
登録免許税の仕組みを知っていますか?税率や計算方法も簡単に解説
登録免許税とは?
不動産売買にかかる税率・計算方法・軽減措置を徹底解説
不動産の購入・売却時に必ず発生する「登録免許税」。所有権移転登記・抵当権設定登記の税率から、固定資産税評価額を使った具体的な計算シミュレーション、軽減税率の適用条件・期限まで、不動産売買を検討中の方が知っておくべき知識を分かりやすくまとめました。

マイホームの購入や不動産売却を考えたとき、よく耳にする「登録免許税(とうろくめんきょぜい)」。不動産売買の諸費用の中でも金額が大きくなりやすい税金でありながら、その仕組みや計算方法、税率、軽減措置について具体的に理解できている方は多くありません。「登録免許税はいくらかかるのか」「誰が払うのか」「軽減税率はいつまで適用されるのか」——不動産を取得するご家族にとって、こうした疑問は資金計画に直結する大切なポイントです。
本記事では、登録免許税が課される理由と不動産登記との関係、所有権移転登記・所有権保存登記・抵当権設定登記それぞれの税率の違い、固定資産税評価額を使った実際の計算方法とシミュレーション、軽減税率の適用条件と期限、納付方法や申請手続きの注意点、さらによくある質問まで、不動産売買を検討中の方が知っておくべき基礎知識を網羅的に、分かりやすく解説いたします。どうぞ最後までご覧ください。
守口市・寝屋川市を中心に、大阪府北河内エリア(枚方市、交野市、大東市、門真市、四條畷市)全域で不動産の売却・購入をご検討中の方、不動産を所有していらっしゃる方は、ぜひご参考にしてみてください。

登録免許税の基礎知識と仕組み(不動産登記と税金の関係)
不動産売買を検討中のご家族にとって重要な「登録免許税」は、不動産登記を行う際に必要となる国税です。登録免許税法に基づいて課される税金であり、土地や建物の所有権を法務局に正式に登録(登記)するための制度整備に対する対価としての性格をもちます。つまり、登記という法的な手続きに伴って必ず課される税金であり、不動産売買・住宅購入・住宅ローン利用・相続など、不動産の権利が動くあらゆる場面で関わってきます。
そもそも「不動産登記」とは、土地や建物の所在・面積・所有者・抵当権などの権利関係を、国の登記簿に記録して公示する制度です。登記をすることで「この不動産は自分のものである」と第三者に対して法的に主張(対抗)できるようになります。不動産という高額な資産の取引を安全に行うために欠かせない制度であり、その登記手続きの際に納めるのが登録免許税というわけです。
不動産売買に関係する主な登記の種類には、次のようなものがあります。
①所有権移転登記……売買・贈与・相続などによって不動産の所有権が移動したときに行う登記です。中古住宅や土地の売買では必ずこの登記が必要になります。
②所有権保存登記……新築住宅など、まだ誰の所有権も登記されていない建物について、最初の所有者を登録する登記です。
③抵当権設定登記……住宅ローンを利用する際、金融機関が購入する不動産を担保として設定するための登記です。ローンを組む場合はほぼ必須となります。
④相続登記……相続によって不動産を取得した際の所有権移転登記です。2024年4月からは相続登記の申請が義務化されており、放置すると過料の対象となる可能性があります。
それぞれの登記には、課税される対象(課税標準)の評価額や税率が異なることが特徴です。登録免許税は登記に関する費用の一部であり、不動産売買にかかる費用構成、たとえば印紙税や不動産取得税、司法書士報酬などとともに、登記手続き・不動産取引に必要な諸費用として位置づけられます。具体的には、登記費用の中で「国に納める税金」として明確に区分されます。
| 登記の種類 | 課税対象の概要 | 登録免許税の目的 |
|---|---|---|
| 所有権移転登記(売買など) | 土地・建物の固定資産税評価額 | 所有権を正式に移転させるための登記制度維持費用 |
| 所有権保存登記(新築) | 法務局認定の価格(新築建物課税標準価格認定基準表による) | 新築住宅の登記に必要な制度整備費用 |
| 抵当権設定登記 | ローン借入額(債権額) | 担保設定の法的登録・整備にかかる費用 |
| 相続登記(所有権移転) | 土地・建物の固定資産税評価額 | 相続による権利移転を公示するための費用 |
これらの登記に伴う税金として登録免許税が位置づけられ、国への納税義務として課せられます。不動産売買の資金計画を立てる際には、物件価格だけでなく、こうした登記費用・税金を含めた「総額」で考えることが大切です。

登録免許税は誰が払う?売主・買主の負担区分と他の税金との違い
不動産売買でよくいただくご質問のひとつが、「登録免許税は売主と買主のどちらが払うのか」というものです。法律上(登録免許税法上)は、登記を受ける者が連帯して納付義務を負うとされていますが、不動産取引の実務・慣習では、次のように負担を分けるのが一般的です。
| 登記の種類 | 一般的な負担者 | 備考 |
|---|---|---|
| 所有権移転登記(買主名義への変更) | 買主 | 司法書士報酬も買主負担が一般的 |
| 所有権保存登記(新築) | 買主(建築主) | 新築住宅の最初の登記 |
| 抵当権設定登記 | 買主(債務者) | 住宅ローン利用時に必要 |
| 抵当権抹消登記・住所変更登記 | 売主 | 売主側のローン完済に伴う抹消など(不動産1個につき1,000円) |
つまり、不動産を「買う側」は所有権移転登記・抵当権設定登記の登録免許税を、不動産を「売る側」は抵当権抹消登記などの登録免許税を負担するのが通例です。売却をご検討中の方も、住宅ローンが残っている場合には抵当権抹消登記の費用(登録免許税+司法書士報酬)が必要になる点を覚えておきましょう。
また、不動産売買では登録免許税以外にもさまざまな税金がかかります。混同しやすいため、それぞれの違いを整理しておきます。
| 税金の種類 | 課税されるタイミング | 概要 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 登記申請時 | 所有権移転・保存・抵当権設定などの登記に課される国税 |
| 印紙税 | 売買契約時 | 不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書に貼付する国税 |
| 不動産取得税 | 取得後(数か月後に納税通知) | 不動産の取得に対して都道府県が課す地方税。軽減措置あり |
| 固定資産税・都市計画税 | 所有中(毎年) | 1月1日時点の所有者に課される地方税。売買時は日割精算が慣例 |
このように、登録免許税は「登記の瞬間」に一度だけかかる税金です。不動産取得税のように後から納税通知が届くものとは異なり、登記申請と同時に納付しなければ登記が受理されないため、決済(引渡し)当日までに必要額を準備しておく必要があります。
登録免許税の税率とその仕組み(不動産売買に関する税率と軽減税率の理解)
不動産購入をご検討中のご家族にとって、登録免許税の税率とその仕組みをしっかりご理解いただくことは、大切な資金計画に欠かせません。ここでは、通常の税率(本則税率)、住宅用の軽減税率、そしてその適用範囲や期限について、信頼できる情報に基づいて分かりやすくご説明いたします。
まず、一般的な売買による所有権移転登記では、土地も建物も固定資産税評価額に対して税率2.0%が本則(原則の税率)です。仮に評価額2,000万円の土地であれば、本則税率では40万円もの登録免許税がかかる計算となり、決して小さな負担ではありません。
そこで重要になるのが、住宅用の軽減税率の仕組みです。マイホームの取得を支援し、不動産流通を活性化させる目的で、租税特別措置法により一定条件を満たす場合には税率が大きく引き下げられています。具体的には、土地の売買による所有権移転登記は1.5%、建物は新築の所有権保存登記が0.15%、中古住宅の所有権移転登記が0.3%、住宅ローンの抵当権設定登記が0.1%となります。
これらの軽減税率の適用期限は資金計画上とても重要です。土地の売買による所有権移転登記の軽減税率(1.5%)は、令和8年度税制改正によって適用期限が3年間延長され、2029年(令和11年)3月31日まで適用されることになりました。また、住宅用家屋の所有権保存登記・移転登記・抵当権設定登記に関する軽減措置は、2027年(令和9年)3月31日までの登記申請が対象です。ただし、対象や期限は登記の種類により異なり、税制改正で変更される可能性もあるため、実際に登記をされる際には最新情報の事前確認が不可欠です。
以下に、不動産売買に関わる主要な税率を一覧表でまとめました。
| 登記の種類 | 通常税率(本則) | 住宅用軽減税率 |
|---|---|---|
| 土地の所有権移転登記(売買) | 2.0% | 1.5%(2029年3月31日まで・要件なし) |
| 建物の所有権保存登記(新築) | 0.4% | 0.15%(2027年3月31日まで・条件を満たし適用可) |
| 建物の所有権移転登記(中古住宅) | 2.0% | 0.3%(2027年3月31日まで・条件を満たし適用可) |
| 抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1%(2027年3月31日まで・住宅取得のための借入金など) |
| 相続による所有権移転登記 | 0.4% | ―(一定の要件で免税措置あり) |
| 贈与による所有権移転登記 | 2.0% | ―(軽減措置なし) |
なお、新築住宅のうち「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」に該当する場合は、所有権保存登記の税率がさらに0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記は0.2%)まで軽減される特例もあります。省エネ性能・耐震性能の高い住宅を取得される場合は、こうした上乗せの軽減措置も併せてチェックしておくとよいでしょう。
ご注意いただきたいのは、建物に関する軽減措置の適用には「自己居住用であること」「床面積50㎡以上」「新築または取得後1年以内の登記」「一定の耐震基準(中古住宅の場合)」など、多様な条件があることです。また、適用期限を過ぎた後は本則税率が適用され、負担が数倍に増える可能性があります。いつ、どのような登記をされるかによって適用可否が変わりますので、不動産売買のスケジュールと併せて早めのご確認をおすすめいたします。

軽減税率の適用条件と住宅用家屋証明書
前章でご紹介した建物の軽減税率(保存登記0.15%・移転登記0.3%・抵当権設定0.1%)を受けるためには、市区町村が発行する「住宅用家屋証明書」を登記申請時に添付する必要があります。この証明書こそが軽減税率適用の根拠となる最重要書類であり、逆にいえば、これがなければたとえ条件を満たしていても軽減は受けられません。
住宅用家屋証明書の主な発行要件は、次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 居住要件 | 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(セカンドハウス・投資用物件は対象外) |
| 床面積要件 | 登記簿上の床面積が50㎡以上であること(マンションは内法面積で判定されるため、販売図面の壁芯面積との差に注意) |
| 登記時期要件 | 新築または取得後1年以内に登記を申請すること |
| 建物の要件 | 住宅専用家屋、または居住部分が9割以上の併用住宅であること |
| 中古住宅の場合 | 1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された家屋、または耐震基準適合証明書等により新耐震基準への適合が確認できる家屋であること |
特に注意が必要なのは、マンションの床面積です。パンフレットや販売図面に記載される「壁芯(へきしん)面積」と、登記簿上の「内法(うちのり)面積」は異なり、内法面積のほうが数㎡小さくなります。壁芯で52㎡前後のマンションの場合、登記簿上は50㎡を下回り、軽減税率の対象外となるケースがありますので、購入前に登記簿面積を必ず確認しましょう。
また、住宅用家屋証明書は「登記の前」に取得して添付するのが原則です。登記が完了した後から証明書を提出しても、軽減措置は受けられません(納め過ぎた登録免許税の還付には別途手続きが必要となり、手間がかかります)。通常は登記を代理する司法書士が取得を代行してくれますが、必要書類(住民票、売買契約書、建築確認済証など)の準備には売主・買主双方の協力が必要ですので、決済日から逆算して余裕をもって進めることが大切です。
登録免許税の計算方法(不動産売買における具体的な計算手順とシミュレーション)
それでは、実際に登録免許税がいくらかかるのか、計算方法を具体的に見ていきましょう。まず、登録免許税の計算に用いられる「課税標準」は、原則として固定資産税評価額が基準となります。固定資産税評価額は、市区町村から毎年送付される「固定資産税課税明細書」や、市区町村役場(守口市・寝屋川市などお住まいの自治体)で取得できる「固定資産評価証明書」で確認できます。また、固定資産課税台帳の閲覧や縦覧でも確認可能です(閲覧には本人確認書類が必要です)。
固定資産税評価額は3年ごとに評価替えが行われ、毎年4月1日以降に年度が切り替わりますので、登記時点で最新年度の評価額を使うことが大切です。なお、課税明細書には評価額のほかに「課税標準額」と記載された欄がある場合があり、これは混同しないようにご注意ください。登録免許税では「評価額」が課税標準になります(住宅用地の特例などが反映された固定資産税の課税標準額とは異なります)。一般に、固定資産税評価額は実際の売買価格(時価)の7割程度が目安とされており、売買価格そのものに税率を掛けるわけではない点も押さえておきましょう。
計算式は非常にシンプルです。売買による所有権移転登記では、
登録免許税 = 課税標準(固定資産税評価額)× 税率
(通常2.0%、住宅用軽減適用時:土地1.5%・中古建物0.3%)
となります。土地評価額と建物評価額それぞれに税率を掛け、住宅ローンを利用する場合は抵当権設定登記(借入額×税率0.4%、軽減適用時0.1%)も別途計算します。
計算の際には端数処理のルールも重要です。①課税標準の1,000円未満は切り捨て、②算出した税額の100円未満も切り捨て、③さらに算出税額が1,000円未満の場合は1,000円が最低税額として課されます。
以下に、小規模な数値を使った具体例を表形式で示します。
| 項目 | 評価額 | 税率 | 算出税額(端数処理前) | 端数処理後 |
|---|---|---|---|---|
| 土地(売買) | 1,234,567円 → 1,234,000円 | 1.5% | 1,234,000 ×0.015=18,510円 | →18,500円 |
| 建物(売買) | 2,345,678円 → 2,345,000円 | 0.3% | 2,345,000 ×0.003=7,035円 | →7,000円 |
| 抵当権設定(借入額) | 3,000,000円(課税標準) | 0.1% | 3,000,000 ×0.001=3,000円 | →3,000円 |
この例では、
土地:18,500円+建物:7,000円+抵当権設定:3,000円=合計28,500円となります。なお、いずれか算出された税額が1,000円未満であれば、最低税額1,000円となります。
続いて、より実際の不動産売買に近い金額でのシミュレーションもご紹介します。守口市・寝屋川市エリアで中古戸建て(売買価格2,800万円・土地評価額1,500万円・建物評価額500万円・借入額2,500万円)を購入し、軽減税率が適用されるケースを想定します。
| 項目 | 課税標準 | 軽減税率 | 登録免許税 | (参考)本則税率の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 土地の所有権移転登記 | 1,500万円 | 1.5% | 225,000円 | 300,000円(2.0%) |
| 建物の所有権移転登記 | 500万円 | 0.3% | 15,000円 | 100,000円(2.0%) |
| 抵当権設定登記 | 2,500万円 | 0.1% | 25,000円 | 100,000円(0.4%) |
| 合計 | ― | ― | 265,000円 | 500,000円 |
このケースでは、軽減税率が適用されるかどうかで登録免許税が235,000円も変わることが分かります。建物の床面積や登記のタイミングひとつで適用の可否が分かれるため、軽減措置の条件確認がいかに重要か、ご理解いただけるのではないでしょうか。ご自身の物件で概算を知りたい場合は、固定資産税課税明細書を手元に用意し、上記の計算式に当てはめてみてください。

登録免許税に関する注意点と申請タイミング(不動産売買を検討中のご家族へのアドバイス)
不動産売買では、登録免許税に関して事前に押さえておきたい注意点と、申請のタイミングについてしっかり確認しておきましょう。登記のスケジュール管理を誤ると、軽減税率が受けられなくなったり、決済当日に手続きが滞ったりするリスクがあります。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 軽減税率の適用条件 | 住宅用の建物は床面積50㎡以上、自己居住用であること、新築または取得後1年以内の登記が必要です(中古住宅は建築年または耐震基準適合証明等の要件があります)。 土地の売買による移転登記の軽減税率(1.5%)は、建物のような要件なく2029年3月31日まで適用されます。 建物の保存・移転登記や抵当権設定の軽減税率は2027年3月31日までの登記申請が対象ですが、税制改正により延長・変更される場合もあるため最新情報の確認が必要です。 |
| 納付タイミングと方法 | 登記申請時に登録免許税を納付します。 書面申請では収入印紙の貼付(税額3万円以下の場合等)または金融機関での現金納付が必要です。オンライン申請ではペイジー(電子納付)、口座振替(ダイレクト納付)、クレジットカード納付が利用できます。事前に納付番号や振替契約などの準備が必要です。 |
| 事前準備 | 固定資産評価証明書(固定資産税評価額)や住宅用家屋証明書、新築なら建築確認済証・検査済証、中古なら耐震基準適合証明書など、必要書類を揃えて早めに取得しておくと手続きがスムーズです。 |
| 登記の依頼先 | 売買に伴う所有権移転登記・抵当権設定登記は、取引の安全のため司法書士に依頼するのが一般的です。決済(残代金支払い)と同日に登記申請を行い、その場で登録免許税を納付する流れとなります。 |
まず、軽減税率が適用されないリスクとして、例えば建物の登記簿上の床面積が50㎡未満だったり、取得後1年以内に登記をしなかった場合は本則税率が適用され、税負担が大きくなります。前章のシミュレーションのとおり、その差は数十万円に及ぶこともあります。中古住宅では建築年の要件や耐震基準適合証明などの書類要件もあるため、購入を検討している段階から「この物件は軽減税率の対象になるか」を確認しておくことが重要です。
登録免許税は、原則として登記申請を法務局に提出する時点で納めます。実際の不動産売買では、売買代金の決済・物件の引渡し・登記申請を同じ日に行うのが通例で、買主は決済日までに登録免許税を含む登記費用を司法書士に預けるかたちで準備します。書面申請の場合は収入印紙や領収証書を使った納付が一般的ですが、オンライン申請ではペイジーによる電子納付、口座振替、クレジットカード納付のいずれかを選択できます。オンラインを利用する場合は、納付番号の取得や口座契約、書類の電子入力などの準備が必要ですので、事前に手続きを進めておくと安心です。
なお、固定資産評価証明書や住宅用家屋証明書、建築確認済証、耐震基準適合証明書などの書類は、発行に時間を要する場合があります。特に住宅用家屋証明書は軽減税率適用の根拠となる重要書類であり、登記後に提出しても軽減は受けられませんので、余裕をもって市区町村役場や関係機関に申請をしておくようにしてください。
登録免許税の負担を抑えるためのポイントと司法書士費用
登録免許税は税率も計算方法も法律で定められているため、税額そのものを「値引き」することはできません。しかし、制度を正しく理解し、手続きのタイミングを工夫することで、結果的に負担を抑えることは十分に可能です。ここでは、不動産売買を検討中の方に知っておいていただきたい節税・費用節約のポイントを整理します。
①軽減税率の適用期限内に登記を済ませる……土地は2029年3月31日、住宅用建物・抵当権設定は2027年3月31日が現行の期限です。期限間際の駆け込みはスケジュールリスクがあるため、余裕をもった売買計画を立てましょう。
②住宅用家屋証明書の要件を満たす物件を選ぶ……登記簿床面積50㎡以上、自己居住用、中古なら新耐震基準適合など、条件を満たすかを購入前にチェックすることで、数十万円単位の差が生まれます。
③長期優良住宅・低炭素住宅の特例を活用する……認定住宅は保存登記が0.1%までさらに軽減されるほか、住宅ローン控除や不動産取得税でも優遇があります。
④評価額の年度切り替わりを意識する……固定資産税評価額は3年ごとの評価替えで変動します。評価替えの前後で登記時期を検討できる場合は、評価額の動向も参考になります。
⑤相続登記の免税措置を確認する……相続により土地を取得した方が登記をしないまま亡くなった場合の登記や、評価額100万円以下の土地の相続登記については、一定期間、登録免許税が免税となる措置があります。相続不動産をお持ちの方は必ずチェックしましょう。
また、登記費用の総額を考えるうえでは、登録免許税とあわせて司法書士報酬も把握しておく必要があります。司法書士報酬は事務所により異なりますが、所有権移転登記でおおよそ5万円~10万円前後、抵当権設定登記で3万円~5万円前後が一つの目安です。見積書を受け取った際は、「登録免許税(実費)」と「司法書士報酬」が区分して記載されているかを確認し、内訳を理解したうえで依頼すると安心です。
なお、登記申請そのものはご自身で行うことも制度上は可能ですが、売買のように売主・買主・金融機関の利害が関わる登記では、書類の不備が取引全体のトラブルに直結します。住宅ローンを利用する場合は金融機関が司法書士への依頼を必須とするのが通常であり、実務上は専門家に任せるのが安全です。
登録免許税に関するよくある質問(Q&A)
最後に、守口市・寝屋川市エリアで不動産売買のご相談をいただく中で、登録免許税についてよく寄せられるご質問をQ&A形式でまとめました。
Q1.登録免許税は売買価格に税率を掛けるのですか?
A.いいえ。課税標準は原則として「固定資産税評価額」であり、売買価格(成約価格)ではありません。評価額は一般に時価の7割程度が目安とされるため、売買価格に税率を掛けた金額より実際の税額は少なくなるのが通常です。
Q2.登録免許税はいつ、どこで払うのですか?
A.登記申請と同時に納付します。実務では決済日(引渡し日)に司法書士へ登記費用として預け、司法書士が申請時に納付するのが一般的です。オンライン申請ではペイジーやクレジットカードによる納付も可能です。
Q3.住宅ローンを利用しない場合も登録免許税はかかりますか?
A.はい。抵当権設定登記は不要になりますが、所有権移転登記(または保存登記)の登録免許税は現金購入でも必ず必要です。
Q4.セカンドハウスや投資用物件でも軽減税率は使えますか?
A.建物に関する軽減税率(0.15%・0.3%・0.1%)は「自己の居住用」が要件のため、セカンドハウスや賃貸用・投資用物件には適用されません。ただし、土地の売買に係る軽減税率(1.5%)は用途を問わず適用されます。
Q5.相続した実家の名義変更にも登録免許税はかかりますか?
A.はい。相続による所有権移転登記(相続登記)には固定資産税評価額の0.4%の登録免許税がかかります。2024年4月から相続登記は義務化されており、正当な理由なく3年以内に申請しない場合は過料の対象となる可能性があります。評価額100万円以下の土地など、一定の免税措置もありますので、相続不動産の売却をご検討の際はあわせてご相談ください。
Q6.不動産を売却する側にも登録免許税の負担はありますか?
A.住宅ローンが残っている物件を売却する場合、抵当権抹消登記(不動産1個につき1,000円。土地+建物なら2,000円)が必要です。また、登記上の住所と現住所が異なる場合は住所変更登記も必要となり、これらは売主負担が一般的です。
まとめ
登録免許税は、不動産売買に関わる重要な税金です。所有権移転登記・所有権保存登記・抵当権設定登記といった登記手続きの際に必要となり、税率や計算方法、必要書類にはそれぞれ明確なルールがあります。課税標準となるのは売買価格ではなく固定資産税評価額であり、「評価額 × 税率」というシンプルな計算式で算出できます。
通常の税率(本則2.0%など)だけでなく、一定の条件を満たした場合には軽減税率(土地1.5%、新築建物0.15%、中古住宅0.3%、抵当権設定0.1%)を適用できる制度があり、その差は数十万円に及ぶこともあります。軽減措置には「床面積50㎡以上」「自己居住用」「取得後1年以内の登記」などの要件と適用期限(土地は2029年3月31日、住宅用家屋は2027年3月31日)があるため、税負担を抑えるためには事前確認が欠かせません。また、課税標準は自治体発行の固定資産評価証明書で確認でき、手続き時の納付方法も収入印紙・現金・電子納付から選べます。
不動産売買を円滑に進めるためには、登録免許税をはじめとする諸費用を含めた資金計画と、住宅用家屋証明書などの事前準備、そして正しい知識がご家族にとって大変重要となります。守口市・寝屋川市をはじめ北河内エリアでの不動産売却・買取・住み替えをご検討の際は、税金や諸費用のご不安も含めて、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
「売主様第一主義」の
守口市・寝屋川市不動産買取売却センター
はじめまして。ハルソラ不動産の紺屋嶋(こやじま)と申します。不動産会社での売却実務経験を経て、「会社都合ではなく、売主様に本当に寄り添いたい」という想いでハルソラ不動産を立ち上げました。
宅建協会の役員を兼務し、行政の不動産相談にも携わっております。「相続した実家をどうすれば良いか」「空き家のまま固定資産税だけ払い続けている」「まず査定価格だけ知りたい」など、どんなご状況でも、守口市・寝屋川市の不動産売却・買取のことはお気軽にご相談ください。
選ばれる3つの理由
地域密着の
売主様目線の提案
守口市・寝屋川市エリアに精通した担当者が、売主様の立場に立った査定・売却プランをご提案します。
宅建協会役員・
行政相談員の知見
豊富な知見を活かし、適正価格での売却を全力でサポートします。
無料査定から
一貫サポート
ご相談のみでも大歓迎。売却完了まで担当者が一貫して丁寧に対応いたします。
まずはお気軽に
守口市・寝屋川市の不動産売却をご相談を
査定や売却のご相談をしたからといって、無理な営業は一切いたしません。
大切な不動産の資産価値を知ることから始めてみませんか?
査定・相談は完全無料。強引な営業は一切ありません。

