
不動産取得税の減税方法はご存じですか 登記費用を抑えるポイントも紹介
MYHOME TAX GUIDE for NEWLYWEDS
知らないと数十万円損する。
新婚夫婦のための
不動産取得税&登録免許税
かしこい節税ガイド
結婚を機にマイホームを考え始めたおふたりへ。住宅購入では「不動産取得税」や「登録免許税」といった税金がかかりますが、 軽減措置を正しく使えば負担は大きく減らせます。守口市・寝屋川市を中心とした北河内エリアで、 新生活の第一歩を安心して踏み出すための知識を、地域密着の不動産会社がわかりやすくまとめました。
不動産取得税 軽減税率
(本則4%→3%)
課税標準からの控除
0円になるケースも
結婚をきっかけにマイホームの購入を検討中のみなさま。不動産を取得するときには、どのような税金や費用がかかるのかご存じでしょうか。特に不動産取得税や登録免許税(登記費用)は、事前に仕組みを知っておくだけで負担を大きく減らせる可能性があります。
この記事では、新婚のご家庭でも理解しやすいように、住宅購入でかかる税金の全体像から、具体的な軽減方法、申請のタイミングや必要書類までを整理してご紹介します。守口市・寝屋川市を中心に、大阪府北河内エリア(枚方市、交野市、大東市、門真市、四條畷市)で住宅購入をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。賢く節税し、理想の新生活のスタートを、一緒に切りましょう。
SECTION 01 / 全体像住宅購入でかかる税金・諸費用の全体像
不動産取得税や登録免許税の話に入る前に、まずは住宅購入でどんな費用がかかるのかを俯瞰しておきましょう。全体像を把握しておくと、「どこを軽減できるのか」「どのタイミングでお金が必要になるのか」が見えやすくなります。守口市・寝屋川市でマイホームを購入する新婚世帯からも、最初につまずきやすいポイントとしてよくご相談をいただく部分です。
| 費用の種類 | 内容 | 目安・ポイント |
|---|---|---|
| 不動産取得税 | 不動産を取得したときに一度だけかかる都道府県税 | 軽減措置で0円になるケースも多い |
| 登録免許税 | 所有権の保存・移転登記、抵当権設定登記にかかる国税 | 住宅用家屋の軽減税率で大幅減 |
| 印紙税 | 売買契約書・工事請負契約書・金銭消費貸借契約書に貼る印紙代 | 契約金額に応じて数千円〜数万円 |
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う媒介報酬 | 売買価格×3%+6万円+消費税が上限の目安 |
| 司法書士報酬 | 登記手続きの代行費用 | おおむね5万〜10万円前後 |
| 固定資産税の精算金 | 売主が前払いした固定資産税・都市計画税の日割り清算 | 引渡し日を基準に按分 |
| 住宅ローン関連費用 | 事務手数料・保証料・団信・火災保険など | 借入額や商品で大きく変動 |
このうち、本記事で重点的に扱う不動産取得税と登録免許税は、いずれも「軽減措置を知っているかどうか」で最終的な支払額が変わる代表的な費用です。特に新婚世帯にとっては、家具・家電の購入や引っ越しなど何かと出費が重なる時期。使える制度は漏れなく活用し、初期費用をできるだけ抑えたいところです。

不動産取得税・登録免許税ともに、税額の計算基準は「固定資産税評価額」です。実際の購入価格ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録された評価額をもとに計算されます。評価額は一般に土地で実勢価格の7割程度、建物で5〜6割程度が目安とされ、購入価格よりも低くなるのが通常です。
SECTION 02 / 不動産取得税不動産取得税の基礎知識と新婚でも使える軽減ポイント
まず不動産取得税とは、土地や建物を売買・新築・贈与などで取得したときに、その不動産の所在地の都道府県から課税される税金です。毎年かかる固定資産税とは違い、取得したときの一度だけ課税されるのが特徴です。守口市・寝屋川市など大阪府内の物件であれば、大阪府から課税されます。
基本の計算式と軽減税率3%
不動産取得税は、「固定資産税評価額 × 税率」で計算されます。本来の税率は4%ですが、住宅用の土地や建物には軽減税率が適用され、令和9年(2027年)3月31日までの取得については税率が3%に引き下げられます。わずか1%の違いに思えるかもしれませんが、評価額が数千万円になる住宅では、数万円〜数十万円の差につながります。
宅地は「評価額×1/2」の特例も
さらに、住宅用地(宅地)には「評価額を1/2にする」特例が用意されています(こちらも令和9年3月31日までの取得が対象)。つまり、まず評価額を半分にしたうえで税率3%を掛けるため、土地の税額は大きく圧縮されます。
建物の課税標準から1,200万円を控除
新築住宅の場合、一定の要件を満たすと建物の課税標準から1,200万円を控除できます。たとえば建物の固定資産税評価額が1,200万円以下であれば、建物にかかる不動産取得税は0円になります。控除を受けるための主な要件は次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 用途 | 自ら居住する住宅(セカンドハウス・住宅用賃貸も対象)であること |
| 床面積 | 50㎡以上240㎡以下(マンションは共用部分の持分を含む) |
| 控除額 | 課税標準から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円) |
これらの軽減措置は自動では適用されません。都道府県税事務所への申告(住宅ローン控除のための確定申告とは別の手続き)が必要です。申告を忘れると、軽減前の税額が請求されてしまうことがあります。詳しくは後半の「準備すべきステップ」で解説します。
SECTION 03 / 土地の軽減土地の取得税が「実質0円」になる仕組み
住宅用の土地には、建物とは別に税額そのものから差し引ける減額が用意されています。次の(ア)(イ)のうち、大きい金額を土地の税額から控除できます。
| 軽減の内容 | 詳細 |
|---|---|
| (ア)定額控除 | 45,000円 |
| (イ)計算式による控除 | 土地1㎡あたりの評価額 × 1/2 ×(住宅の床面積 × 2、上限200㎡)× 3% |
| 適用の前提 | 土地と住宅の取得時期に一定の要件あり(例:土地取得から3年以内に住宅を新築 など) |
多くのケースでは(イ)の計算式による控除額のほうが大きくなり、その結果、土地の不動産取得税が実質的にゼロになることも少なくありません。土地・建物をあわせて購入する新婚世帯にとって、大きなメリットとなる部分です。

SECTION 04 / 登録免許税登録免許税を抑える申請方法とポイント
登録免許税は、不動産の登記(所有権の保存登記・移転登記、住宅ローンの抵当権設定登記など)にかかる国税で、「課税標準 × 税率」で算出されます。マイホーム購入では、建物の所有権を登記し、住宅ローンを組む場合は抵当権も設定するため、複数の登記が発生します。
住宅用家屋として要件を満たすと、下表のように税率が大きく軽減されます。新築・中古のいずれでも、要件を満たせば適用可能です。
| 登記の種類 | 本則税率 | 軽減税率 (一般住宅用家屋) | 主な適用期限 |
|---|---|---|---|
| 所有権 保存登記(新築) | 0.4% | 0.15% | 令和9年3月31日 |
| 所有権 移転登記(売買) | 2.0% | 0.3% | 令和9年3月31日 |
| 抵当権 設定登記(住宅ローン) | 0.4% | 0.1% | 令和9年3月31日 |
| 土地の売買 移転登記 | 2.0% | 1.5% | 延長あり(要確認) |
軽減を受けるカギは「住宅用家屋証明書」
住宅用家屋の登録免許税軽減を受けるには、市区町村長が発行する「住宅用家屋証明書」を取得し、登記申請書に添付する必要があります。実務上は、登記を代理する司法書士が申請者に代わって取得するのが一般的です。主な要件は次のとおりです。
- 自分が居住するための住宅であること
- 登記簿上の床面積が50㎡以上であること
- 新築または取得後1年以内の登記であること
- 中古住宅は新耐震基準に適合していること(昭和57年1月1日以降建築の家屋は適合とみなされます)
登録免許税の軽減も、要件を満たすだけでは不十分で、証明書の添付と期限内の登記が前提になります。「取得後1年以内の登記」という期限を過ぎると軽減を受けられなくなるため、司法書士や不動産会社と早めに段取りを確認しておきましょう。
※税率・適用期限は税制改正で見直される場合があります。特に土地の売買移転登記の軽減税率(1.5%)の適用期限は改正で延長されているため、最新の内容は法務局・国税庁または担当の司法書士にご確認ください。
SECTION 05 / 上乗せ特例認定長期優良住宅・低炭素住宅などの上乗せ特例
省エネ性能や耐久性に優れた住宅には、通常の軽減にさらに手厚い特例が用意されています。これから新築でマイホームを建てる新婚世帯は、住宅の性能によって税負担がさらに軽くなる可能性があります。
| 住宅の種類 | 不動産取得税 | 登録免許税(保存登記) |
|---|---|---|
| 一般の新築住宅 | 1,200万円控除 | 0.15% |
| 認定長期優良住宅 | 1,300万円控除 | 0.1% |
| 認定低炭素住宅 | 1,200万円控除 | 0.1% |
認定長期優良住宅の移転登記は、マンションで0.1%、一戸建てで0.2%とさらに軽減されます。ただし、これらの上乗せ特例は認定の取得や証明書の添付が前提となり、適用期限や要件も細かく定められています。住宅の性能に関わる部分なので、購入・建築を検討する早い段階でハウスメーカーや不動産会社に確認しておくのがおすすめです。

SECTION 06 / 注意点新築と中古で異なる軽減の違いと申請のタイミング
軽減措置には申請期限があり、取得後すぐに対応しないと適用できなくなるものがあります。ここを見落とすと、本来は0円で済んだはずの税金を支払うことになりかねません。
大阪府の申告期限は「取得日から20日以内」
不動産取得税の申告期限は都道府県によって異なり、一般的には取得日から60日以内とされますが、大阪府では取得の日から20日以内と定められています。ただし大阪府の場合、20日以内に登記を申請していれば、原則として申告は不要とされています。守口市・寝屋川市など大阪府内で購入する場合は、この点を押さえておきましょう。
新築と中古で控除額が違う
建物の控除額は、新築か中古かで扱いが異なります。新築住宅は要件を満たすと1,200万円を控除。中古住宅は新築された時期に応じた控除額が適用され、平成9年(1997年)4月1日以降に建築された住宅なら1,200万円、それ以前は建築時期に応じて段階的に控除額が下がります。
| 注意点 | 内容 | 対応のタイミング |
|---|---|---|
| 申告期限 | 大阪府は取得日から20日以内(登記申請していれば原則不要) | 取得後すぐに準備 |
| 新築/中古の違い | 控除額・耐震要件などが異なる | 物件の条件を事前に確認 |
| 登記の期限 | 登録免許税の軽減は取得後1年以内の登記が原則 | 司法書士と早めに調整 |
| 適用期限の差 | 取得税・登録免許税で期限が異なる場合あり | 最新の制度を確認 |
SECTION 07 / 試算シミュレーション:新婚世帯モデルケースで見る節税額
実際にどれくらい変わるのか、守口市・寝屋川市エリアで新築一戸建てを購入する新婚世帯を想定したモデルケースで見てみましょう。あくまで概算の例であり、実際の税額は評価額や物件条件で変わります。
モデル:新築一戸建て(建物評価額1,000万円/土地評価額1,400万円・床面積100㎡)
このように、建物の1,200万円控除と土地の減額が組み合わさることで、一般的な新築マイホームでは不動産取得税が0円になるケースが多いのです。さらに登録免許税も、保存登記0.15%・抵当権設定0.1%といった軽減税率が効くため、本則で計算した場合と比べて登記費用全体を大きく圧縮できます。「知って申請したかどうか」で、数十万円単位の差が生まれることもあります。
※上記はあくまで説明用の概算モデルです。免税点(新築家屋23万円未満、中古家屋12万円未満、土地10万円未満は課税されません)などの条件もあり、実際の税額は個別に異なります。
SECTION 08 / 実践ステップ新婚の住宅購入者が準備すべきステップまとめ
軽減措置を確実に受けるために、次のステップを早め・順序立てて進めましょう。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ①評価額の事前確認 | 固定資産課税台帳や納税通知書で固定資産税評価額を確認 | 取得前に評価額がわかれば税額を予測できる |
| ②必要書類の整理 | 登記事項証明書・建築確認済証・住民票・住宅用家屋証明書など | 登記は取得後1年以内が原則 |
| ③申請手続の把握 | 市区町村の窓口で証明書の交付手順・手数料を確認 | 自治体で手数料・様式が異なる |
| ④専門家・当社へ相談 | 司法書士・不動産会社に段取りを相談 | 期限管理と申請漏れ防止に有効 |
まずは固定資産税評価額を把握することが、税額の見通しを立てる第一歩です。次に、登記に必要な「住宅用家屋証明書」などの書類を整理しましょう。証明書の申請手数料や受付窓口は市区町村で異なります(数百円程度が一般的で、たとえば自治体によっては証明手数料が改定されているケースもあります)。事前に確認しておくと安心です。
そして、判断に迷う部分や個別のご事情があれば、地域の実務に詳しい専門家に相談するのが確実です。守口市・寝屋川市をはじめ北河内エリアの物件については、ハルソラ不動産が丁寧にサポートいたします。
SECTION 09 / よくある質問よくあるご質問(FAQ)
不動産取得税はいつ、いくらくらい払うのですか?
軽減措置は自動で適用されますか?
中古住宅でも軽減は受けられますか?
共働きで夫婦の共有名義にした場合、税金はどうなりますか?
相談だけでも大丈夫ですか?
SECTION 10 / まとめまとめ
不動産取得税や登録免許税は、住宅購入時に見逃せない費用ですが、正しい知識と手順を踏むことで大きく軽減できます。特に新婚のご家庭は、軽減税率3%や1,200万円控除、登録免許税の軽減税率などを活用することで、家計の負担をぐっと和らげられます。
制度の適用には期限や要件があります。大阪府では申告期限が取得日から20日以内、登録免許税の軽減は取得後1年以内の登記が原則です。早めの準備と判断が、そのまま節税につながります。少しでも不明点があれば、地域密着で不動産売却・購入をサポートする私たちにぜひご相談ください。大切な新生活の第一歩を、安心して踏み出せるよう全力でお手伝いします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、記事作成時点の制度に基づいています。税率・控除額・適用期限・要件は法改正や自治体の取り扱いにより変更される場合があります。実際の申告・納税にあたっては、大阪府(府税事務所)・法務局・国税庁の最新情報をご確認のうえ、税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。(参考:国土交通省・国税庁・大阪府 各公表資料)
「売主様第一主義」の守口市・寝屋川市不動産買取売却センター
はじめまして。ハルソラ不動産の紺屋嶋(こやじま)と申します。不動産会社での売却実務経験を経て、「会社都合ではなく、売主様に本当に寄り添いたい」という想いでハルソラ不動産を立ち上げました。
宅建協会の役員を兼務し、行政の不動産相談にも携わっております。「相続した実家をどうすれば良いか」「空き家のまま固定資産税だけ払い続けている」「まず査定価格だけ知りたい」など、どんなご状況でも、守口市・寝屋川市の不動産売却・買取のことはお気軽にご相談ください。
選ばれる3つの理由
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守口市・寝屋川市エリアに精通した担当者が、売主様の立場に立った査定・売却プランをご提案します。
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