どうなる空家税で税率はどう変わる?寝屋川市の施行日程と売却対策を解説の画像

どうなる空家税で税率はどう変わる?寝屋川市の施行日程と売却対策を解説

寝屋川市空家税

紺屋嶋 宗一郎

筆者 紺屋嶋 宗一郎

不動産キャリア18年

大阪で19年不動産業に従事しております。大事なご資産である不動産を、最適な活用方法をご提案させて頂きます。行政・宅建協会の不動産相談員も兼務させて頂いておりますので、ご契約の有無に関わらず、ご安心、ご納得いただける事をお約束します。

寝屋川市|空き家税 完全ガイド 2026

寝屋川市の空き家税とは?
税率35%・令和11年度課税開始を
やさしく徹底解説

空き家を所有したままにしていると、固定資産税とは別に新たな税負担が生まれるかもしれません。 寝屋川市が全国で初めて市内全域を対象に導入を目指す「空き家流通促進税(空き家税)」について、 対象・税率・スケジュールから売却・活用の対策まで、損をしないための判断材料をまとめました。

35%
固定資産税に対する税率
令和11年度
課税開始の目標
約6,400
課税対象の見込み
市内
全域
全国初の対象範囲
#寝屋川市 空き家税#空き家流通促進税#固定資産税#空き家 売却
更新日:2026年7月 / 空き家・不動産コラム

寝屋川市で導入が検討されている空き家税は、居住実態のない空き家に課税し、売却などの流通や適切な管理を促すことを目的とした新しい制度です。ただし、税率がどの程度か、いつから施行されるのか、そして自分の空き家が対象になるのかなど、気になる点は多いはずです。

本記事では、検討中の制度内容や施行スケジュールを整理しつつ、固定資産税との違い、特定空家・管理不全空家のリスク、そして売却・賃貸・解体といった具体的な対策の選び方まで分かりやすく解説します。寝屋川市で空き家をお持ちの方が、慌てず・損をせず判断するためのガイドとしてお役立てください。

※本記事は2026年7月時点で公表されている条例案・素案などをもとにまとめています。制度は条例の審議・総務省との協議によって変わる可能性があるため、最新情報は必ず寝屋川市の公式発表でご確認ください。


01寝屋川市の空き家税(空き家流通促進税)とは?全国初の制度をやさしく解説

寝屋川市が導入を目指している「空き家流通促進税」、いわゆる空き家税は、人が住んでいない住宅をそのまま放置せず、売却や賃貸などの活用を促すことを目的とした市独自の新しい税金です。市の資料では、居住実態のない空き家を対象とし、老朽化や景観・防災面の課題を抑えつつ、住宅ストックの有効活用につなげる仕組みが示されています。単なる増税ではなく、空き家の流通や利活用を後押しする政策パッケージの一つとして理解しておくことが大切です。

寝屋川市の空き家税が全国的に注目されている最大の理由は、市内全域を課税対象とする取り組みが全国で初めてだからです。空き家に課税する同様の制度は京都市が先行していますが、京都市は「非居住住宅利活用促進税」として観光需要の高い市街化区域に対象を絞っています。これに対し寝屋川市は、市域全体の居住実態のない空き家を広く対象とする方針で、条例が成立すれば全国初の事例になるとされています。

「罰金」ではなく「流通を促すスイッチ」という位置づけ

空き家税と聞くと「放置した罰として取られる税金」というイメージを持つ方もいますが、寝屋川市の広瀬市長は、歳入の確保が目的ではなく、所有者の行動変容を促すことがねらいだと説明しています。まだ使える家を市場に動かし、次の居住者へつなぐための「背中を押す仕組み」として設計されている点が、この制度の特徴です。国の空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく取り組みとも連携しながら、市独自の税制として空き家対策を一段と強化する位置づけとされています。

法定外普通税として市が独自に導入する仕組み

寝屋川市の空き家税は、すでに課税されている固定資産税とは別に課される「法定外普通税」として位置づけられる予定です。法定外普通税は、地方税法の範囲内で市町村が地域の実情に応じて創設できる税目で、導入には市議会での条例可決に加えて、総務大臣との同意手続きが必要になります。納税義務者は固定資産税と同様に対象空き家の所有者が基本で、共有者がいる場合は持分に応じた負担が想定されます。名義上の所有者や共有者も含め、誰が管理責任と税負担を負うのかをあらかじめ整理しておくと安心です。

  • 寝屋川市の空き家税=空き家流通促進税。市内全域を対象とするのは全国初。
  • 目的は増税ではなく、空き家の売却・賃貸・解体などの流通促進と子育て世代の呼び込み。
  • 固定資産税とは別の「法定外普通税」で、条例可決+総務大臣の同意を経て導入される。
▼ 寝屋川市の空き家税の基本情報
項目内容確認のポイント
税の名称空き家流通促進税(空き家税)寝屋川市独自の新税
対象範囲市内全域の居住実態のない空き家全国初の全域対象
課税対象居住実態のない空き家水道・電気の利用状況などで判定
税の性格固定資産税と別の法定外普通税所有者・共有者が納税義務者
導入の要件条例可決+総務大臣の同意令和11年度の課税開始を目標

02課税対象になる空き家・ならない空き家【免除条件を整理】

空き家税で最も気になるのが「自分の家は対象になるのか」という点でしょう。寝屋川市の考え方では、課税対象となるのは一定期間、人が実際に居住していない住宅、すなわち「居住実態のない空き家」です。住民登録の有無だけでなく、水道や電気などの使用状況、生活の痕跡の有無などを総合的に確認し、実際に生活しているかどうかを判断するとされています。形式的に空き家かどうかではなく、実態に即して課税対象を絞り込む考え方が取られている点が特徴です。

寝屋川市には市内の住宅の13%以上にあたる約1万5,000戸の空き家があり、このうち課税対象となる可能性があるのは、賃貸や売却などの予定がない約6,400戸の空き家とされています。つまり、空き家であっても「流通に向けて動いている住宅」は原則として対象から外れる方向です。

課税対象から外れる・免除される主なケース

条例素案では、空き家の定義とあわせて課税を免除する条件が細かく規定されています。売却や賃貸に向けて動いている住宅や、やむを得ない事情で一時的に空き家となっている住宅は、生活の本拠としての性格を維持していると認められれば対象から除外される方向性が示されています。

  • 事業用途として使用中、または1年以内に使用する予定がある住宅
  • 賃貸募集・販売を開始してから1年以内の住宅(流通に向けて動いている)
  • 所有者または居住者の死亡により空き家となったケース
  • 公益上の理由で市長が認める場合
  • 転勤・入院・災害など、一時的に不在で生活の本拠を維持しているケース

逆に言えば、売る予定も貸す予定もなく、ただ放置している空き家ほど課税対象になりやすい、ということです。「いずれ考えよう」と先送りにしている空き家がある方は、早めに方針を固めておくことが、無用な税負担を避ける第一歩になります。


▼ 課税対象になりやすい空き家・なりにくい空き家
区分具体例取り扱いの方向
対象になりやすい売却・賃貸の予定なく放置された空き家課税対象
免除の方向販売・賃貸募集の開始から1年以内流通中として対象外
免除の方向事業用途で使用中/1年以内に使用予定対象外
免除の方向所有者・居住者の死亡による空き家一定の配慮あり
対象外転勤・入院など一時的な不在生活の本拠を維持

03空き家税の税率と計算方法・試算シミュレーション

寝屋川市議会に提出された条例案では、空き家税の税率は固定資産税額に対して35%とされています。当初の素案では30〜50%の範囲で検討されていましたが、条例案の段階では家屋部分・土地部分それぞれの課税標準に35%を掛ける形に整理されました。まずは「今かかっている固定資産税の3割強が上乗せされる」というイメージを持つと分かりやすいです。

ここに注意:ネット上には「税率50%」と紹介する古い情報も残っていますが、これは初期の素案で示された上限側の数字です。市議会に提出された条例案では税率35%が示されています。最終的な税率・施行内容は今後の審議や総務省との協議で確定するため、必ず最新の公式発表をご確認ください。

「家屋割」と「家屋立地割」の2つで課税標準を組み立てる

寝屋川市の空き家税は、家屋そのものに着目した「家屋割」と、家屋が建っている土地の利用状況に着目した「家屋立地割」という2つの考え方で整理されています。

家屋割の課税標準は、空き家として利用されていない家屋にかかる固定資産税額です。一方の家屋立地割は、土地1平方メートルあたりの固定資産税額に、住宅部分の延べ床面積を掛けた金額を課税標準とし、空き家として使われていない居住部分に対応する土地の負担を求める仕組みです。いずれも土地と建物それぞれの固定資産税額を基礎としつつ、「居住実態のない空き家の部分」に焦点を当てて課税標準を組み立てている点が特徴です。

かんたん試算:固定資産税が年12万円のケース

あくまで大まかなイメージですが、家屋・土地にかかる固定資産税の合計が年間12万円の空き家の場合、税率35%を単純に当てはめると、空き家税はおおむね年間4万円強が目安になります。評価額や固定資産税額が見直されれば、空き家税の負担も連動して変わる可能性があります。

試算例(イメージ)

家屋部分の固定資産税額60,000円
土地部分(住宅相当)の固定資産税額60,000円
合計の課税標準(目安)120,000円
税率× 35%
空き家税の年額(概算)約 42,000円
※単純化したイメージ試算です。実際は家屋割・家屋立地割の計算方法や延べ床面積、評価額により金額は変わります。正確な税額は寝屋川市の資料・窓口でご確認ください。

納税のスケジュール

納付は年4回(6月・8月・10月・12月)に分けて行う方向が示されており、税額が少額(3,900円以下)の場合は第1期にまとめて一括徴収されるとされています。固定資産税と同じように、毎年継続してかかる負担になる点を押さえておきましょう。

▼ 空き家税の税率・課税標準・納付
項目内容ポイント
税率固定資産税額に対して35%素案の50%は古い情報
家屋割空き家家屋の固定資産税額建物部分の負担
家屋立地割土地1㎡の固定資産税額×住宅部分の延べ床面積土地部分の負担
納付回数年4回(6・8・10・12月)少額は第1期に一括

04固定資産税との違いと「特定空家・管理不全空家」で最大6倍になるリスク

空き家税は固定資産税に上乗せされる別の税金です。したがって、空き家を持ち続ける限り、固定資産税+空き家税の二重の負担が毎年発生することになります。しかし、本当に怖いのはそれだけではありません。管理を怠った空き家には、固定資産税そのものが跳ね上がる別のリスクが待っています。

住宅用地特例が外れると土地の固定資産税は最大約6倍に

国の制度では、管理が悪く周辺へ悪影響を及ぼす空き家が「管理不全空家」や「特定空家等」と判断され、市から勧告を受けると、住宅用地特例が外れて土地の固定資産税が大幅に増える仕組みが整えられています。住宅用地特例は住宅が建つ土地の固定資産税を軽減する制度で、これが解除されると土地の固定資産税は最大で約6倍程度に増加し得るとされています。

ダブルパンチに要注意:空き家税の負担に加え、管理不全で住宅用地特例が解除されると、「空き家税の上乗せ」+「土地固定資産税が最大約6倍」が同時に発生し得ます。合計の税負担は一気に跳ね上がるため、適切な管理と早めの活用・処分の検討が重要です。

つまり、空き家を放置し続けることは、空き家税というコストだけでなく、既存の固定資産税が数倍に膨らむリスクとも隣り合わせだということです。倒壊や外壁の落下など安全面の支障が出て「特定空家等」に指定される前に、手を打っておくことが家計を守るうえで欠かせません。


▼ 空き家にかかる税負担の全体像
負担の種類内容税負担への影響
固定資産税従来からの土地・家屋への課税毎年継続
空き家税固定資産税額の35%相当固定資産税に上乗せ
住宅用地特例の解除管理不全空家・特定空家等の勧告時土地の固定資産税が最大約6倍
維持管理コスト修繕費・草木の管理・保険など放置年数に応じて増加

05施行スケジュールと今後の流れ【令和11年度の課税開始まで】

まず、現在の手続きの進み具合を整理しておきましょう。寝屋川市では空き家税の導入に向けて条例素案を公表し、公募意見手続(パブリックコメント)を経て、2026年6月の市議会に条例案が提出されました。市内全域を対象とする条例案が可決されれば、全国初の空き家税となる見通しです。

今後の流れとしては、市議会で条例案が可決された後、寝屋川市が総務大臣に協議を申し出て、地方税法上の「法定外普通税」としての妥当性について国との同意手続きが行われます。この協議が整い、課税システムの整備などが進んだうえで、施行期日や課税開始時期が最終的に確定します。寝屋川市は令和11年度(2029年度)ごろの課税開始を目指すスケジュール感を示しています。

  • パブリックコメント → 条例案の市議会提出(2026年6月) → 可決 → 総務大臣との協議 → システム整備 → 令和11年度に課税開始を目標。
  • 審議状況や国との協議次第で、施行期日や課税開始年度が前後する可能性あり。
▼ 空き家税 導入までの主なステップ
段階主な手続き所有者が確認したい点
意見募集条例素案の公表・パブリックコメント対象要件・税率の方向性
議会審議市議会への条例案上程・可決正式名称・施行期日
国との協議総務大臣との同意手続き・周知期間対象空家の判定方法・通知
課税開始前後対象者への個別通知(令和11年度目標)売却・活用など対策の最終検討

課税開始前の「お知らせ」を見落とさない

施行前から空き家を所有している方は、課税開始年度だけでなく、その前段階の情報にも注意が必要です。条例成立後には、制度概要を説明する広報紙やパンフレット、説明会の案内が行われる可能性があります。また課税開始前には、対象となり得る所有者に対して事前の照会や現況確認の調査、通知が送付されることも想定されます。郵便物や市の公式サイトをこまめに確認し、疑問があれば早めに相談窓口へ問い合わせておくと、慌てずに対応しやすくなります。

06なぜ寝屋川市が全国初の空き家税なのか【背景と目的】

「なぜ寝屋川市がわざわざ全国初の空き家税に踏み切るのか」を理解しておくと、この制度の狙いが見えてきます。背景には、寝屋川市ならではの地理と人口の事情があります。

コンパクトな市域と、進む高齢化

寝屋川市は南北約6キロメートル、東西約4キロメートル、面積24.70平方キロメートルというコンパクトな市域に約22〜23万人が暮らす、人口密度の高い大阪のベッドタウンです。1960〜1970年代の高度成長期に住宅地として人口が急増しましたが、当時移り住んだ世代が今や70〜80代となり、住民の高齢化・相続・子ども世代の転出が重なって空き家化が進みやすい地域になっています。

新たな宅地開発の余地が少ないという事情

市内には新たに住宅を開発できる区域が限られています。そのため、若い世代の移住の受け皿を確保するには「既存の空き家を市場に回す=売却・賃貸させる」ことが現実的な選択肢になります。空き家の流通を促して担税力のある子育て世代を呼び込み、住環境を整えることが、空き家税導入の大きな目的です。あわせて、空き家の放置による防災・防犯・景観面のリスクを抑える狙いもあります。

  • ベッドタウンとして高度成長期に急増した住宅の高齢化・相続が空き家増加の背景。
  • 宅地開発の余地が少なく、既存空き家の流通促進が移住受け皿づくりのカギ。
  • 子育て世代の呼び込みと、防災・防犯・景観の改善が制度の目的。

なお、空き家に課税する制度は京都市が先行しており、京都市の「非居住住宅利活用促進税」は2023年に総務大臣の同意を得て、2030年度の導入を目指しています。寝屋川市の動きは、こうした空き家税が全国の自治体へ広がっていく可能性を示す象徴的な事例として、多くの自治体から注目されています。

07空き家税を見据えた対策|売却・賃貸・解体の選び方

まず押さえておきたいのは、空き家税が導入されても、所有者には「売却」「賃貸」「自己利用(解体・活用を含む)」のいずれかを主体的に選ぶ余地があるという点です。空き家流通促進税は、居住実態のない空き家に固定資産税の一定割合を上乗せする仕組みですが、売却や賃貸などで流通させれば課税対象から外れる方向が示されています。先送りにしてきた空き家についても、税負担が本格化する前に方針を固めることが重要です。

放置すればするほどコストは増えていく

空き家を長期間放置すると、空き家税だけでなく、建物の劣化に伴う修繕費や草木の管理費用など維持管理コストが年々かさむおそれがあります。国土交通省も、空き家の適切な管理や除却・利活用を総合的に進める必要性を指摘しています。倒壊や外壁落下など安全面の支障が出る前に、売却や解体を含めて早期に手立てを講じることが、結果として家計と地域双方の負担を抑えることにつながります。

補助金や空き家バンクなどの支援も活用する

寝屋川市では空き家対策計画を策定し、空き家の除却補助金などの支援制度や情報提供を行う方針が示されています。条例素案でも、一定の要件を満たす除却や利活用に対して課税を猶予・免除する仕組みが検討されており、所有者が計画的に対策を進めるほど選択肢は広がります。空き家バンクへの登録や相談窓口の利用など、使える制度は積極的に活用しましょう。

▼ 空き家の3つの出口と、それぞれの留意点
選択肢主なメリット留意したい点
売却固定資産税と空き家税の負担を解消/現金化できる売却時期と価格の見極め
賃貸賃料収入で維持費を補填/資産を残せる修繕費と空室リスクの管理
解体・更地活用老朽化リスクと管理負担を軽減解体費用・住宅用地特例の扱い
  • 流通させれば課税対象から外れるのが空き家税の基本設計。動くなら早いほど有利。
  • 放置は空き家税+維持費+特例解除リスクが積み上がる最も高くつく選択。
  • 補助金・空き家バンク・相談窓口など、使える支援は先に確認しておく。

08相続した空き家・共有名義の空き家で気をつけたいこと

空き家の多くは「実家を相続したものの、そのままになっている」ケースです。ここには、空き家税以前に整理しておくべき問題が潜んでいます。対策を進めるうえで、次の点は特に注意が必要です。

相続登記の義務化(令和6年施行)への対応

2024年(令和6年)から相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から一定期間内に登記をしないと過料の対象になり得ます。相続登記を何世代も放置していると、所有者が確定できず、売却も賃貸も進められません。空き家税の対策を考える前提として、まず登記の状況を確認しておきましょう。

共有名義は「全員の同意」がハードルになる

親族との共有名義になっている空き家は、売却に共有者全員の同意が必要です。連絡が取りにくい相続人がいたり、意見がまとまらなかったりすると、売りたくても動けない状態に陥りがちです。空き家税は共有持分に応じて負担が生じ得るため、話し合いを先送りにするほど税負担だけが積み上がることになります。

「売りたくても売れない」空き家こそ早めの相談を

接道義務を満たさず再建築不可である、建物が古く一般の市場では買い手がつきにくい――といった、いわゆる「訳あり」の空き家は、免除条件である「売却用」として認められないまま、毎年の空き家税と固定資産税だけがかかり続ける「負動産」になりかねません。こうした物件ほど、権利関係の整理や買取など専門的なノウハウが必要です。空き家の状態や相続の事情を整理したうえで、費用感や手続きの流れを具体的に確認しながら進めることが大切です。

先送りが一番のリスク:相続登記の未了・共有者の不同意・再建築不可などの事情は、時間が経つほど解決が難しくなります。課税のターゲットになる前に、早めに専門の相談窓口で「出口」を作っておきましょう。

09寝屋川市の空き家税に関するよくある質問(FAQ)

寝屋川市の空き家税はいつから始まりますか?
寝屋川市は令和11年度(2029年度)ごろの課税開始を目指しています。条例の可決と総務大臣の同意手続きを経て施行期日が確定するため、審議や協議の状況によって前後する可能性があります。最新の予定は市の公式発表でご確認ください。
税率はどのくらいで、いくらぐらいかかりますか?
条例案では固定資産税額に対して35%が示されています(初期の素案では30〜50%の範囲でした)。家屋割・家屋立地割の課税標準に35%を掛けて算定されるため、固定資産税の金額に応じて空き家税の額も変わります。
売却や賃貸の予定がある空き家も課税されますか?
賃貸募集・販売の開始から一定期間内の住宅などは免除の方向が示されています。流通に向けて動いている空き家は原則として対象から外れる考え方です。逆に、売る・貸す予定がなく放置している空き家は課税対象になりやすくなります。
相続したばかりの実家も対象になりますか?
所有者・居住者の死亡により空き家となったケースには一定の配慮が示されています。ただし配慮の内容や期間には条件があるため、早めに相続登記や活用方針を整理し、市の資料・窓口で確認することをおすすめします。
放置し続けると固定資産税も上がるのですか?
管理不全空家や特定空家等に指定され勧告を受けると、住宅用地特例が外れて土地の固定資産税が最大約6倍になり得ます。空き家税の上乗せと重なると負担が大きく増えるため、適切な管理と早めの対策が重要です。
他の市町村にも空き家税は広がりますか?
空き家問題を抱える多くの自治体が寝屋川市の動きを注視しています。条例制定や総務省との協議などハードルは高いものの、京都市・寝屋川市に続く動きが出てくる可能性はあります。「使っていない家は持っているだけでコストがかかる」時代に向けて、早めの検討が安心につながります。

10まとめ|空き家税が本格化する前に方針を固めておこう

寝屋川市の空き家税(空き家流通促進税)は、市内全域を対象とする全国初の制度として、空き家を放置し続けた場合の将来の税負担を大きくする可能性がある重要な仕組みです。固定資産税とは別に課税されるため、税率35%・令和11年度の課税開始・対象要件・免除条件を早めに理解しておくことが安心につながります。

特に、管理不全空家や特定空家等に指定される前に「売却」「賃貸」「解体・活用」などの選択肢を整理し、計画的に動くことが大切です。相続登記や共有名義の状況を確認し、使える補助金・支援制度もあわせてチェックしておきましょう。先送りにせず、税負担が本格化する前に方針を固めておくことが、損をしないための最大のポイントです。

当社では、寝屋川市で空き家をお持ちの方に、最新の制度動向を踏まえた売却や活用方法を分かりやすくご提案しています。「うちも対象になるのか心配」「今売るべきか迷っている」と感じた方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

寝屋川市の空き家・不動産のご相談

空き家税が始まる前に、
あなたの空き家の「出口」を一緒に考えます

売却・賃貸・解体、どれが最適かは物件や相続の事情によって変わります。費用感も手続きの流れも、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら ▶
【ご注意】本記事は2026年7月時点で公表されている条例案・素案・報道等をもとに、一般的な情報提供を目的として作成したものです。空き家税(空き家流通促進税)の制度内容・税率・施行時期・免除条件は、今後の市議会の審議や総務省との協議によって変更される可能性があります。個別の税額や課税の可否、法務・税務の判断については、寝屋川市の公式発表や税務署・専門家にご確認ください。

守口市・寝屋川市不動産売却・買取 - ハルソラ不動産
守口市・寝屋川市 不動産売却・買取

売主様第一主義」の
守口市・寝屋川市不動産買取売却センター

はじめまして。ハルソラ不動産の紺屋嶋(こやじま)と申します。不動産会社での売却実務経験を経て、「会社都合ではなく、売主様に本当に寄り添いたい」という想いでハルソラ不動産を立ち上げました。

宅建協会の役員を兼務し、行政の不動産相談にも携わっております。「相続した実家をどうすれば良いか」「空き家のまま固定資産税だけ払い続けている」「まず査定価格だけ知りたい」など、どんなご状況でも、守口市・寝屋川市の不動産売却・買取のことはお気軽にご相談ください。

選ばれる3つの理由

理由 01

地域密着の
売主様目線の提案

守口市・寝屋川市エリアに精通した担当者が、売主様の立場に立った査定・売却プランをご提案します。

理由 02

宅建協会役員・
行政相談員の知見

豊富な知見を活かし、適正価格での売却を全力でサポートします。

理由 03

無料査定から
一貫サポート

ご相談のみでも大歓迎。売却完了まで担当者が一貫して丁寧に対応いたします。

✦ 無料・無理な営業なし ✦

まずはお気軽に
守口市・寝屋川市の不動産売却をご相談を

査定や売却のご相談をしたからといって、無理な営業は一切いたしません。
大切な不動産の資産価値を知ることから始めてみませんか?

査定・相談は完全無料。強引な営業は一切ありません。

対応エリアから不動産売却情報を見る 各エリアの売却・買取情報ページへリンクします

”寝屋川市空家税”おすすめ記事

  • 寝屋川市の空き家税とは?空き家流通促進税条例で流通していない空家を子育て世帯の移住定住につなげる方法の画像

    寝屋川市の空き家税とは?空き家流通促進税条例で流通していない空家を子育て世帯の移住定住につなげる方法

    寝屋川市空家税

もっと見る