保佐人、補助人を選任してもらう「法定後見制度」の利用が検討されます。
成年後見人等は、家庭裁判所の審判により付与された権限の範囲で、不動産の売却など重要な財産行為について代理したり、必要に応じて家庭裁判所の許可を得て手続きを進めます。
成年後見制度は、判断能力が不十分な人の財産管理と身上保護を目的としており、親の意思を尊重しながら介護費用の確保を図るための重要な仕組みです。
特に注意したいのが、本人が住んでいた自宅(居住用不動産)を売却する場合には、家庭裁判所の許可が別途必要になるという点です。
裁判所は「その売却が本人のために必要か」を審査するため、介護費用の支払いに充てるという明確な目的と、収支の見通しを示す資料が求められます。
また、申立てから審判までには一般に数か月かかること、家族が必ず後見人に選ばれるとは限らず、司法書士や弁護士などの専門職が選任される場合があること、後見が始まると原則として本人が亡くなるまで続き、専門職後見人には継続的な報酬が発生することも理解しておく必要があります。
「売却したい時期に間に合わない」という事態を避けるためにも、判断能力の低下が見え始めた段階で、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
まだ判断能力が十分に保たれている段階であれば、将来に備えて「任意後見制度」を利用し、あらかじめ信頼できる家族を後見人候補として契約しておく方法もあります。
任意後見は、本人が元気なうちに「誰に、どこまで任せるか」を自分で決められる点が最大の利点です。
親御さんが元気なうちに実家の将来について話し合っておくことは、いざというときの選択肢を大きく広げてくれます。
| 段階 | 家族で確認すること | 主な手続きの例 |
|---|---|---|
| 準備段階 | 名義・相続関係の整理 | 登記内容確認・遺産分割協議 |
| 入所検討期 | 売却方針と時期の共有 | 片付け・査定準備開始 |
| 判断力低下時 | 法的支援の必要性確認 | 成年後見申立て・審判 |
| 親の判断能力 | とれる方法 | 手続きの目安 |
|---|---|---|
| 十分にある | 本人が売主として契約 | 通常の売却手続きで対応可能 |
| 低下の兆しがある | 任意後見・家族信託の検討 | 公正証書の作成が必要 |
| すでに不十分 | 法定後見制度の申立て | 審判まで数か月・裁判所の許可 |
実家売却の流れと期間・費用の目安
査定から代金受け取りまでの基本ステップ
実家売却の流れは、大きく「準備」「販売」「契約・決済」の三つに分けて考えると整理しやすくなります。
準備の段階では、権利関係の確認と室内の片付け、不動産会社への査定依頼を行います。
販売の段階では、媒介契約を結び、価格を決めて広告を出し、内覧に対応します。
そして契約・決済の段階で、売買契約の締結、手付金の受領、引き渡し準備、残代金の決済と所有権移転登記を行い、ようやく介護費用に使える現金が手元に入ります。
仲介による売却の場合、査定から代金受領までは早くても3か月前後、条件によっては半年から1年近くかかることもあります。
介護施設の入居一時金の支払期限が迫っている場合、この期間が致命的なズレになりかねません。
「いつまでに、いくら必要か」を最初に決め、その期限から逆算して動き出すことが、実家売却を成功させる最大のポイントです。
売却に必要な主な書類
売却手続きでは複数の書類が必要になります。
代表的なものは、登記識別情報(権利証)、実印と印鑑証明書、本人確認書類、固定資産税納税通知書、建築確認済証・検査済証、測量図や境界確認書などです。
古い家では権利証や測量図が見当たらないことも多いのですが、権利証を紛失していても、司法書士による本人確認情報の作成などで対応できます。
親が施設に入所していて印鑑証明の取得が難しい場合もあるため、必要書類は早めに洗い出し、取得に手間がかかるものから着手しましょう。
売却時にかかる費用も見込んでおく
売却代金の全額がそのまま介護費用に使えるわけではない点にも注意が必要です。
仲介で売却する場合、成約価格に応じた仲介手数料(上限は「成約価格×3%+6万円」+消費税が一般的な計算式)がかかり、売買契約書の印紙税、住宅ローンが残っていれば抵当権抹消の登記費用も発生します。
さらに、境界が確定していない土地では測量費、古家を解体して更地で売る場合は解体費、残置物が多ければ処分費が上乗せされます。
これらを合計すると、売却代金の数%から、条件によっては1割前後が諸費用として差し引かれることもあります。
介護費用の計画を立てるときは、査定額そのものではなく「手取り額」で考えることが大切です。
| 段階 | 主な内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 準備 | 名義確認・片付け・査定依頼 | 2週間〜2か月 |
| 販売活動 | 媒介契約・広告・内覧対応 | 1〜6か月 |
| 契約・決済 | 売買契約・引き渡し・登記 | 1〜2か月 |
| 費用項目 | 内容 | 負担のイメージ |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社への報酬 | 成約価格に応じて計算 |
| 登記関連費用 | 抵当権抹消・住所変更など | 司法書士報酬を含めて数万円台 |
| 解体・片付け費用 | 古家の解体や残置物処分 | 建物の規模と量で大きく変動 |
早く現金化したいときの選択肢|仲介・買取・リースバックの比較
仲介は「高く売る」、買取は「早く確実に売る」
介護費用の準備という目的では、「いくらで売れるか」と同じくらい「いつ現金になるか」が重要になります。
一般的な仲介は、市場で買主を探すため相場に近い価格が期待できる一方、買主がいつ現れるかは市場次第で、成約時期を確約できません。
これに対して不動産会社による買取は、会社が直接買主となるため、条件が整えば数週間から1〜2か月程度で決済まで進められるのが特徴です。
内覧対応が不要で、周囲に売却を知られにくい点も、介護中のご家族にとっては負担軽減につながります。
ただし、買取価格は一般に仲介での相場より低くなる傾向があります。
買い取った不動産を再販するためのリフォーム費用やリスクを、買取会社が負担するためです。
「多少価格が下がっても、入居一時金の支払期限に確実に間に合わせたい」のか、「時間はかかっても手取りを最大化したい」のか——この優先順位を家族で決めておくと、判断が早くなります。
実務上は、まず仲介で一定期間売り出し、期限までに売れなければ買取に切り替えるという「買取保証」を組み合わせる方法もよく使われます。

住み続けたいならリースバックやリバースモーゲージも選択肢
「介護費用は必要だが、まだ自宅で暮らしたい」という段階では、リースバックという方法もあります。
これは自宅を売却して現金化したうえで、買主に家賃を払って同じ家に住み続ける仕組みです。
まとまった資金を得ながら住み慣れた環境を維持できる反面、売却価格が相場より低めに設定されることが多く、毎月の家賃負担が生じる点、契約期間や更新条件によっては住み続けられなくなる可能性がある点には注意が必要です。
また、自宅を担保に融資を受け、亡くなった後に自宅を売却して一括返済するリバースモーゲージという方法もあります。
所有権を手放さずに資金を得られる点が魅力ですが、対象エリアや物件の種類、年齢などの条件が金融機関ごとに定められており、金利変動や不動産価格下落のリスクも伴います。
どの方法にも一長一短があるため、「親御さんの希望」「必要な金額」「必要になる時期」という三つの軸で比較し、複数の会社から条件を取り寄せて検討することをおすすめします。
| 方法 | 現金化までの早さ | 向いているケース |
|---|---|---|
| 仲介による売却 | 数か月〜(相場は市場次第) | 時間に余裕があり手取りを重視 |
| 不動産会社の買取 | 数週間〜2か月程度 | 入居費用の期限が迫っている |
| リースバック | 比較的短期間 | 資金は必要だが在宅を続けたい |
実家売却で介護費用を早期現金化する際の税金と制度知識
税金がかかるのは「売却代金」ではなく「譲渡所得」
親名義の自宅を売却して介護費用に充てる場合、まず押さえたいのが譲渡所得税の仕組みです。
売却代金そのものに税金がかかるのではなく、売却価格から取得費や売却時の諸経費などを差し引いた譲渡所得に対して税金がかかります。
そのうえで、居住用財産については、所有期間にかかわらず譲渡所得から最大3,000万円まで差し引くことができる「3,000万円特別控除」の特例があります。
適用要件や他の特例との重複適用の可否によって税額は大きく変わるため、売却前に制度の概要を整理しておくことが大切です。
譲渡所得の計算式は「譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)」です。
取得費とは購入代金や購入時の諸費用(建物は減価償却後の金額)を指し、これが分かる資料が残っていれば税額を抑えられます。
購入時の契約書が見つからず取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%を取得費とみなして計算することになり、結果として譲渡所得が大きくなりがちです。
実家の片付けをする際は、古い売買契約書や領収書が出てこないか必ず確認し、見つかったら大切に保管してください。これだけで税額が数十万円単位で変わることもあります。
税率は所有期間で異なり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える長期譲渡所得なら20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税の合計)、5年以下の短期譲渡所得なら39.63%が目安です。
親が長年住んでいた実家であれば長期譲渡に該当するのが通常ですが、相続した不動産の場合は被相続人の所有期間を引き継ぐという点も押さえておきましょう。
親が生前に売却する場合の「居住用財産の3,000万円特別控除」
親が存命のうちに実家を売却する場合、売主は親本人になるため、マイホームを売ったときの3,000万円特別控除を検討します。
この特例は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが要件のひとつとされています。
つまり、親が介護施設へ入所して自宅が空き家になった後も、一定期間内であれば適用の余地があるということです。
「もう住んでいないから使えない」と思い込んで期限を過ぎてしまうと、本来払わずに済んだ税金が発生してしまいます。
入所日を起点に、いつまでに売却すべきかを早い段階でカレンダーに落とし込んでおきましょう。
相続後に売却する場合の「空き家特例」
親が介護施設へ入所し、その後に亡くなったことで実家が空き家となり、相続人が売却するケースでは「空き家特例」と呼ばれる制度が利用できる可能性があります。
一定の要件を満たす被相続人居住用家屋やその敷地を、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の一部のケースでは2,000万円)まで控除できる仕組みです。
親が生前に老人ホーム等へ入所していた場合でも、入所前まで居住していたことなどの要件を満たせば対象となる場合があるため、相続後に売却を検討する際は適用可否を丁寧に確認することが重要です。
空き家特例には細かな要件が定められており、代表的なものとして、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、区分所有登記された建物でないこと、相続開始の直前に被相続人以外の同居者がいなかったこと、相続から売却までの間に事業・賃貸・居住の用に供していないこと、譲渡価額が1億円以下であることなどが挙げられます。
また、耐震性を満たさない家屋はそのままでは対象にならず、耐震リフォームを行うか、取り壊して更地として売却する必要があります。
適用にあたっては市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要で、確定申告での手続きも欠かせません。
制度の適用期限も定められているため、相続が発生したら「いつまでに売れば特例が使えるか」を最初に確認しておくと安心です。
このほか、相続税を納めた人が相続財産を一定期間内に売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」もあります。
ただし、空き家特例との併用可否など、特例同士には組み合わせのルールがあるため、どの制度を使うのが有利かはケースバイケースです。
金額が大きくなりやすい場面ですので、売却前の段階で税理士に試算を依頼しておくと、後悔のない選択がしやすくなります。
介護費用は医療費控除の対象になることがある
介護費用や医療費については、確定申告で医療費控除を活用することで税負担を軽減し、売却代金をより多く手元に残せる可能性があります。
介護保険制度の下で提供される施設サービスのうち、介護老人保健施設や一定の介護老人福祉施設などでは、介護費・食費・居住費の自己負担分が医療費控除の対象となる場合があります。
一方で、理美容代などの日常生活費や、保険金等で補てんされる部分は控除の対象外とされているため、領収書を整理しつつ対象となる費用を区分し、売却代金とあわせた総合的な税負担を意識しておくことが大切です。
施設が発行する領収書には、医療費控除の対象額が明記されていることが多いので、毎月きちんとファイリングしておきましょう。
在宅サービスでも、訪問看護や訪問リハビリテーションなど医療系サービスの自己負担額は対象となり、これらと組み合わせて利用する訪問介護等の一部も対象に含まれる場合があります。
実家を売却した年は譲渡所得が発生して所得が大きくなるため、同じ年に支払った介護費用や医療費を漏れなく集計しておくと、控除の効果を実感しやすくなります。
| 項目 | 概要 | 介護費用への影響 |
|---|---|---|
| 3,000万円特別控除 | 自宅売却時の譲渡所得控除 | 売却益の税負担軽減 |
| 空き家特例 | 相続した空き家売却の控除 | 相続後資金の確保 |
| 医療費控除 | 介護費用等の所得控除 | 年間税額の圧縮 |
| 売却のタイミング | 主に使える特例 | 期限の考え方 |
|---|---|---|
| 親が存命のうちに売る | 居住用財産の3,000万円特別控除 | 住まなくなってから3年後の年末まで |
| 相続後に売る | 空き家特例・取得費加算 | 相続開始から3年後の年末まで |
| 期限を過ぎてから売る | 特例の適用が難しい | 税負担が増える可能性が高い |
※税制は改正されることがあります。適用要件や期限、控除額の最新の取扱いは、必ず国税庁の資料や税務署、税理士にご確認ください。
介護費用そのものを軽くする公的制度の活用
月々の自己負担に上限を設ける「高額介護サービス費」
実家売却で資金を用意する前に、まず確認しておきたいのが、介護費用そのものを抑える公的制度です。
その代表が高額介護サービス費で、同じ月に支払った介護サービスの利用者負担が一定の上限額を超えたとき、申請により超過分が払い戻されます。
上限額は所得区分ごとに定められており、住民税課税世帯の一般区分では月44,400円、住民税非課税世帯では月24,600円、より所得の低い区分では月15,000円といった水準が設けられています。
一方で、課税所得が高い世帯では月93,000円や140,100円という区分もあり、世帯の所得状況によって負担感は大きく変わります。
注意したいのは、この制度の対象はあくまで介護サービスの利用者負担分であり、施設の食費・居住費(滞在費)、日常生活費、福祉用具購入費や住宅改修費は対象に含まれないという点です。
つまり、施設入所の費用のうち大きな割合を占める「住まいと食事」の部分は、この制度では軽減されません。
だからこそ、実家売却による資金準備が必要になるご家庭が多いのです。
食費・居住費を軽減する「負担限度額認定」
住民税非課税世帯などの要件を満たす場合、介護保険施設に入所した際の食費・居住費が軽減される「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」を利用できることがあります。
市区町村へ申請して認定証の交付を受けると、所得段階に応じた自己負担限度額までの支払いで済むため、月々の負担が大きく下がります。
ただし、預貯金等の資産が一定額を超えていると対象外になるという要件があり、実家を売却してまとまった現金が口座に入ると、この認定を受けられなくなる可能性があります。
売却のタイミングと制度の利用可否は密接に関係するため、ケアマネジャーや市区町村の窓口に事前に相談しておくことをおすすめします。
医療と介護の負担を合算する制度もある
1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合算し、限度額を超えた分が払い戻される「高額医療・高額介護合算療養費制度」もあります。
持病の治療と介護が同時に続いている場合には、決して小さくない金額が戻ってくることもあるため、忘れずに確認しましょう。
これらの制度はいずれも申請が前提で、自動的に適用されるわけではありません。
「使える制度をすべて使い切ったうえで、それでも足りない分を実家売却で補う」という順序を守ることが、資産を長持ちさせるコツです。
| 制度 | 軽減される費用 | 手続きの窓口 |
|---|---|---|
| 高額介護サービス費 | 介護サービスの利用者負担 | 市区町村の介護保険担当 |
| 負担限度額認定 | 施設の食費・居住費 | 市区町村へ申請・認定証交付 |
| 高額医療・高額介護合算 | 年間の医療と介護の合計 | 加入する医療保険と市区町村 |
実家の片付け・残置物・思い出の整理をどう進めるか
片付けは売却活動と並行して早めに着手する
実家売却でご家族が最も体力と時間を使うのが、家財の片付けです。
数十年分の荷物が残る家では、仕分けだけで何週末もかかり、遠方に住んでいる場合は移動の負担も重なります。
家財が残ったままでも売却できるケースはありますが、室内が整理されているほど内覧時の印象は良く、売却価格や成約までの期間にも影響します。
入所の見通しが立った段階で、まずは「捨てる・残す・売る」の三分類から始めましょう。
重要書類は真っ先に確保してください。
権利証(登記識別情報)、購入時の売買契約書、通帳、印鑑、保険証券、年金関係の書類は、後の手続きや税金の計算に直結します。
特に購入時の契約書は、前述のとおり取得費の証明として税額を左右する重要書類です。
仏壇や神棚、写真、手紙といった思い出の品は、家族で扱いを話し合ってから処分の判断をすると、あとで悔いが残りにくくなります。
業者に頼む場合の考え方
量が多い場合は、生前整理・遺品整理の専門業者に依頼する方法もあります。
費用は間取りと荷物量で大きく変わり、一軒家まるごとであれば数十万円規模になることも珍しくありません。
複数社から見積もりを取り、作業範囲(仕分け・搬出・清掃・買取の有無)と追加料金の条件を書面で確認しましょう。
不動産会社によっては、片付けから解体、売却までを一括して相談できる場合もあるので、まずは売却の相談時に「家財が残っている」と伝えておくと段取りがスムーズです。
なお、親御さんが存命で判断能力もある場合は、家財の処分についても本人の意思を確認するのが原則です。
「勝手に捨てられた」という思いは、その後の家族関係に長く影を落とします。
時間が許すなら、施設に入る前に一緒に写真を撮る、思い出の品を数点だけ施設に持っていくなど、気持ちの整理がつく進め方を選びたいところです。
介護費用に充てる実家売却資金を安全・計画的に守るコツ
介護費用専用の口座をつくり、出入りを見えるようにする
まずは、実家の売却代金を親の介護費用として確実に使えるよう、管理方法を整理しておくことが大切です。
具体的には、親の介護費用専用の口座を用意し、売却代金をまとめて入金したうえで、介護施設の利用料や医療費などの支払いにのみ使うようにすると、目的外の支出を防ぎやすくなります。
また、通帳の記帳や振込明細を定期的に確認し、家族の誰が見ても支出内容が分かるようにしておくことで、将来の相続時に「お金の使い道」を巡る誤解や争いを抑えやすくなります。
あわせて、売却代金はあくまで親名義の資産であり、親の生活と介護のために使うという基本方針を、家族であらかじめ共有しておくことも重要です。
実務上おすすめしたいのは、支出をエクセルや家計簿アプリで月次にまとめ、領収書とセットで保管する方法です。
「施設利用料」「医療費」「日用品」「交通費」といった費目に分けておけば、医療費控除の申告時にもそのまま使えます。
管理を担う人の交通費や立替金も、後から精算する前提で必ず記録に残しておきましょう。
記録があること自体が、管理者を守る盾になります。
資産凍結に備える|成年後見制度と家族信託
次に、認知症などで親の判断能力が低下した場合に備えて、資産が凍結されないような対策を検討しておくことが安心につながります。
家庭裁判所を通じて利用する成年後見制度は、親の判断能力が不十分になったあとでも、不動産の管理や預貯金の出し入れ、介護契約の締結などを、後見人が法的に代行できる仕組みとして整備されています。
一方で、判断能力が十分なうちから家族と共に資産の管理方法を取り決めておきたい場合には、家族信託を活用し、信頼できる家族が受託者として売却代金や預貯金を管理する方法も検討の余地があります。
どの方法が適切かは、親の健康状態や家族構成、保有資産の種類によって異なるため、早めに制度の概要を把握し、必要に応じて専門家へ相談しながら検討を進めることが望ましいです。
家族信託は、親(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託す契約で、実家を信託財産にしておけば、親の判断能力が低下した後でも受託者の判断で売却手続きを進められます。
成年後見制度のように家庭裁判所の関与を都度受ける必要がないため、機動的に動ける点が大きな利点です。
ただし、契約設計には専門的な知識が必要で、公正証書の作成費用や専門家報酬といった初期費用が発生します。
また、家族信託は財産管理の仕組みであり、介護契約や施設入所契約といった身上保護の場面はカバーしないため、任意後見と組み合わせて設計するケースもあります。
詐欺・使い込み・親族間トラブルを予防する
さらに、せっかくの売却代金が介護費用以外の目的で使われてしまったり、詐欺被害や親族間トラブルにつながったりしないよう、日ごろから予防策を講じておくことが重要です。
まずは、誰がどの範囲までお金の管理を担うのか、支出内容をどの頻度で家族全員に共有するのかといった基本ルールを、書面の形で確認しておくとよいでしょう。
また、高齢者を狙った金融商品や投資話の勧誘に対しては、家族がこまめに情報を共有し合い、不明点があればすぐに相談する習慣をつくることで、被害の芽を早期に摘み取りやすくなります。
こうした取り組みを家族だけで抱え込まず、必要に応じて税理士や司法書士などの専門家に相談することで、法的なリスクや税務面の見落としを避けながら、売却資金を長期的に守ることにつながります。
不動産を売却した直後は、まとまった資金が動いたことをきっかけに、投資や高額商品の勧誘が増えることがあります。
「元本保証で高利回り」「今だけの特別な話」といった誘い文句が出てきたら、その場で決めずに必ず家族に相談する、というルールを事前に決めておきましょう。
売却代金は、当面使わない分を普通預金に置いたままにせず、必要な時期に合わせて分けて管理しておくと、衝動的な支出も防ぎやすくなります。

| 管理のポイント | 家族で決める事項 | 専門家へ相談する場面 |
|---|---|---|
| 介護費用専用口座の設定 | 資金管理を担う家族の役割 | 売却代金の名義と税務確認 |
| 支出記録と通帳の共有 | 支出内容の報告頻度 | 成年後見制度利用の検討 |
| 目的外支出の抑制 | 使途を介護費用に限定 | 家族信託の契約内容整理 |
| 比較項目 | 成年後見制度 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 使い始める時期 | 判断能力が低下した後 | 判断能力があるうちに契約 |
| 自宅売却の手続き | 家庭裁判所の許可が必要 | 受託者の判断で進めやすい |
| 主なコスト | 申立費用と後見人報酬が継続 | 契約設計と公正証書の初期費用 |
きょうだい間のトラブルを防ぐ話し合いと記録の残し方
介護と実家の話は、相続の話とつながっている
実家売却をめぐる家族の対立は、金額の大小よりも「知らないところで決められた」という不信感から生まれることがほとんどです。
親の介護を主に担っている子どもが実家の管理も資金管理も引き受けている場合、他のきょうだいからは何が起きているのかが見えません。
後になって「売却代金はどこへ行ったのか」「なぜあの価格で売ったのか」と問われても、記録がなければ説明のしようがなくなります。
だからこそ、決めたことと使ったお金を、その都度共有する仕組みが必要になります。
具体的には、査定書や媒介契約書、売買契約書の写しを家族間で共有し、売却価格の根拠を残しておくこと。
介護費用専用口座の入出金明細を、半年に一度など決まったタイミングで全員に見せること。
大きな支出(入居一時金、リフォーム、解体費など)は事前に相談すること。
この三つを守るだけで、後々の紛争リスクは大きく下がります。
介護の負担と相続の取り分をどう考えるか
「介護を担った分を相続で考慮してほしい」という思いは自然なものですが、法律上の寄与分が認められるハードルは決して低くありません。
また、生前に親の資金から特定の子どもへ多額の援助があった場合には、特別受益として扱われる可能性もあります。
こうした論点でもめないためには、親の意思が明確なうちに遺言書を作成しておくのが最も確実です。
公正証書遺言であれば形式不備で無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もありません。
実家を売却して介護費用に充てた場合、遺産として残る財産の内訳は当初の想定から変わります。
「実家は長男に」と考えていたのに、その実家が既に売却されているというケースもあり得ます。
売却を決める段階で、その先の相続まで含めて家族で共通認識を持っておくと、親御さんが亡くなった後の混乱を避けられます。
感情的になりやすいテーマだからこそ、司法書士や弁護士といった第三者に同席してもらうのも有効な方法です。
| もめやすい場面 | 予防のための行動 | 相談先の例 |
|---|---|---|
| 売却価格への不満 | 複数社の査定書を共有する | 不動産会社・不動産鑑定士 |
| 使途不明金の疑い | 専用口座と領収書で記録を残す | 税理士・司法書士 |
| 相続の取り分の争い | 遺言書の作成と方針の共有 | 公証役場・弁護士 |
よくある質問(FAQ)
- 親が認知症でも実家を売却できますか?
- 本人が契約内容を理解できない状態での売買契約は無効となるおそれがあります。家庭裁判所へ成年後見の申立てを行い、後見人が本人に代わって手続きを進めるのが原則です。居住用不動産の売却には、別途家庭裁判所の許可が必要になります。
- 子どもが親の代わりに売却手続きをすることはできますか?
- 親の判断能力が十分にある場合は、委任状を作成して子どもが手続きを代行することが可能です。ただし、売買契約の意思確認は売主本人に対して行われるのが通常のため、施設や病院での面談が必要になることもあります。
- 実家の査定はどこに頼めばよいですか?
- まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、価格の根拠を比較しましょう。金額の高さだけでなく、その価格で売れる理由を説明できるか、介護や相続の事情を踏まえた提案があるかを重視してください。
- 売却代金は親の口座に入れる必要がありますか?
- 売主が親である以上、代金は親名義の口座で受け取るのが原則です。子どもの口座へ移すと贈与とみなされる可能性があるため、介護費用の支払いは親名義の口座から行い、記録を残しておきましょう。
- 住宅ローンが残っていても売却できますか?
- 売却代金でローンを完済し、抵当権を抹消できれば売却可能です。残債が売却代金を上回る場合は、自己資金での補填や金融機関との調整が必要になります。まずは残高証明書で正確な残債を確認しましょう。
- 施設に入所してからでも3,000万円特別控除は使えますか?
- 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却するなど、一定の要件を満たせば適用の余地があります。期限を過ぎると使えなくなるため、入所日を起点に売却時期を逆算してください。
- 古い家は解体してから売ったほうがよいですか?
- 立地や建物の状態、買主の想定によって答えは変わります。解体費用が売却価格に反映されないこともあるため、更地渡しと古家付きの両方で査定を取り、手取り額で比較するのが確実です。
- 実家を売ると介護保険の負担割合が上がりますか?
- 譲渡所得が発生すると、その年の所得が増えるため、翌年度の介護保険料や利用者負担割合、負担限度額認定の判定に影響する可能性があります。売却前に市区町村やケアマネジャーへ相談しておくと安心です。
- 遠方に住んでいても実家の売却は進められますか?
- 可能です。片付けや内覧対応、契約手続きの一部は不動産会社や司法書士のサポートで進められます。移動の負担を減らすため、どの場面で現地に行く必要があるかを最初に確認しておきましょう。
- まだ売ると決めていない段階でも相談してよいですか?
- もちろん問題ありません。むしろ、方針が決まる前に相場や期間の目安を知っておくほうが、家族での話し合いが進みやすくなります。売却ありきではなく、選択肢を整理するための相談として活用してください。
まとめ
親の介護費用を実家売却で賄うには、必要な金額の全体像と、公的介護保険で足りない自己負担分を整理することが出発点になります。
そのうえで、年金・貯蓄・売却代金を組み合わせた長期的な資金計画を立てることが重要です。
名義や家族間の合意、成年後見制度の確認、税金や特例の検討など、早期現金化には専門的な判断が欠かせません。
特に、居住用財産の3,000万円特別控除や相続後の空き家特例には期限が定められており、動き出しが遅れるだけで手元に残る金額が変わってしまいます。
そして売却後は、介護費用専用の口座と記録の共有によって、資金を長く安全に守っていくことが大切です。
今日から始める7つのチェックリスト
- 入所を検討している施設の入居時費用と月額費用を書き出す
- 親の年金額と預貯金を確認し、毎月の不足額を計算する
- 高額介護サービス費や負担限度額認定など、使える公的制度を確認する
- 法務局で登記事項証明書を取得し、実家の名義と持分を確かめる
- きょうだい全員に現状の数字を共有し、方針を話し合う
- 複数の不動産会社に査定を依頼し、売却価格と期間の目安をつかむ
- 介護費用専用の口座を用意し、支出の記録ルールを決める
当社では、実家売却から介護費用への充当方法、資金管理や家族信託まで、状況に合わせて丁寧にサポートいたします。
相続や税金に関わる場面では、提携する司法書士・税理士とも連携しながら、ご家族の負担をできるだけ軽くする進め方をご提案します。
「何から始めればよいか分からない」という段階でも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。



