
親名義の土地に戸建て建築は税金対策が重要!節税のポイントも解説
親名義の土地に戸建てを建てる際の
税金対策・節税の完全ガイド
親の土地に家を建てるとき、贈与税・相続税・固定資産税・住宅ローン控除など 複雑な税制が絡み合います。知識なしに進めると想定外の税負担が発生するケースも。 このガイドでは使用貸借・借地権・名義変更のリスクから 小規模宅地等の特例・相続時精算課税まで、プロ目線で徹底解説します。

SECTION 01
親名義の土地に戸建てを建てる際に検討すべき税金とそのしくみ
親の土地に家を建てるというのは、多くのご家族にとって「土地代がかからない」という大きなメリットがある選択肢です。 しかし実際には、利用形態によって関係する税金がまったく異なり、場合によっては想定外の税負担を招くこともあります。 まずはどのような利用パターンがあるのか、そして各パターンで発生しうる税金を把握することが第一歩です。
①無償で借りる(使用貸借) ②有償で借りる(借地権設定) ③譲り受ける(贈与・売買)
それぞれで関係する税目が異なります。以下で詳しく解説します。
| 利用方法 | 主に関係する税金 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|---|
| 無償で土地を借りて建築 (使用貸借) |
贈与税:不要 相続税:自用地評価 |
贈与税が発生しない。手続きが比較的シンプル。 | 相続発生時に借地権として評価されず、自用地評価(高い)になる。住宅ローン控除が受けられないケースも多い。 |
| 有償で土地を借りて建築 (借地権設定) |
贈与税:適切な地代・権利金で回避可 相続税:借地権分評価減 親:所得税 |
相続税の評価額が下がる。借地権として財産計上できる。 | 権利金の支払いが必要なケースがある。親に所得税申告義務が発生する。金融機関の審査が複雑になることがある。 |
| 無償または格安で土地を譲り受ける (贈与・売買) |
贈与税・不動産取得税・登録免許税 (親に譲渡所得税の可能性) |
土地が自己名義になるため住宅ローン控除の適用が容易になる。 | 贈与税・各種取得税の負担が生じる。親に譲渡所得税が課される場合がある。 |
使用貸借(無償使用)のしくみと相続税への影響
使用貸借とは、無償で土地を貸し借りする契約形態です。国税庁の取り扱いでは、 使用貸借による土地の使用権の価値は「ゼロ」とみなされるため、子が親から土地を無償で借りても 贈与税は課されません。これは大きなメリットに映りますが、問題は相続が発生したときです。
通常、借地権が設定された土地は「借地権割合」分だけ評価額が下がります(例:借地権割合60%の地域なら、 土地評価額は40%に相当する底地部分のみ)。しかし使用貸借の場合は借地権が存在しないため、 相続発生時に土地全体が「自用地」として評価され、評価額が高くなるリスクがあります。 結果として相続税の負担が増える可能性があります。
小規模宅地等の特例との組み合わせが鍵
使用貸借でも、被相続人(親)が居住していた土地を同居親族が相続する場合は 「小規模宅地等の特例」により評価額を最大80%減額できます。 使用貸借×小規模宅地の特例の組み合わせが、節税上最も有利になるケースも多いです。
有償での借地権設定と贈与税・相続税の関係
親に対して適正な地代と権利金を支払うことで借地権を設定した場合、子は借地権という 財産を有することになります。この場合、相続発生時に親の土地は「底地」として評価されるため、 土地全体の評価額が下がり、親の相続税評価上は有利になります。
ただし注意点もあります。地代収入は親にとって不動産所得となるため、 毎年の確定申告が必要です。また、権利金の支払いが通例とされる地域(主に都市部)では、 権利金を支払わないと「権利金の授受がない借地」とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。
親から土地を譲り受ける(贈与・低廉譲渡)場合の税金
土地を無償または著しく低い価額で譲り受ける場合は贈与に該当し、贈与税が課税されます。 また、登記名義を変更する際には登録免許税(固定資産税評価額×2%)と 不動産取得税(固定資産税評価額×3%、住宅用地は軽減あり)も発生します。 さらに親側には、取得費を超える金額で譲渡したとみなされる場合に譲渡所得税が 課されることもあるため、事前の試算が欠かせません。
SECTION 02
固定資産税や取得時の税負担と軽減措置の活用ポイント
親名義の土地に戸建てを建てる際、毎年支払い続ける固定資産税と、 取得時に一度だけ発生する不動産取得税・登録免許税のそれぞれに軽減措置が設けられています。 これらを最大限に活用することで、初期費用と維持コストの両方を抑えることができます。
土地の固定資産税:住宅用地の特例
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用されます。 この特例により、住宅1戸あたり200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準が 固定資産税評価額の6分の1に、200㎡を超える部分(一般住宅用地、家屋面積の10倍まで)は 3分の1になります。
たとえば固定資産税評価額3,000万円・200㎡以下の土地の場合、通常は3,000万円×1.4%=42万円ですが、 特例適用後は500万円×1.4%=7万円と大幅に軽減されます。 この特例は住宅が存続する限り期限なく継続して適用されます。
課税標準 → 評価額の1/6
- 固定資産税の大幅軽減
- 都市計画税も1/3に軽減
- 住宅が存在する限り継続
- 申請不要で自動適用
課税標準 → 評価額の1/3
- 200㎡超の部分に適用
- 上限は家屋床面積の10倍
- 都市計画税は2/3に軽減
- こちらも自動適用
課税標準 → 評価額そのまま
- 住宅が建っていない場合
- 特定空き家に指定された場合
- 固定資産税が約6倍になる
- 早期に住宅建築が重要
建物の固定資産税:新築住宅の軽減措置
新築した住宅には固定資産税の軽減措置があります。通常の一戸建て住宅では、 床面積120㎡までの部分について、新築後3年間は固定資産税が 2分の1になります。 さらに構造や認定区分によって軽減期間が延長されます。
一般的な木造一戸建て
新築後3年度分の固定資産税が120㎡まで1/2に。令和8年3月31日までの新築が対象。準耐火構造は5年間に延長。
耐火・準耐火構造住宅
マンション等の耐火建築物は5年度分が1/2に軽減。準耐火構造も3〜5年度分の軽減適用可。
認定長期優良住宅
固定資産税が5年度(耐火・準耐火は7年度)1/2に。加えて不動産取得税・登録免許税でも優遇あり。
認定低炭素住宅
固定資産税軽減に加え、登録免許税の税率が0.1%に軽減(一般は0.4%)。ZEH住宅も該当する場合あり。
不動産取得税・登録免許税の軽減制度
家を新築・取得したときに一度だけかかる不動産取得税にも軽減措置があります。 新築住宅の場合、建物の固定資産税評価額から1,200万円を控除した金額に3%が課税されます (認定長期優良住宅は控除額が1,300万円に拡大)。評価額が1,200万円以下なら不動産取得税はゼロとなります。
登録免許税については、新築建物の保存登記が0.4%→0.15%(長期優良・低炭素住宅は0.1%)に軽減されます。 住宅ローンを組む際の抵当権設定登記も0.4%→0.1%に軽減されます(令和9年3月31日まで)。

| 対象 | 税目 | 通常税率 | 軽減後 | 要件・期限 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 固定資産税(年) | 評価額×1.4% | 小規模住宅用地:評価額×1/6×1.4% | 住宅が存在する限り継続(期限なし) |
| 新築建物 | 固定資産税(年) | 評価額×1.4% | 3年間は120㎡まで1/2 | 令和8年3月31日までの新築 |
| 認定長期優良住宅 | 固定資産税(年) | 評価額×1.4% | 5〜7年間は120㎡まで1/2 | 令和8年3月31日までの新築 |
| 新築建物 | 不動産取得税(一度) | 評価額×3% | 評価額から1,200万円控除後×3% | 床面積50㎡以上240㎡以下 |
| 新築建物 | 登録免許税(保存登記) | 評価額×0.4% | 評価額×0.15%(長期優良:0.1%) | 令和9年3月31日まで |
| 住宅ローン | 登録免許税(抵当権) | 債権額×0.4% | 債権額×0.1% | 令和9年3月31日まで |
SECTION 03
贈与税・相続税の節税に使える制度と名義変更タイミングの注意点
親名義の土地に戸建てを建てる計画において、贈与税と相続税の節税は 最も重要な検討事項の一つです。適切な制度を活用し、名義変更のタイミングを誤らないことが、 家族の資産を守る鍵となります。 以下では主要3制度の特徴と使い分けを詳しく解説します。
① 暦年課税制度
年間110万円以下の贈与は贈与税ゼロ。長期にわたって少しずつ土地の持分を贈与する方法。登記・取得税が都度発生する点は注意。
② 相続時精算課税制度
累計2,500万円まで贈与税を非課税にできる。高額な土地を一度に贈与する場合に有効。選択後は暦年課税に戻せない。
③ 小規模宅地等の特例
相続時に居住用宅地の評価額を最大80%減額。生前贈与には不適用。相続発生まで親名義を維持する場合に最大の節税効果。
暦年課税制度を使った長期的な節税戦略
暦年課税は、毎年1月1日〜12月31日の間に受け取った贈与のうち 110万円(基礎控除)まで贈与税が課されない制度です。 たとえば評価額2,200万円の土地を20年かけて少しずつ贈与すれば、理論上は贈与税なしで 全部贈与できる計算になります。ただし、実際には毎回の所有権移転登記が必要で、 その都度登録免許税(評価額×2%)と不動産取得税(評価額×3%)が発生します。 土地の評価額が高いほど、これらの費用は重くなります。
また、2024年(令和6年)以降の税制改正により、 相続発生前7年以内の贈与は相続税の課税対象に加算されるルールが強化されました (従来は3年以内)。長期計画での暦年贈与を検討する場合は、 この加算期間を意識した早めのスタートが重要です。
2024年改正で変わった加算期間
令和6年1月1日以降の贈与から、相続前の贈与加算期間が3年→7年に段階的に延長されています。 ただし延長された4年分(相続前4〜7年内の贈与)については、総額100万円まで相続財産への 加算が不要とされています。早期から計画的な暦年贈与を行うほど、この加算ルールの影響を 抑えられます。
相続時精算課税制度の仕組みと活用法
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、 累計2,500万円まで贈与税が課されない制度です。2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税が 課されますが、将来の相続時に精算(税額控除)されます。
2024年の改正で、年間110万円の基礎控除が相続時精算課税制度にも追加されました。 これにより年間110万円以内の贈与なら相続財産への加算も不要となり、 暦年課税と組み合わせた戦略の柔軟性が増しています。
ただし制度を一度選択すると暦年課税には戻せないため、慎重な判断が必要です。 また選択時には税務署への届出が必要で、その後は毎年の贈与について申告が義務づけられます。
- 相続時精算課税は60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用
- 累計2,500万円まで贈与税非課税(超過分は一律20%)
- 2024年改正で年間110万円の基礎控除が新設された
- 選択後は暦年課税へ戻すことができない
- 将来の相続税計算時に贈与財産が合算される(精算課税)
- 高額な土地を一括で贈与したい場合に特に有効
小規模宅地等の特例:最大の節税効果を引き出すために
小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた宅地を一定の要件を満たして相続する場合に、 評価額を最大80%減額できる制度です(特定居住用宅地:330㎡まで80%減)。 たとえば評価額5,000万円の土地が1,000万円として相続税計算されるため、 相続税額が劇的に圧縮されます。
重要:この特例は「相続または遺贈」で土地を取得した場合にのみ適用されます。 生前贈与によって子が土地を取得した場合は適用できません。 したがって、小規模宅地等の特例を最大活用するためには、 相続発生まで土地を親名義のままにしておく必要があります。
特例を受けるための主な要件は以下のとおりです。
-
1
配偶者が取得する場合
要件なしで特例適用可能。配偶者は居住継続・保有継続の要件が免除されており、最も適用しやすいパターンです。
-
2
同居親族が取得する場合
相続開始前から同居しており、相続後も引き続き居住・保有(申告期限まで)が必要。親子で同居している場合が該当します。
-
3
別居の子(家なき子)が取得する場合
相続開始前3年以内に自己・配偶者・3親等内の親族・同族会社所有の家屋に居住していないことなど複数要件あり。
-
4
相続税の申告・期限内申告
特例を受けるには相続税の申告が必要。申告期限(相続開始から10か月)までに申告書を提出しなければなりません。
| 制度 | 非課税枠 | 最適ケース | デメリット・注意点 |
|---|---|---|---|
| 暦年課税制度 | 年110万円 | 少額を長期間かけて贈与したい場合 | 登記費用都度発生。加算期間が7年に延長。 |
| 相続時精算課税制度 | 累計2,500万円+年110万円(2024年〜) | 高額な土地を一括で贈与したい場合 | 選択後は暦年課税不可。相続時に精算。 |
| 小規模宅地等の特例 | 330㎡まで80%減額(居住用) | 相続発生まで親名義を維持した場合 | 生前贈与には不適用。同居等の要件あり。 |
SECTION 04
住宅ローン控除との関係と、名義・権利設定の観点からの対策
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末ローン残高の0.7%が所得税・住民税から 13年間(新築の場合)控除されるという、非常に大きな節税メリットのある制度です。 しかし、親名義の土地に建てた戸建ての場合、この控除が適用されないケースがあります。
住宅ローン控除の適用には、居住用の家屋だけでなく、 その敷地(土地)も借入者(本人)の所有であることが原則として求められます。 親名義の土地に建てた建物のみを子が所有する場合、原則として控除対象外となります。
| 名義・権利の形態 | 住宅ローン控除 | 留意事項 |
|---|---|---|
| 土地:子名義 / 建物:子名義 | ✅ 控除対象 | 最も確実。贈与・売買での名義変更が事前に必要。 |
| 土地:親名義 / 建物:子名義(使用貸借) | ❌ 原則対象外 | 土地が本人所有でないため控除不可のケースが多い。後の名義変更に贈与税リスクも。 |
| 土地:親・子の共有 / 建物:子名義 | △ 条件次第 | 土地の子持分が一定割合以上あれば適用できる場合がある。事前に金融機関・税務署に確認要。 |
| 借地権設定(地上権・賃借権) | △ 特定条件下のみ | 借地権の登記など権利整備が必要。金融機関によって担保評価が変わる。 |
| 土地・建物ともに親子共有名義 | △ 子の持分に限り可 | 子の持分に対応するローンについて控除可。家族全体の税務バランスを考慮した設計が必要。 |
住宅ローン控除を受けるための事前対策
-
1
建築前に土地の名義を子に変更する
最も確実な方法。「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税特例」を活用すれば、父母・祖父母からの住宅資金贈与(土地含む)について一定額まで贈与税が非課税になります。適用期限・限度額を事前に確認してください。
-
2
親子共有名義で土地を取得する
土地を親子共有名義にすることで、子の持分に対応するローン部分について住宅ローン控除が適用できます。共有割合の設定と、それに応じたローン額の設計が必要です。
-
3
親子ローン(親子リレーローン・ペアローン)を活用する
親と子が共同でローンを組む場合、各自の持分に対応する形で住宅ローン控除を申請できる場合があります。ただし金融機関や商品によって条件が異なるため要確認。
-
4
司法書士・税理士への事前相談
名義変更の方法・タイミング・費用見積もりを専門家に確認してから進めましょう。書類の不備や手続きの順序ミスが後から大きな問題になることがあります。
住宅ローン控除の基本スペック(2024〜2025年)
| 住宅の種類 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 0.7% | 13年間 | 最大409.5万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 0.7% | 13年間 | 最大318.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 0.7% | 13年間 | 最大273万円 |
| その他の住宅(既存等) | 2,000万円 | 0.7% | 10年間 | 最大140万円 |
2024年新築に関する重要な注意点
2024年以降の新築(省エネ基準適合でない「その他の住宅」)は住宅ローン控除の対象外になります。 新築で住宅ローン控除を最大限活用するためには、 省エネ基準適合住宅以上の性能を確保することが必須です。 ハウスメーカー選定の段階から省エネ性能の確認を忘れずに。
SECTION 05
専門家相談・手続きの進め方と全体スケジュール
親名義の土地に家を建てる計画は、建築の半年〜1年以上前から専門家を交えた準備を 始めることが理想です。税務・法律・金融のそれぞれの専門家が連携することで、 最適な節税スキームと安全な手続きが実現します。
相談すべき専門家とその役割
税理士
贈与税・相続税・所得税の試算、節税プランの立案、相続時精算課税の選択判断、確定申告サポート。家族全体の税務バランスを最適化。
司法書士
土地・建物の登記手続き(所有権移転・保存・抵当権設定)、名義変更、借地権の設定登記など。法務局への申請を代理。
ファイナンシャルプランナー
住宅ローンの借入計画、返済シミュレーション、住宅ローン控除の試算、保険とのバランス最適化など。長期の家計計画も。
ハウスメーカー・工務店
長期優良住宅・省エネ住宅認定の取得サポート、固定資産税軽減を見据えた設計提案。工期スケジュールの調整も重要。
全体スケジュールの目安
-
①
計画開始(建築1〜2年前)
税理士に相談し、土地の評価額・贈与税・相続税の試算を依頼。小規模宅地特例・暦年贈与・相続時精算課税のどれが最適か検討。家族全員で方向性を合意する。
-
②
名義変更手続き(建築6か月〜1年前)
贈与・売買など選択した方法で土地の名義変更を実施。司法書士に依頼して登記を完了。贈与の場合は翌年2〜3月に贈与税の申告・納税。
-
③
住宅ローン審査・建築開始(建築3〜6か月前)
金融機関に住宅ローンを申し込む。土地の名義・担保設定状況を確認。長期優良住宅認定の申請も並行して進める。
-
④
建物完成・入居・各種申告
建物の保存登記・抵当権設定登記を司法書士が実施。翌年の確定申告で住宅ローン控除を申請。不動産取得税の軽減申請も忘れずに。
-
⑤
2年目以降は会社年末調整で完結
住宅ローン控除は初年度のみ確定申告、2年目以降は会社員の場合は年末調整で手続き完了。固定資産税の軽減適用を毎年確認しておく。

SECTION 06
よくある質問(FAQ)
SECTION 07
まとめ
親名義の土地に戸建てを建てることは、土地代を節約できる大きなメリットがある一方で、 税金の複雑なしくみを正しく理解しないと思わぬ負担が生じることも事実です。 本記事で解説した内容を改めて整理します。
本記事の重要ポイント・まとめ
- 無償借用(使用貸借)は贈与税ゼロだが、相続時に自用地評価で相続税が高くなるリスクがある
- 有償で借りる(借地権設定)と相続税評価は下がるが、親に所得税申告義務が生じる
- 土地を譲り受ける場合は贈与税・不動産取得税・登録免許税が発生する
- 住宅用地の特例で固定資産税が200㎡以下は6分の1に大幅軽減される
- 長期優良住宅認定で固定資産税・不動産取得税・登録免許税すべてで優遇を受けられる
- 暦年課税(年110万円非課税)は長期の節税に有効だが登記費用や加算期間拡大に注意
- 相続時精算課税(累計2,500万円非課税)は高額土地の一括贈与に有効
- 小規模宅地等の特例(居住用土地の80%評価減)は生前贈与には使えない
- 住宅ローン控除を確実に受けるには、土地も子名義または共有名義にすることが重要
- 名義変更のタイミングは節税効果に直結するため、早期に専門家(税理士・司法書士)に相談を
親名義の土地を活用した戸建て建築は、家族の絆と資産を守る素晴らしい選択肢です。 ただし、どの方法が最適かはご家族の状況・土地の評価額・相続人の構成・ 将来の相続計画によって大きく異なります。 「なんとなく」進めず、専門家とともに計画的に進めることが、 結果的に最大の節税と最小のリスクをもたらします。
ぜひ本記事を第一歩として、税理士・司法書士・FPなどの専門家への相談から あなたのご家族に合ったベストな住まいづくりを始めてください。
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