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不動産売却の仲介手数料を無料にする方法は?買取を活用して守口寝屋川で諸費用を抑えるコツ

守口・寝屋川・枚方不動産買取

紺屋嶋 宗一郎

筆者 紺屋嶋 宗一郎

不動産キャリア18年

大阪で19年不動産業に従事しております。大事なご資産である不動産を、最適な活用方法をご提案させて頂きます。行政・宅建協会の不動産相談員も兼務させて頂いておりますので、ご契約の有無に関わらず、ご安心、ご納得いただける事をお約束します。

不動産を売却するとき、「できるだけ手元に多くの資金を残したい」と考える方は多いものです。

しかし実際には、不動産売却には仲介手数料や登記費用、印紙税、譲渡所得税などの税金、引越し費用や片付け費用など、さまざまな諸費用が発生し、想像以上に出費がかさんでしまうことがあります。
「査定額は2,000万円だったのに、手元に残ったのは思ったより少なかった」という声は決して珍しくありません。
もし事前に諸費用の仕組みを理解していなければ、住み替えの資金計画や住宅ローンの完済計画が狂ってしまい、せっかくの不動産売却で損をしてしまう可能性もあります。
そこで今回は、不動産売却にかかる費用の種類と相場、仲介手数料の計算方法、仲介手数料を無料にできる不動産買取の仕組み、売却後の手取り額シミュレーション、さらに守口市・寝屋川市エリアで諸費用を抑えて売却するコツまで、分かりやすく解説します。
記事の後半では「よくある質問」もまとめていますので、売却後の手取り額を少しでも増やしたい方は、ぜひ最後まで読み進めて参考にしてください。
守口・寝屋川不動産買取・売却センターが、安心の売却の一歩をサポートします。


不動産売却の諸費用と仲介手数料の基本

不動産を売却する際には、売買代金からさまざまな諸費用が差し引かれるため、手元に残る金額(手取り額)を正確に把握しておくことが大切です。
主な諸費用としては、不動産会社に支払う仲介手数料のほか、抵当権抹消や住所変更などの登記に関する費用、売買契約書に貼付する印紙税、利益が出た場合の譲渡所得税・住民税などが挙げられます。
さらに、住み替えを伴う売却では引越し費用や、不用品処分・ハウスクリーニング・簡易な補修費用、土地の場合は測量費用や解体費用なども発生することがあるため、事前に全体像を整理しておくことが重要です。
国土交通省や国税庁、法務省などの公的機関も、不動産取引ではこうした費用が生じることを前提に制度を整備しているため、売主として冷静に準備しておく必要があります。
一般的に、不動産売却にかかる諸費用の目安は売却価格の約4〜6%といわれますが、譲渡所得税が課税されるケースや、解体・測量が必要なケースではさらに大きくなる点に注意しましょう。

仲介手数料の上限額と計算方法

諸費用の中でも特に金額が大きくなりやすいのが仲介手数料です。
仲介手数料の上限額は宅地建物取引業法に基づき、「売買価格が200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%を合算し、これに消費税を加算した額」とされています。
一般的には、この上限額を簡便に「売買価格×3%+6万円(税別)」という速算式で表すことが多く、物件価格が高くなるほど手数料も大きくなります。
なお、仲介手数料は「成功報酬」であるため、売買契約が成立して初めて支払い義務が生じます。支払いのタイミングは、売買契約時に半金、引渡し時に残りの半金というケースが一般的です。
一方で、「仲介手数料無料」や「仲介手数料半額」といった表現は、この法律で定められた上限よりも実際の請求額を抑える販売条件を示すものであり、上限を超えて受領することはできない点を理解しておくことが大切です。

売却価格 速算式による上限(税別) 消費税込みの上限目安
1,000万円 36万円 39万6,000円
1,500万円 51万円 56万1,000円
2,000万円 66万円 72万6,000円
3,000万円 96万円 105万6,000円

800万円以下の物件は「低廉な空家等」の特例に注意

2024年7月1日から、売買価格が800万円以下の宅地建物(いわゆる「低廉な空家等」)については、仲介手数料の上限が最大30万円(税別、税込33万円)まで認められる特例が設けられています。
これは、価格の低い空き家や古家付き土地でも不動産会社が調査・販売活動を行いやすくするための見直しです。
たとえば500万円の物件の場合、通常の速算式では21万円(税別)ですが、特例が適用されると最大30万円(税別)となる可能性があります。
適用には媒介契約時に売主へ説明し合意を得ることが必要とされていますので、築年数の古い戸建てや空き家の売却を検討している方は、媒介契約前に手数料額をしっかり確認しておきましょう。
守口市・寝屋川市では、昭和期に建てられた木造住宅や相続した空き家のご相談も多く、このような低価格帯の物件ほど、仲介手数料が不要な不動産買取との比較が重要になります。

登記費用(抵当権抹消・住所変更)

売主側で必要になる代表的な登記が、住宅ローンを完済した際の「抵当権抹消登記」です。
登録免許税は不動産1個につき1,000円で、土地と建物の場合は2,000円が目安です。これに司法書士報酬が加わり、合計で数万円程度になるのが一般的です。
また、登記簿上の住所と現住所が異なる場合は「住所変更登記(登記名義人住所変更登記)」が必要になり、別途費用がかかります。
なお、買主への所有権移転登記の費用は、一般的に買主が負担します。売主負担となる登記費用の範囲は契約内容によって異なるため、見積もりの段階で確認しておくと安心です。

売買契約書に貼る印紙税

不動産の売買契約書には、契約金額に応じた収入印紙を貼付する必要があります。
不動産譲渡契約書には印紙税の軽減措置が設けられており、2027年3月31日までに作成される契約書が対象です。
売主・買主がそれぞれ契約書を1通ずつ保管する場合、各自が自分の保管する契約書の印紙代を負担するのが一般的です。

契約金額 本則税率 軽減税率
500万円超〜1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超〜1億円以下 6万円 3万円

見落としがちなその他の費用

上記以外にも、売却の状況によって次のような費用が発生することがあります。
・住宅ローンの一括繰上返済手数料(金融機関により無料〜数万円)
・土地の境界確定測量費用(数十万円程度になることも)
・建物の解体費用(木造住宅で100万円以上かかるケースも)
・残置物の処分費用やハウスクリーニング費用
・引越し費用や仮住まいの家賃(住み替えの場合)
これらの諸費用を事前に把握せずに売却を進めると、最終的な手取り額が想定よりも少なくなり、住み替え計画やローン完済計画に支障が出るおそれがあります。
売却前には、「仲介手数料」「登記費用」「税金」「引越し・片付け費用」を整理し、売却価格から差し引いた後の手取り見込み額を確認しておくことが、損失を防ぐうえで大きなポイントになります。

費用の種類 主な内容 確認のポイント
仲介手数料 売買価格に応じた報酬 上限額と割引条件
登記関係費用 登録免許税と司法書士報酬 見積もりと必要手続き
税金関係費用 印紙税と譲渡所得税等 課税有無と特例の適用
ローン関係費用 繰上返済手数料 金融機関への事前確認
土地・建物関係費用 測量費・解体費 必要性と負担者の確認
引越し関連費用 引越し代と片付け費用 複数社の概算見積もり

不動産売却にかかる税金と使える特例

不動産売却で利益(譲渡所得)が出た場合には、所得税・復興特別所得税・住民税が課税されます。
譲渡所得は、国税庁が示す計算式「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額」で求めます。
ここでいう「取得費」は購入代金や購入時の仲介手数料などから建物の減価償却費相当額を差し引いたもの、「譲渡費用」は売却時の仲介手数料や印紙税など、売却のために直接かかった費用です。
つまり、仲介手数料などの諸費用は譲渡所得を計算する際に差し引けるため、領収書や契約書は必ず保管しておきましょう。
なお、購入時の売買契約書が見つからず取得費が分からない場合は、売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」を用いることになり、税額が大きくなりやすい点に注意が必要です。

所有期間で変わる税率(長期譲渡と短期譲渡)

譲渡所得にかかる税率は、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで大きく異なります。
相続で取得した不動産は、原則として被相続人(亡くなった方)の取得日を引き継いで所有期間を判定します。


区分 所有期間 税率(所得税・復興税・住民税)
長期譲渡所得 5年超 20.315%
短期譲渡所得 5年以下 39.63%

マイホーム売却の「3,000万円特別控除」

自分が住んでいた家(居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
この特例を使えば、多くのケースで譲渡所得税がゼロになります。住まなくなった家でも、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば対象となる場合があります。
さらに、所有期間が10年を超えるマイホームの場合は、軽減税率の特例を併用できることもあります。
ただし、特例を適用するには、税額がゼロになる場合でも確定申告が必要です。

相続した空き家を売るときの特例

相続した実家などの空き家を売却する場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」により、一定の要件のもとで最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円)を控除できる制度があります。
主な要件として、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することなどが定められており、2027年12月31日までの売却が対象とされています。
耐震リフォームや解体が必要になるなど要件が細かいため、売却方法を決める前に専門家へ相談することをおすすめします。
税制は改正されることがあるため、最新の情報は国税庁ホームページや税務署、税理士にご確認ください。

売却後の手取り額をシミュレーションしてみよう

ここでは、諸費用を差し引いた後に「実際にいくら手元に残るのか」をイメージしやすいよう、一戸建ての売却を例に簡易シミュレーションを行います。
前提条件は、仲介で2,000万円で売却できた場合と、不動産会社の買取で相場の8割にあたる1,600万円で売却した場合です(住宅ローン残債なし、マイホームの3,000万円特別控除により譲渡所得税はゼロと仮定)。
あくまで一例であり、実際の金額は物件や条件によって異なります。

項目 仲介で売却 買取で売却
売却価格 2,000万円 1,600万円
仲介手数料(税込) 約72.6万円 0円
印紙税(軽減税率) 1万円 1万円
登記関係費用 約2〜3万円 約2〜3万円
片付け・補修等 約20〜50万円 現況渡しで不要な場合も
手取り額の目安 約1,870〜1,900万円 約1,590万円前後

単純な手取り額だけを比べると仲介の方が多く残るケースが一般的ですが、仲介では売却完了までに数か月以上かかることもあり、その間の固定資産税や管理費、空き家の維持費、住み替え時の二重ローンや仮住まい費用などが発生します。
また、なかなか買主が見つからない場合は値下げが必要になることもあり、最終的な成約価格が当初の想定を下回るリスクもあります。
一方の買取は、価格が早い段階で確定し、片付けや補修をせずに現況のまま引き渡せるケースも多いため、「確実にいつまでにいくら必要か」が決まっている方には計画が立てやすい方法です。
このように、手取り額は「売却価格」だけでなく「期間」と「付随する費用・リスク」を含めて比較することが、後悔しない不動産売却のポイントです。

仲介手数料無料と不動産買取の仕組みと注意点

仲介と買取の違い

まず、不動産会社が買主を探して売買契約を仲介する方法と、不動産会社自らが買主となる買取では、進み方やゴールが大きく異なります。
仲介ではポータルサイトへの広告掲載や内覧を通じて一般の買主を募るため、成約までに時間がかかる一方で、市場の相場に近い価格で売却しやすい傾向があります。
これに対して買取は、不動産会社が直接買い取るため、内覧対応や長期の販売活動が不要になり、早期に現金化しやすい方法です。
また、販売活動をほとんど行わないため、ご近所に知られにくいという点で、離婚や相続、住宅ローンの返済などの事情を秘密にしたい売主にも選ばれています。

買取で仲介手数料が無料になる理由

買取で仲介手数料が不要になるのは、取引の相手が不動産会社そのものであり、売主と買主の間を取り持つ「仲介」という行為が存在しないからです。
仲介手数料は、本来、第三者の買主を探し契約をまとめる役割への報酬であり、直接取引では支払う先がありません。
そのため、「仲介手数料無料」は買取ならではの大きなメリットといえます。売却価格が2,000万円であれば、仲介手数料の上限額である約72.6万円がまるごと不要になる計算です。

買取価格が相場の7〜9割になる理由

一方で、買取価格は一般的に市場価格の約7〜9割程度が目安とされており、早さや手間の少なさと引き換えに、売却価格が低くなりやすいという特徴があります。
これは、不動産会社が買い取った後にリフォームやリノベーション、解体、再販売などを行うための費用や、在庫として保有する期間のリスクを見込んで価格を決めるためです。
ただし、買取には「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)が免責となる条件で契約できることが多い」「残置物をそのままにして引き渡せる場合がある」「仲介手数料がかからない」といった、価格以外のメリットもあります。
築年数が古い住宅や雨漏り・シロアリ被害がある物件など、引渡し後のトラブルが心配な場合は、この点も含めて比較すると良いでしょう。
そのため、手取り額を重視するのか、早期売却や確実な成約、売却後の安心を重視するのかを整理してから、方法を選ぶことが大切です。

「仲介手数料無料」をうたうサービスの注意点

仲介手数料無料や買取をうたうサービスを利用する際には、必ず条件や例外事項を事前に確認しておく必要があります。
例えば、「仲介手数料無料」と表現していても、特定の価格帯や取引形態にのみ適用される場合や、「事務手数料」「コンサルティング料」など別の名目で費用が発生する場合があります。
また、買取の場合でも、物件の状態や権利関係(共有名義、再建築不可、借地権など)によっては査定自体が行えなかったり、当初の想定よりも価格が下がることもあります。
したがって、次のような点を書面で丁寧に説明してもらうことが安心な取引につながります。
・仲介手数料以外に売主が負担する費用はあるか
・買取価格に含まれる条件(現況渡し、残置物の扱いなど)
・契約不適合責任の取り扱い
・決済・引渡しの時期と代金の支払い方法
・キャンセル時の違約金や手付金の扱い


項目 一般的な仲介 不動産会社による買取
売却スピード 成約まで数か月も 条件合意後すぐの現金化
売却価格の目安 市場相場に近い価格 相場の約7〜9割の価格
仲介手数料 上限範囲で発生 仲介行為がなく不要
売却時の手間 内覧対応や広告活動 内覧少なく手続き簡素
契約不適合責任 売主が負うのが一般的 免責となる場合が多い
周囲への情報公開 広告で売却情報が露出 広告少なく秘密保持向き

守口・寝屋川エリアで諸費用を抑えて売却するコツ

エリアの相場観を知り、手取り額を具体的にイメージする

守口市や寝屋川市で不動産を売却する場合、売却価格そのものだけでなく、諸費用の特徴を踏まえて資金計画を立てることが大切です。
一般的に、不動産売却時の諸費用は売却価格の約4〜6%とされており、この中には仲介手数料や登記関連費用、印紙税などが含まれます。
たとえば、守口市や寝屋川市の一戸建ての売却相場は概ね1,600〜1,800万円前後というデータもあり、諸費用の総額もそれに応じて変動します。
京阪本線沿線の駅近物件や大阪市内へのアクセスが良いエリアは需要が高い一方、駅から距離がある物件や築古の戸建て、再建築不可の土地などは売却に時間がかかることもあります。
このような相場観を知っておくことで、売却後の手取り額を具体的にイメージしやすくなります。

売却前の準備で余計な費用を防ぐ

次に、売却前の準備を丁寧に進めることで、余計な費用や時間を抑えやすくなります。
たとえば、相続で取得した不動産は、相続登記(名義変更)を済ませておかないと売却できません。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性もあるため、早めの手続きが大切です。
また、境界標や測量図を早めに確認しておけば、売買契約の直前になって測量費用が追加で必要になる事態も避けやすくなります。
権利証(登記識別情報)や固定資産税の納税通知書などの書類も事前に整理しておくと、手続きが滞りなく進み、結果として不要な追加費用の発生を防ぎやすくなります。

準備しておきたい書類 主な用途
登記識別情報(権利証) 所有権移転登記に必要
固定資産税納税通知書 税額の精算・評価額の確認
購入時の売買契約書 取得費の証明・税金計算
測量図・境界確認書 土地面積と境界の確認
住宅ローン残高証明書 完済額と抵当権抹消の確認

リフォームや解体は「売る前に」しないのが基本

「きれいにした方が高く売れるのでは」と考え、売却前にリフォームや解体を行う方もいますが、かけた費用ほど売却価格が上がらないケースが少なくありません。
特に解体は、建物を取り壊すことで固定資産税の住宅用地特例が外れ、翌年以降の税負担が増える可能性もあります。
不動産買取であれば、リフォームや解体をせず現況のまま売却できることが多いため、売主が先に大きな費用を負担する必要がありません。
まずは査定を受け、「現況のまま売る」「手を入れて仲介で売る」それぞれの手取り額を比較してから判断するのが賢明です。

「売却価格・スピード・諸費用」の3軸で比較する

さらに、仲介で売却するか、買取を利用するかを「売却価格」「スピード」「諸費用」の3つの軸で比較して検討することが重要です。
一般的に、仲介は時間をかけて買主を探すため成約価格が高くなりやすい一方で、仲介手数料などの諸費用が発生します。
これに対して、不動産会社による買取は売却価格が仲介より低くなる傾向があるものの、仲介手数料が不要となり、早期に現金化しやすいという特徴があります。
また、「一定期間は仲介で売り出し、期限までに売れなければ買取に切り替える」という方法を用意している会社もあり、価格と確実性の両方を重視したい方に向いています。
どちらの方法が有利かは、希望する売却時期や必要な手取り額、手続きにかけられる時間などを総合的に比較して判断することが大切です。


比較項目 仲介で売却 買取で売却
売却価格の傾向 相場に近い価格 相場より低めの価格
売却完了までの期間 数か月程度を想定 短期間で現金化
諸費用の負担 仲介手数料など発生 仲介手数料が不要
向いている方 時間に余裕があり高値重視 早期現金化・手間軽減重視

不動産売却の流れと各段階で発生する費用

不動産売却の全体の流れと、どのタイミングでどのような費用が発生するのかを把握しておくと、資金の準備がしやすくなります。

売却のステップ 主な内容 発生しやすい費用
1. 相談・査定 価格査定と売却方法の検討 無料の場合が多い
2. 媒介契約/買取条件の合意 仲介の依頼または買取価格の決定 原則なし
3. 売却準備 書類準備・測量・片付けなど 測量費・片付け費用
4. 売買契約 重要事項説明・契約締結 印紙税・仲介手数料(半金)
5. 決済・引渡し 代金受領・ローン完済・登記 登記費用・仲介手数料(残金)
6. 確定申告 売却の翌年2月16日〜3月15日 譲渡所得税・住民税

特に見落としやすいのが、売却した翌年に行う確定申告と、それに伴う税金の支払いです。
売却代金を住み替え資金などにすべて充ててしまうと、翌年の納税資金が不足するおそれがあります。利益が出る見込みがある場合は、あらかじめ納税分を確保しておきましょう。
また、固定資産税は1月1日時点の所有者に1年分が課税されるため、売買の際には引渡し日を基準に日割りで精算するのが一般的です。精算金の扱いも事前に確認しておくと安心です。

守口・寝屋川不動産買取・売却センターに任せるメリット

買取なら仲介手数料無料で手取り額を増やしやすい

不動産会社による直接買取を利用すると、一般的に売主は仲介手数料を支払う必要がなくなります。
国土交通省の告示で定められた仲介手数料の上限は「譲渡価格の一定割合+定額部分」となっており、売主にとっては負担の大きい費用です。
しかし買取では、不動産会社が自ら買主となるため、仲介という立場で売買を成立させるのではなく、仲介手数料が発生しない取引形態になります。
この仕組みにより、売主は仲介手数料分の支出を抑え、その分だけ売却後の手取り額を増やしやすくなります。

無料査定・無料相談で手取り額を事前にシミュレーション

不動産を売却するときに気になるのは、最終的にいくら手元に残るかという点です。
そこで役立つのが、無料査定と無料相談による事前シミュレーションです。
査定額だけでなく、仲介手数料の有無、印紙税や登記関連費用、場合によっては測量費など、売主側で想定される諸費用を整理して提示してもらうことで、売却後の手取り額を具体的に把握しやすくなります。
あらかじめ費用の内訳と負担の目安を確認しておくことで、「思ったより残らなかった」という事態を避けやすくなる点が安心材料になります。

守口市・寝屋川市の市況に精通した担当者が最適な売却方法を提案

また、売却を検討している不動産が所在する地域の市況をよく理解している担当者に相談できることも大きな利点です。
同じ物件でも、市場の動きや購入希望者の傾向によって、仲介でじっくり売るほうが良い場合と、買取で早期に資金化したほうが良い場合があります。
そこで、地域の相場観や成約事例に精通した担当者が、仲介と買取それぞれの手取り見込み、売却完了までの期間、売主の事情などを総合的に踏まえて、最適と思われる売却方針やタイミングを提案します。
このように、売却方法と時期を具体的に比較しながら検討できる環境があると、売主は納得感を持って判断しやすくなります。

相続・空き家・住み替えなど幅広い相談に対応

相続した実家の売却、長く空き家になっている住宅、住み替えに伴う売却、住宅ローンの返済が難しくなった場合の売却など、不動産売却の事情はさまざまです。
相続登記や測量など、司法書士・土地家屋調査士・税理士といった専門家との連携が必要な手続きについても、窓口を一本化してスムーズに進められるようサポートします。
「築年数が古い」「荷物が残っている」「どこに相談すればいいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談いただけます。

比較項目 仲介による売却 買取による売却
仲介手数料の有無 上限内で発生 原則不要
売却完了までの期間 数か月になる可能性 短期間で成約しやすい
売却後の手取り把握 販売状況で変動しやすい 早期に金額を確定しやすい
情報公開の範囲 広告掲載で広く周知 限定された範囲での取引

不動産売却の諸費用に関するよくある質問

Q1. 不動産売却の諸費用は全部でいくらくらいかかりますか?

A. 一般的には売却価格の約4〜6%が目安です。2,000万円の物件であれば80万〜120万円程度となります。ただし、譲渡所得税が課税される場合や、測量・解体が必要な場合はさらに費用がかかります。

Q2. 仲介手数料はどうやって計算しますか?

A. 売買価格が400万円を超える場合、上限額は「売買価格×3%+6万円+消費税」の速算式で求められます。2,000万円なら上限は税込72万6,000円です。なお、800万円以下の物件では特例により上限が最大33万円(税込)となる場合があります。

Q3. 不動産買取だとなぜ仲介手数料が無料なのですか?

A. 不動産会社が自ら買主となり売主と直接取引するため、買主を探して契約をまとめる「仲介」が存在しないからです。仲介手数料は仲介への成功報酬なので、直接買取では発生しません。

Q4. 不動産を売却したら必ず税金がかかりますか?

A. 売却して利益(譲渡所得)が出た場合のみ課税されます。購入価格より安く売れた場合や、マイホームの3,000万円特別控除などの特例で利益がゼロになる場合は課税されません。ただし特例を使う場合は確定申告が必要です。

Q5. 仲介と買取、手取り額が多いのはどちらですか?

A. 売却価格だけを見ると仲介の方が高くなる傾向がありますが、仲介手数料、売却までの維持費、値下げリスク、補修費用などを含めると差が縮まることもあります。条件によって異なるため、両方の手取り額を試算して比較するのがおすすめです。

Q6. 相続した空き家でも買取してもらえますか?

A. 多くの場合、相続した空き家や築年数の古い住宅も買取の対象になります。ただし売却には相続登記が必要です。2024年4月から相続登記は義務化されていますので、早めの手続きをおすすめします。

Q7. 守口市・寝屋川市で査定を依頼すると費用はかかりますか?

A. 守口・寝屋川不動産買取・売却センターでは、査定・ご相談は無料です。仲介と買取それぞれの手取り額シミュレーションもご提示しますので、売却するかどうか決まっていない段階でもお気軽にご相談ください。

まとめ

不動産売却では、仲介手数料だけでなく登記費用や印紙税、譲渡所得税などの税金、引越し費用や片付け費用など多くの諸費用がかかります。
仲介手数料は「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限の目安であり、800万円以下の物件では特例により上限が変わる点にも注意が必要です。
また、マイホームの3,000万円特別控除や相続空き家の特例など、税負担を軽くできる制度を正しく活用することも、手取り額を増やす大切なポイントです。
事前に全体像と手取り額を把握しておくことで、ムダな出費や想定外の負担を防ぐことができます。
当センターなら、買取の場合は仲介手数料無料で、売主様の負担をできるだけ抑えた売却プランをご提案可能です。
仲介と買取のどちらが有利かも、無料査定・無料相談で丁寧にシミュレーションいたします。
守口市・寝屋川市で不動産売却をご検討中の方、諸費用を抑えながら安心して売却したい方は、まずはお気軽に守口・寝屋川不動産買取・売却センターへご相談ください。

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はじめまして。ハルソラ不動産の紺屋嶋(こやじま)と申します。不動産会社での売却実務経験を経て、「会社都合ではなく、売主様に本当に寄り添いたい」という想いでハルソラ不動産を立ち上げました。

宅建協会の役員を兼務し、行政の不動産相談にも携わっております。「相続した実家をどうすれば良いか」「空き家のまま固定資産税だけ払い続けている」「まず査定価格だけ知りたい」など、どんなご状況でも、守口市・寝屋川市の不動産売却・買取のことはお気軽にご相談ください。

選ばれる3つの理由

理由 01

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守口市・寝屋川市エリアに精通した担当者が、売主様の立場に立った査定・売却プランをご提案します。

理由 02

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