萱島駅の不動産売却は買取も検討を 相続実家を早期現金化する手順を解説の画像

萱島駅の不動産売却は買取も検討を 相続実家を早期現金化する手順を解説

萱島駅不動産買取

紺屋嶋 宗一郎

筆者 紺屋嶋 宗一郎

不動産キャリア18年

大阪で19年不動産業に従事しております。大事なご資産である不動産を、最適な活用方法をご提案させて頂きます。行政・宅建協会の不動産相談員も兼務させて頂いておりますので、ご契約の有無に関わらず、ご安心、ご納得いただける事をお約束します。



相続で引き継いだ実家が、京阪本線・萱島駅の近くにそのまま残っている。

けれど、自分では住む予定がなく、早く現金化や処分を検討したい。
「寝屋川市や門真市の実家を相続したが、遠方に住んでいて管理ができない」「兄弟で共有名義になっていて、どう進めればよいか分からない」――このようなお悩みを抱える方は、近年とても増えています。
特に、空き家や古家のまま放置すると、固定資産税の負担が続くだけでなく、老朽化による倒壊や雨漏り、雑草・害虫などの近隣トラブル、空家等対策特別措置法(空き家対策特別措置法)に基づく行政指導といった問題が生じる可能性があります。
さらに2024年4月からは相続登記が義務化され、「とりあえずそのままにしておく」という選択には、以前よりもはっきりとしたリスクが伴うようになりました。
そのため、早い段階で不動産売却(仲介)か不動産買取かを整理し、ご自身に合った方法で相続不動産を扱うことが重要です。
本記事では、萱島駅周辺の不動産市況や地域の特徴から、売却と買取の違い、手間を抑えつつ早期現金化するための準備、税金の特例、契約時の注意点、よくあるご質問まで、所有者の方が知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。
まずは、ご自身の希望条件や優先順位を整理するところから、一緒に考えていきましょう。


萱島駅近くの相続不動産を早期現金化したい方へ

萱島駅周辺エリアの特徴と不動産需要

萱島駅は、京阪本線で大阪市内の京橋・淀屋橋方面へ乗り換えなしでアクセスできる駅で、寝屋川市と門真市の境界に近い住宅エリアに位置しています。
駅周辺にはスーパーや飲食店、クリニックなどの生活施設がそろい、通勤・通学に便利なベッドタウンとして、ファミリー層や共働き世帯を中心に一定の住宅需要があります。
ホームと高架を突き抜ける大きなクスノキでも知られ、地域に親しまれてきた駅であることも、エリアの落ち着いた住環境を象徴しています。
土地価格は近年、全体として緩やかな横ばいから微増傾向にあり、駅から徒歩圏の土地や、建て替えしやすい整形地は比較的売れやすい傾向があります。
一方で、道幅の狭い道路に面した土地や、再建築に制限がある土地、建物の老朽化が進んだ古家付き土地などは、買主が限られ、売却期間が長くなりやすい点に注意が必要です。
同じ萱島駅エリアの不動産売却でも、立地や土地の形状、建物の状態によって価格や売れやすさが大きく変わるため、「相場はいくらか」を一律に考えるのではなく、ご自身の物件の条件に合わせて判断することが大切です。

相続した実家が空き家になる背景

日本全体では空き家数が増加し、直近の住宅・土地統計調査でも空き家数・空き家率ともに過去最多の水準となっています。
高齢化の進行に伴い、親世代から住宅を相続したものの、すでに別の場所に持ち家がある、仕事の関係で戻る予定がないなどの理由で、自ら居住しない方が増えていることが大きな背景です。
寝屋川市や門真市は、高度経済成長期に宅地開発が進んだ地域でもあり、築40年・50年を超える木造住宅の相続が今後さらに増えていくと考えられます。
そのため、萱島駅近くの実家を相続した段階で、早期の不動産売却や不動産買取による現金化を検討する動きが強まっています。

空き家を放置するリスクと固定資産税

相続した住宅を長期間空き家のまま放置すると、換気や通水が行われないことで建物の劣化が早まり、倒壊や屋根材の飛散、雨漏り、シロアリ被害などの危険が高まります。
庭木や雑草の越境、ゴミの不法投棄、不審者の侵入や放火といった防犯上の問題も起こりやすくなり、近隣の方とのトラブルに発展するケースも少なくありません。
国土交通省や総務省の資料でも、管理不全な空き家が防災や防犯、衛生、景観面で問題となっている点が示されており、全国的な課題になっています。

税金面では、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、200㎡以下の部分は固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されています。
しかし、適切に管理されず倒壊の危険などがある「特定空家等」に該当すると、市区町村から勧告を受けた時点でこの軽減措置の対象から外れ、土地の固定資産税が大幅に上がる可能性があります。
さらに、2023年12月に施行された改正空家法では、特定空家になる手前の段階である「管理不全空家」も新たに勧告の対象となり、同じく住宅用地特例が解除され得るようになりました。
このように、空き家を放置することは、資産価値の低下だけでなく税負担の増加や行政指導、場合によっては損害賠償責任につながるリスクがあるのです。

相続登記の義務化にも注意

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが必要になりました。
正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、義務化以前に相続した不動産でも、登記が済んでいなければ対象となり、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。
相続登記は不動産売却の前提条件でもあるため、「売るかどうかはまだ決めていない」という段階でも、早めに手続きを進めておくと安心です。

まずは希望条件と優先順位を整理する

相続した実家について「早く現金化したい」「できるだけ手間なく処分したい」とお考えの場合でも、まずは希望条件と優先順位を整理することが大切です。
たとえば「多少価格が下がっても早く売りたい」のか、「売却時期よりもできるだけ高く売りたい」のか、「残置物の処分や解体の負担を減らしたい」のかといった点を具体的に考える必要があります。
相続人が複数いる場合は、それぞれの意向が異なることも多いため、売却価格の下限や分配方法、売却時期について、事前に話し合っておくことが円滑な売却の鍵になります。
さらに、売却方法によって売却期間や価格、契約内容が異なるため、希望する現金化の時期や、相続税の納付期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)、生活資金の計画も合わせて検討すると判断しやすくなります。
こうした整理を行ったうえで、相続不動産の状況に合った売却か買取かを選ぶことが、後悔のない早期現金化につながります。

項目 確認したい内容 優先度の例
売却までの希望期間 何か月以内に現金化したいか(相続税の納付期限との関係も確認) 最優先または中程度
希望売却価格 おおまかな希望金額の下限と、相続人間の分配方法 最優先または柔軟
手間と費用の負担 片付けや修繕、解体を自分で行うか できるだけ負担軽減
相続人の合意 売却方針に全員が同意しているか 売却前に必須
近隣への配慮 売却活動を周囲に知られたくないか 人により重要

萱島駅エリアでの不動産売却と買取の違いを整理

相続した実家を手放す方法としては、一般的に仲介による不動産売却と、不動産会社による不動産買取の2通りがあります。
仲介は不動産会社が買主を探し、市場のニーズを踏まえて価格交渉や契約手続きまでをサポートする方法です。
一方、買取は不動産会社が買主となるため、買主探しの期間が不要で、早ければ数週間程度で現金化まで進みやすいとされています。
このように、売却期間や価格、手間のかかり方が大きく異なるため、まずは両者の仕組みの違いを理解しておくことが大切です。

仲介による不動産売却の仕組みと特徴

仲介の場合は、不動産会社と媒介契約を結び、不動産ポータルサイトへの広告掲載やチラシ配布、内覧対応を重ねながら、相場に近い価格や条件で購入してくれる買主を探していきます。
萱島駅周辺のように住宅需要が見込めるエリアでは、立地や状態の良い物件であれば、一般の個人の方に向けて販売することで高値での成約が期待できます。
その分、売却完了までに3か月から半年以上かかることもあり、価格交渉によって当初の売り出し価格から値下げが必要になるケースもあります。
また、成約時には仲介手数料が発生し、売却後に見つかった雨漏りやシロアリ被害などについて、売主が契約不適合責任を負う可能性がある点も押さえておきましょう。
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、報告義務の頻度や複数社への依頼可否が異なるため、契約前に内容を確認することが大切です。

不動産会社による買取の仕組みと特徴

買取の場合は、不動産会社が自らリフォームや建て替え後の再販売などを前提に買い取るため、売却価格は市場相場の7〜8割程度になることが多いとされています。
その代わり、広告活動や内覧対応の負担を抑えながら、短期間での現金化を優先しやすい点が大きな特徴です。
不動産会社が直接買主となる場合は仲介手数料がかからないことが多く、残置物がそのままでも引き取ってもらえる、契約不適合責任を免責にできるなど、売主の負担を軽くする条件で契約しやすい傾向もあります。
また、広告を出さずに売却が進むため、「近所に知られずに実家を処分したい」という方にも選ばれています。
一方で、提示される買取価格は会社ごとの再販方針や査定基準によって差が出やすいため、根拠を確認しながら比較検討することが重要です。

相続した実家はどちらを選ぶべき?ケース別の考え方

相続した実家の早期現金化を重視する場合、老朽化が進んでいる、雨漏りや設備不良がある、片付けが進んでいないなどの状況では、買取のほうが利用しやすいケースが多いとされています。
遠方にお住まいで何度も現地に足を運べない方や、相続人が多く売却活動の連絡調整が負担になる方、相続税の納付資金を期限までに用意したい方にも、買取は検討しやすい選択肢です。
一方、建物や室内の状態が比較的良好で、駅徒歩圏の整形地など買主の需要が見込める物件で、多少時間がかかってもできるだけ高く売りたい場合には、仲介による売却を選ぶ方が適していることが少なくありません。
このように、ご自身の事情や物件の状態、希望する売却期間を整理したうえで、どちらの方法が目的に合うかを見極めることが重要です。
その際、買取と仲介の査定価格や売却までの想定期間、諸費用を差し引いた手取り額を比較しながら検討すると、判断しやすくなります。

仲介と買取を組み合わせる「買取保証」という選択肢

「できれば高く売りたいが、いつまでも売れないのは困る」という方には、仲介と買取を組み合わせた「買取保証」という方法もあります。
これは、一定期間は仲介で買主を探し、期間内に成約しなかった場合には、あらかじめ取り決めた価格で不動産会社が買い取る仕組みです。
売却の期限と最低限の手取り額の見通しが立つため、住み替えや相続人間での分配の計画を立てやすくなります。
ただし、保証される買取価格や仲介期間の長さは会社によって異なるため、条件を契約書で必ず確認しておきましょう。


項目 仲介による売却 不動産会社による買取
売却期間の目安 3か月〜半年以上の販売活動 数週間前後の成約
売却価格の傾向 相場に近い価格水準 相場の7〜8割程度
仲介手数料 成約時に発生 直接買取なら不要が多い
売却までの手間 内覧対応や掃除片付け 売却活動や内覧が少ない
契約不適合責任 売主が責任を負う傾向 免責特約が利用されやすい
建物状態への影響 老朽化物件は敬遠されやすい 老朽化物件でも対象になりやすい
近隣への周知 広告により知られやすい 知られずに進めやすい

萱島駅近くの相続実家を高く・早く売るための準備

相続登記と遺産分割協議で権利関係を明確にする

相続した実家をスムーズに売却するためには、まず権利関係を明確にしておくことが重要です。
相続登記が未了のままでは、不動産の名義と実際の所有者が一致せず、売買契約を結んで引き渡すことができません。
そのため、相続人全員で遺産分割協議を行って誰が不動産を取得するかを決め、その内容を示す遺産分割協議書を作成したうえで、法務局で相続登記を申請することが必要です。
相続人の一人が単独で取得して売却する方法のほか、いったん共有名義で登記し、全員が売主となって売却代金を分ける「換価分割」という方法もあります。
ただし共有名義にすると、売却のたびに全員の署名・実印・印鑑証明書が必要になるため、手続きの負担も考慮して選択しましょう。
登記簿上の地番や面積と、実際に売却を予定する土地建物の内容が一致しているかどうか、未登記の増築部分がないかどうかも、早めに確認しておくと安心です。

固定資産税評価額や路線価で価格の目安をつかむ

次に、おおまかな売却価格や買取価格の目安をつかむためには、毎年届く固定資産税課税明細書や、市役所で取得できる固定資産評価証明書を活用します。
これらに記載されている固定資産税評価額は、そのままの金額で売買価格になるわけではありませんが、一定の目安として参考になります。
一般に、固定資産税評価額は公示価格の7割程度を目安に設定されているため、土地については評価額を0.7で割り戻すと、おおよその水準をイメージしやすくなります。
また、国税庁が公表している路線価は公示価格の8割程度が目安とされており、路線価を0.8で割り戻す方法もあわせて参考にできます。
ただし、築年数の古い木造住宅は建物の評価がほとんど残っていないことも多く、土地の形状や接道状況、周辺の成約事例によっても価格は大きく変わります。
評価額と市場価格の関係は個々の不動産で差がありますので、あくまで概算として把握しつつ、詳細な価格は不動産会社の査定時に確認することが大切です。

残置物の片付けと室内の整理

さらに、査定の精度を高め、売却を有利に進めるためには、事前の物件整理も欠かせません。
空き家となっている建物内部の片付けや残置物の処分を進めておくと、間取りや劣化状況が分かりやすくなり、内覧時の印象も良くなります。
ただし、家財の量が多い場合は、専門業者に依頼すると数十万円程度の費用がかかることもあります。
権利証や通帳、写真などの貴重品・思い出の品は先に仕分けておき、残りの家財は「自分で処分するか」「買取業者に引き取ってもらうか」を、査定額や費用と比較して決めると無駄がありません。
買取を選ぶ場合は残置物をそのまま引き取ってもらえることも多いため、片付けに着手する前に一度相談しておくと、手間と費用を抑えられる可能性があります。

境界・インフラ・建築関係の書類を確認する

あわせて、隣地との境界標の有無や、給水・排水・ガス・電気などのインフラ状況を整理し、わかる範囲でメモにしておくと、査定担当者への説明が円滑になります。
境界が不明確な土地は、買主が住宅ローンを利用しにくくなったり、引き渡し後のトラブルにつながったりするため、仲介で売却する場合は確定測量を求められることもあります。
また、前面道路の幅や種類によっては再建築が難しい場合があるため、市役所で道路の種別を確認しておくと、査定の見通しが立てやすくなります。
過去に実施した修繕や増築の内容、建築確認済証や検査済証、購入時の売買契約書や重要事項説明書の有無も、分かる範囲で準備しておくと売却相談が進めやすくなります。
特に購入時の売買契約書は、後述する譲渡所得税の計算で「取得費」を証明する重要な書類になるため、実家の片付けの際に必ず探しておきましょう。

古家付き土地のまま売るか、解体して更地にするか

築年数が古い実家の場合、「解体して更地にしたほうが売れやすいのでは」と考える方も多いでしょう。
確かに更地は建物の状態を気にせず購入でき、新築を検討する買主にとって分かりやすいメリットがあります。
一方で、解体には木造住宅でも100万円以上の費用がかかることが一般的で、解体後に年をまたいで売れ残ると、住宅用地の特例が外れて翌年の土地の固定資産税が上がる点に注意が必要です。
また、古家付き土地のまま売り出し、買主の希望に応じて解体費用分を価格で調整する方法や、解体を前提に不動産会社へ買取を依頼する方法もあります。
解体すべきかどうかは、売却方法や税制特例の要件とも関わるため、自己判断で先に解体せず、査定時に不動産会社へ相談してから決めるのが安全です。

準備項目 確認内容 準備の目的
権利関係の整理 相続登記完了の有無・遺産分割協議書 売買契約締結の前提確認
価格目安の把握 固定資産税評価額・路線価の確認 売却価格の概算把握
残置物の整理 貴重品の仕分け・処分方法の検討 内覧印象と費用の最適化
物件情報の整理 境界標・前面道路・インフラ状況 査定精度と説明の向上
書類の準備 購入時の契約書・検査済証など 取得費の証明と買主の安心

萱島駅周辺で相続不動産の売却・買取相談をするときの注意点

相続した実家の売却で使える税制特例

相続した実家を売却して利益(譲渡所得)が出た場合には、所得税・住民税がかかりますが、条件を満たせば税負担を大きく軽減できる特例が用意されています。
代表的なのが「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」で、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
主な要件としては、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること、売却代金が1億円以下であること、耐震リフォームまたは解体を行うことなどが挙げられます。
2024年1月以降の売却からは、売却した翌年2月15日までに買主が耐震改修や解体を行う場合も対象となった一方、相続人が3人以上の場合は1人あたりの控除額が2,000万円に縮小されています。
なお、この特例は2027年12月31日までの売却が対象とされていますので、適用を考える場合は期限を意識して計画を立てることが大切です。

一方、ご自身が住んでいた家を売る場合の「居住用財産の3,000万円特別控除」は、相続人本人がその家に住んでいたことが前提のため、実家に住んでいない相続人は原則として利用できません。
ほかにも、相続税を納めた方が相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合には、支払った相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」があります。
ただし、空き家の3,000万円特別控除とは併用できないため、どちらが有利かを試算して選ぶ必要があります。
また、譲渡所得の税率は、被相続人の取得時期から数えた所有期間が売却年の1月1日時点で5年を超えていれば「長期譲渡所得」として約20%、5年以下であれば約39%となります。
購入時の売買契約書が見つからず取得費が分からない場合は、売却価格の5%を取得費とみなす方法となり、税額が高くなりやすい点にも注意しましょう。
制度の適用可否や税額は個々の事情で大きく異なり、税制は改正されることもあるため、早い段階で国税庁の最新情報を確認し、税理士など税務の専門家に相談しておくことが重要です。

査定金額の根拠と諸費用・契約条件を確認する

売却や買取の相談を始める前には、査定金額の根拠と条件を冷静に確認することが大切です。
仲介の査定では、高い査定額を提示して媒介契約を得ようとするケースもあるため、周辺の成約事例や販売期間の見込みなど、金額の根拠を具体的に説明してもらいましょう。
仲介手数料は法律で上限が定められており、売買価格が400万円を超える場合は「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限です。
また、2024年7月からは、800万円以下の低廉な空き家等については、条件を満たせば仲介手数料の上限を30万円(税抜)とする特例が設けられているため、古家付き土地などの場合は事前に説明を受けておくと安心です。
特に買取の場合は、仲介手数料の有無、登記費用や測量費、解体費用など、どの諸費用を誰が負担するのかを事前に整理しておく必要があります。
そのほか、売買契約書に貼付する印紙税や、住所変更・抵当権抹消の登記費用なども、売主の負担として発生することがあります。
また、引き渡し時期、残置物をそのまま残せるかどうか、解体やリフォームの要否、契約不適合責任の範囲などは、契約書の特約欄で具体的に取り決めることが望ましいです。
希望の現金化時期と手続きの負担感のバランスを考えながら、納得できるスケジュールかどうかを必ず確認してください。

安心して相談できる不動産会社・窓口の選び方

安心して相談できる窓口を選ぶには、萱島駅周辺や寝屋川市・門真市エリアでの相続不動産や空き家の取引に関する実績と、説明の分かりやすさを重視することが大切です。
地域の取引事情に詳しい不動産会社であれば、駅からの距離や学区、道路状況などを踏まえた現実的な査定価格を示してもらいやすくなります。
まず、相続登記の有無や共有者の状況など、権利関係を丁寧に確認しながら進めてくれるかどうかを見極めると安心です。
次に、税制の特例や空き家対策の制度について、最新の公的情報を踏まえて注意点を説明し、必要に応じて税理士や司法書士への相談を勧めてくれる窓口かも重要な判断材料になります。
さらに、仲介と買取の両方に対応し、複数の売却方法や買取条件を比較して、メリットとデメリットを具体的に示してくれるかどうかも、信頼できる窓口選びの大きな目安になります。
一社だけで決めず、複数社の査定を比較することで、価格の妥当性や担当者の対応力を判断しやすくなります。


確認したい税制特例 事前に整理する事項 相談窓口選びの視点
空き家の3,000万円特別控除の要件 建築年・相続開始日・被相続人の居住状況 税制に関する説明の分かりやすさ
相続空き家特例の期限 相続人の人数と持分 相続不動産の取扱い実績
取得費加算の特例 相続税の申告・納付の有無 税理士との連携体制
譲渡所得税や住民税 取得費の書類・諸費用と手取り額の見込み 売却方法の比較提案の有無

萱島駅の相続不動産売却に関するよくある質問

Q1. 相続登記が済んでいなくても査定や相談はできますか?

A. はい、査定や売却・買取のご相談は相続登記の前でも可能です。
実際の売買契約や引き渡しまでには相続登記が必要になりますが、先に査定額を把握しておくことで、遺産分割協議で「誰が取得するか」「代金をどう分けるか」を話し合いやすくなります。
登記手続きは司法書士へ依頼するのが一般的で、不動産会社を通じて紹介を受けることもできます。

Q2. 実家に家財道具が残ったままでも売却できますか?

A. 仲介で売却する場合は、原則として引き渡しまでに残置物を撤去する必要があります。
一方、不動産買取であれば、家財道具がそのままの状態でも引き取ってもらえるケースが多く、遠方にお住まいの方や片付けの時間が取れない方にとって大きなメリットになります。
処分費用を買取価格の中で調整する形になることもあるため、見積もりの内訳を確認しておきましょう。

Q3. 兄弟で共有している実家は、一人の判断で売れますか?

A. 共有名義の不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が必要です。
ご自身の持分のみを売却することは法律上可能ですが、買主が限られるため価格は大きく下がりやすく、ほかの共有者との関係にも影響します。
まずは共有者全員で売却方針や分配方法を話し合い、合意内容を書面に残しておくことをおすすめします。

Q4. 築50年以上の古い家でも買い取ってもらえますか?

A. 築年数が古い住宅や、雨漏り・傾きなどの不具合がある住宅でも、土地としての価値や再販方法を踏まえて買取の対象になるケースは多くあります。
萱島駅から徒歩圏の土地であれば、建て替え用地としての需要も期待できます。
ご自身で修繕や解体を行う前に、そのままの状態で査定を受けてみることをおすすめします。

Q5. 相続した実家を売却したら、確定申告は必要ですか?

A. 不動産を売却して譲渡所得が出た場合は、売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告が必要です。
また、空き家の3,000万円特別控除などの特例を利用する場合は、結果として税額がゼロになるときでも確定申告を行う必要があります。
必要書類の準備には時間がかかることもあるため、売却が決まった段階で税理士や税務署に確認しておくと安心です。

まとめ

萱島駅近くで相続した実家を放置すると、固定資産税や老朽化リスク、管理不全空家・特定空家への指定といった負担が積み重なり、将来の負担は大きくなります。
2024年4月からは相続登記も義務化されたため、「いつか考える」ではなく、早めに方針を決めて動き出すことが大切です。
早期現金化したいのか、できるだけ高く売りたいのか、手間を減らしたいのかを整理し、仲介による不動産売却、不動産会社による買取、買取保証のどれが自分に合うかを見極めましょう。
相続登記や遺産分割協議、固定資産税評価額による価格の目安の把握、残置物や境界・書類の確認など、事前準備を整えておくことで、査定も手続きもスムーズに進みます。
また、空き家の3,000万円特別控除や取得費加算の特例には期限や細かな要件があるため、税理士などの専門家と連携しながら、手取り額まで見据えて判断することが後悔しない売却につながります。
当社では、萱島駅周辺・寝屋川市・門真市エリアの相続不動産について、売却と買取の両方に対応し、お客様の事情に合わせた最適な現金化プランをご提案します。
「まずは相談だけ」「価格の目安だけ知りたい」「家財が残ったままでも大丈夫か聞きたい」という方も歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

守口市・寝屋川市不動産売却・買取 - ハルソラ不動産
守口市・寝屋川市 不動産売却・買取

売主様第一主義」の
守口市・寝屋川市不動産買取売却センター

はじめまして。ハルソラ不動産の紺屋嶋(こやじま)と申します。不動産会社での売却実務経験を経て、「会社都合ではなく、売主様に本当に寄り添いたい」という想いでハルソラ不動産を立ち上げました。

宅建協会の役員を兼務し、行政の不動産相談にも携わっております。「相続した実家をどうすれば良いか」「空き家のまま固定資産税だけ払い続けている」「まず査定価格だけ知りたい」など、どんなご状況でも、守口市・寝屋川市の不動産売却・買取のことはお気軽にご相談ください。

選ばれる3つの理由

理由 01

地域密着の
売主様目線の提案

守口市・寝屋川市エリアに精通した担当者が、売主様の立場に立った査定・売却プランをご提案します。

理由 02

宅建協会役員・
行政相談員の知見

豊富な知見を活かし、適正価格での売却を全力でサポートします。

理由 03

無料査定から
一貫サポート

ご相談のみでも大歓迎。売却完了まで担当者が一貫して丁寧に対応いたします。

✦ 無料・無理な営業なし ✦

まずはお気軽に
守口市・寝屋川市の不動産売却をご相談を

査定や売却のご相談をしたからといって、無理な営業は一切いたしません。
大切な不動産の資産価値を知ることから始めてみませんか?

査定・相談は完全無料。強引な営業は一切ありません。

対応エリアから不動産売却情報を見る 各エリアの売却・買取情報ページへリンクします