空家の老朽化が進んだら売却を検討すべき?費用の全体像と注意点も紹介の画像

空家の老朽化が進んだら売却を検討すべき?費用の全体像と注意点も紹介

守口市空家

紺屋嶋 宗一郎

筆者 紺屋嶋 宗一郎

不動産キャリア18年

大阪で19年不動産業に従事しております。大事なご資産である不動産を、最適な活用方法をご提案させて頂きます。行政・宅建協会の不動産相談員も兼務させて頂いておりますので、ご契約の有無に関わらず、ご安心、ご納得いただける事をお約束します。

老朽化した空家の売却費用を徹底解説|仲介手数料・解体・税金まで全網羅
空家・空き家売却完全ガイド

老朽化した空家の売却費用を徹底解説
仲介手数料・解体・税金まで全網羅

空き家の放置は維持費・固定資産税・老朽化リスクが増大します。売却前に知っておくべき全費用と処分方法を、不動産売却のプロが丁寧に解説します。


#空家売却費用 #解体費用相場 #仲介手数料特例 #譲渡所得税 #3000万円控除 #空き家対策特別措置法
「空家が老朽化してきたけれど、このまま放置していても大丈夫だろうか」「不要な不動産にかかる費用や税金が心配」というお悩みはありませんか。空き家は老朽化が進むとさまざまな維持費・リスクが増し、早めの対処が大切です。この記事では、老朽化した空家を売却する際にかかる代表的な費用(仲介手数料・解体費用・リフォーム費用・譲渡所得税など)と、知っておきたい空家特例や特別控除のポイント、状態に応じた最適な処分方法まで、丁寧に解説します。これから空き家の処分・売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

1老朽化した空家を売却する際にまず知っておくべき費用の全体像

老朽化した空き家の処分をお考えの方にとって、売却にかかる費用の全体像を把握することは最重要事項です。費用の見落としがあると、手取り額が大きく減ったり、資金計画が狂う恐れがあります。主な費用は以下の三つに大別されます。

費用項目主な内容目安金額
仲介手数料宅地建物取引業法に基づく不動産会社への成功報酬取引価格×3%+6万円(税別)※段階計算あり
解体費用・片付け等老朽空家を更地にする場合の建物解体費・残置物処分費木造1坪あたり約3万〜5万円(30坪で約90〜150万円)
税金・諸費用譲渡所得税、印紙税、抵当権抹消費用、測量費等印紙税:数千〜数万円/譲渡所得税率:約20〜40%

仲介手数料の概要

仲介手数料は、売却価格に応じた上限が宅地建物取引業法で定められており、たとえば400万円超では「売却価格×3%+6万円(税別)」という計算式が適用されます。また、2024年7月以降、売却価格が800万円以下の空家には特例として仲介手数料の上限が「30万円+消費税」となるケースもあります。空き家の売却では特にこの特例制度の有無を事前確認しましょう。

解体費用・残置物処分費の概要

木造住宅を解体して更地として空き家を売却するには、1坪あたり約3万〜5万円が相場です。30坪の物件では100万円前後の費用がかかります。また建物内に残った家財・残置物の処分費用が別途10〜50万円程度かかる場合もあります。このコストを把握せずに進めると思わぬ資金不足に陥る可能性があるため、複数業者から見積もりを取得することが重要です。

税金・その他諸費用の概要

印紙税・抵当権抹消登記費用・測量費用など、見落としがちな諸費用も発生します。さらに売却益がある場合は譲渡所得税が課せられます。所有期間が5年超の「長期譲渡所得」では税率約20.315%、5年以下の「短期譲渡所得」では約39.63%と倍近く差があるため、所有期間の見極めが非常に重要です。

ポイント:費用の全体像を先に把握することが大切
不要な不動産の処分をお考えの方には、これら全体のコストを把握することで、手取り額の予測や資金計画の立てやすさ、安全な売却の実現につながります。焦らず、費用の全体像をしっかり把握することが第一歩です。

2仲介手数料とその特例制度について

不動産を売却する際の仲介手数料は、宅地建物取引業法に基づき上限が定められています。成約価格の区分ごとに上限計算式が設定されており、売主が負担する金額は以下の通りです。

取引価格の区分(税抜)上限計算式計算例
〜200万円取引価格×5%200万円の場合:10万円
200万円超〜400万円以下取引価格×4%+2万円300万円の場合:14万円
400万円超取引価格×3%+6万円1,000万円の場合:36万円

速算式では400万円超の場合「売却価格×3.3%+6.6万円(税込)」で概算できます。たとえば売却価格1,000万円の場合、仲介手数料の上限は39.6万円(税込)となります。

【重要】800万円以下の空家に適用される特例制度

2024年7月から施行された改正宅建業法により、売却価格が800万円以下の空き家(低廉な空き家等)については、売主・買主双方から受け取る仲介手数料の合計上限が緩和されました。具体的には、売主から受け取る上限が「30万円+消費税(33万円)」となるケースがあります。

特例のポイント
この特例は、低廉な空き家の流通促進を目的として設けられたものです。適用には「現地調査費用等が通常の売買と比較して特に多くかかる場合」という条件があります。対象となるかどうかは不動産会社に必ず確認しましょう。特例を活用すると通常より手数料が増える場合もあるため、費用の内訳を書面で確認することが大切です。

仲介手数料の交渉は可能?

仲介手数料の上限は法律で定められていますが、下限の規定はありません。つまり、不動産会社との交渉次第で手数料を減額してもらえる可能性があります。ただし、手数料を値引きすると不動産会社のモチベーションに影響し、積極的な売却活動が行われにくくなるケースもあるため、単純に安さだけで判断せず、サービス内容・実績・対応力を総合的に比較することをお勧めします。


3リフォーム・解体など、状態に応じた処分方法と費用目安

老朽化した空き家の処分方法は、建物の状態・築年数・立地・予算によって最適解が異なります。大きく「①そのまま売却」「②リフォーム・リノベして売却」「③解体して更地で売却」の3つに分かれます。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

① そのまま売却

◎ 初期費用が最小限

◎ 手間が少ない

✕ 買主が見つかりにくい

✕ 値段交渉されやすい

費用:ほぼゼロ〜数十万円
② リフォーム・リノベ

◎ 売却価格が上がりやすい

◎ 買主が見つかりやすい

✕ 高額な初期投資

✕ 投資回収できないリスク

部分改修:数十万〜数百万円
全面改修:500〜2,000万円
③ 解体して更地売却

◎ 更地は売れやすい

◎ 活用用途が広がる

✕ 解体費用が高額

✕ 固定資産税増加の可能性

木造30坪:100〜150万円程度
処分方法特徴・メリットデメリット・注意点費用目安
そのまま売る(現状渡し)初期費用が最小。手間が少ない。「訳あり物件」として売却する方法も買主が見つかりにくい。価格が低くなりやすいほぼ費用なし〜残置物処分費数十万円
部分リフォームして売却キッチン・浴室など水回りの交換で印象が改善。費用対効果が高い改修効果が限定的。築年数が古い場合は全体的な価値向上に限界数十万〜数百万円
フルリノベーションして売却スケルトン状態から全面改修。中古戸建て市場で高値売却も可能500万〜2,000万円超の高額投資。費用回収できないリスク大500万〜2,000万円前後
解体して更地で売却更地は流動性が高い。土地活用・建て替え目的の買主に訴求解体費用が高額。住宅用地の軽減措置がなくなり固定資産税が上がる木造30坪で100〜150万円程度
空家バンク・自治体支援活用自治体の空き家バンクへの登録で買主・利用者を探せる。補助金あり成約まで時間がかかる場合も。地域によって制度差が大きい登録自体はほぼ無料〜数万円

解体費用の内訳と注意点

空き家の解体費用は構造(木造・軽量鉄骨・RC造)・面積・立地・アスベスト含有の有無により大きく変わります。木造の場合は1坪あたり約3万〜5万円が目安ですが、鉄骨造では4万〜6万円、RC造では6万〜8万円程度まで上がることがあります。またアスベスト(石綿)含有建材が使われている場合、除去・処理に数十万円〜数百万円の追加費用が発生することもあるため事前調査が必要です。

⚠️ 注意:更地にすると固定資産税が増える可能性があります
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用されており、固定資産税が最大1/6に軽減されています。建物を解体して更地にすると、この特例が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。解体前に税負担の変化を不動産会社・税理士に確認しましょう。

リフォーム・リノベ費用の考え方

リフォームの費用対効果は、「リフォーム後の売却見込み価格」−「現状のままの売却見込み価格」>「リフォーム費用」となる場合にのみ投資が正当化されます。特に築30年以上の空き家では、設備の交換・耐震補強・断熱改修なども必要となる場合が多く、トータルで数百万円〜1,000万円超の投資が必要になることもあります。投資前に不動産会社の査定を必ず受けてから判断しましょう。

4その他にかかる処分関連の諸費用と税金のポイント

老朽化した空家の売却では、仲介手数料や解体費のほかにも見落とされがちな費用・税金があります。事前に把握し、手取り額を正確に予測しましょう。

項目内容費用の目安
印紙税売買契約書に貼付する税金。軽減措置適用時は半額になる場合も数千円〜数万円(契約金額により変動)
抵当権抹消費用住宅ローン返済済みでも登記抹消が必要。登録免許税+司法書士報酬1,000円+司法書士報酬(5,000〜2万円)
測量費用隣地との境界確定のための測量・図面作成。境界未確定の場合は必須30〜80万円程度
譲渡所得税・住民税売却益(譲渡所得)に対して課税。所有期間で税率が大きく異なる長期(5年超):約20.315%/短期(5年以下):約39.63%
登記費用(所有権移転)買主側が負担する場合が多いが、状況により売主負担もあり得る数万円〜十数万円
ハウスクリーニング費用内覧を有利に進めるための清掃。必須ではないが効果的3〜15万円程度

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は以下の計算式で求められます。

譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却額 − 取得費 − 譲渡費用
※取得費:購入代金+購入時諸費用(不明な場合は売却額の5%を概算適用)
※譲渡費用:仲介手数料・解体費用・印紙税など売却のためにかかった費用

税額 = 譲渡所得 × 税率
・長期譲渡所得(所有5年超):所得税15%+住民税5%+復興特別所得税 ≒ 約20.315%
・短期譲渡所得(所有5年以下):所得税30%+住民税9%+復興特別所得税 ≒ 約39.63%

空家売却の強い味方「3,000万円特別控除」

相続した空き家の売却では、一定の要件を満たすと「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」として最大3,000万円の控除が受けられます。これにより多くのケースで譲渡所得税をゼロまたは大幅に圧縮できます。

適用要件①

相続・遺贈で取得した物件

被相続人(亡くなった方)の居住用不動産であること。

適用要件②

昭和56年5月31日以前に建築

いわゆる「旧耐震基準」の建物。または解体して更地で売却の場合も可。

適用要件③

相続開始から3年以内に売却

相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却が必要。

適用要件④

売却価格1億円以下

2024年以降は売主・買主の双方が共同申告する場合、3,000万円控除が可能に。

⚠️ 2024年改正ポイント(空家特例の拡充)
2024年1月1日以後の譲渡より、「相続人が複数いる場合の控除額上限が2,000万円に引き下げ」(相続人が3人以上の場合)などの改正がありました。また、買主が耐震改修工事・取壊しを行った場合でも適用可能となる要件が追加されています。税制は変更されることがありますので、必ず税理士や税務署に確認しましょう。

印紙税・抵当権抹消費用・測量費の詳細

印紙税は、売買契約書に収入印紙を貼ることで納める税金です。2027年3月31日まで軽減措置が適用されており、たとえば500万円超〜1,000万円以下の契約では通常1万円のところ5,000円に軽減されます。

抵当権抹消登記は、住宅ローンを完済していても抵当権の登記が残っている場合に必要な手続きです。登録免許税は1件1,000円と低額ですが、司法書士に依頼する場合は別途5,000円〜2万円の報酬が発生します。

測量費用は、隣地との境界が曖昧な場合や測量図がない場合に必要となります。隣接地が多い場合や市街地の場合は費用が高くなりやすく、一般的に30万〜80万円程度です。境界紛争がある場合はさらに費用がかかる場合があります。測量は時間もかかるため、早めに着手することが重要です。


5空家を売却するまでの具体的なステップ

空き家売却をスムーズに進めるためには、売却の流れを事前に把握しておくことが重要です。以下に一般的なステップを解説します。

1

現状確認・書類整理

権利証(登記識別情報)、固定資産税納税通知書、建物図面等を揃えます。相続済みの場合は相続登記が完了しているか確認しましょう(2024年4月より相続登記が義務化)。

2

不動産会社への査定依頼

複数の不動産会社(3社以上推奨)に査定を依頼し、価格・売却方法・担当者の対応力を比較します。老朽化した空き家の売却実績が豊富な会社を選びましょう。

3

処分方法の決定(解体・リフォーム・現状渡し)

査定額をもとに、解体して更地売却・リフォーム後売却・現状渡しのどれが最も有利かを判断します。費用シミュレーションを必ず行いましょう。

4

媒介契約の締結・売却活動の開始

仲介会社と媒介契約(専属専任媒介・専任媒介・一般媒介)を締結します。それぞれ義務・条件が異なるため、自分の売却スタイルに合ったものを選びましょう。

5

買主との交渉・売買契約

購入申込が入ったら価格・引き渡し条件などを交渉し、合意したら売買契約を締結します。契約時に手付金を受け取り、重要事項説明を受けます。

6

引き渡し・残代金の受領

残置物の撤去・鍵の引き渡しを行い、残代金を受領します。同日に所有権移転登記申請を行います。

7

確定申告(翌年2〜3月)

売却益(譲渡所得)がある場合は、翌年の確定申告が必要です。3,000万円特別控除などの特例を適用する場合も確定申告が必須です。

6空き家の放置が招くリスクと早期売却のメリット

老朽化した空き家をそのまま放置することは、さまざまなリスクを招くことになります。空き家問題は社会的な課題となっており、2015年に施行された「空き家等対策特別措置法(空家対策措置法)」により、行政が「特定空家」に指定した場合には固定資産税の優遇が廃止され、最終的には行政代執行による強制解体も行われます。

リスク①

維持費・管理費の継続負担

固定資産税・都市計画税・火災保険料・光熱費(最低限)などが毎年かかります。年間30〜80万円程度の負担になることも。

リスク②

老朽化による資産価値の低下

空き家は無人のため劣化が急速に進みます。年数が経つほど解体費用も増加し、売却価格も下落するリスクがあります。

リスク③

近隣・第三者への賠償リスク

老朽化した空き家の外壁・屋根が崩落して隣家や通行人に損害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を負う場合があります。

リスク④

特定空家指定と行政指導

「特定空家」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が廃止され、税額が最大6倍になります。是正命令に従わない場合は強制代執行も。

早期売却で得られる3つのメリット

  • 維持コストゼロに:売却完了後は固定資産税・管理費などの継続費用がなくなります。
  • 売却価格が下がる前に手放せる:老朽化が進むほど売却価格は下落します。早期の売却ほど有利です。
  • 相続税・3,000万円控除の期限に間に合う:空家特例の適用には相続開始から3年以内という期限があります。早めの行動が不可欠です。

7よくある質問(FAQ)

Q 老朽化した空き家は「訳あり物件」として売れますか?
はい、売却は可能です。老朽化した空き家は「訳あり物件」として専門の不動産会社や投資家に買い取ってもらえるケースがあります。通常の仲介売却より価格は低くなりますが、早期に現金化できるメリットがあります。リフォーム業者・解体業者・投資家向けに特化した買取業者に相談することをお勧めします。
Q 解体費用に補助金・助成金はありますか?
自治体によっては空き家解体補助金を設けているところがあります。補助額は数十万円〜100万円程度が多く、「老朽危険空き家」と認定された場合に適用されるケースが一般的です。お住まいの市区町村の空き家対策担当窓口や、国土交通省の「空き家対策総合支援事業」の情報を確認してみましょう。
Q 売却価格が購入価格を下回る(譲渡損失)場合、税金はかかりますか?
売却価格が取得費を下回る「譲渡損失」となった場合、原則として譲渡所得税はかかりません。ただし、確定申告自体は行う必要がある場合があります。また、マイホームの売却で一定の要件を満たす場合は「損益通算」や「繰越控除」の特例が使えることもありますが、空き家の場合は適用外となることが多いため、税理士に確認しましょう。
Q 相続登記が未了の空き家は売却できますか?
相続登記が完了していない不動産を売却することはできません。2024年4月1日より相続登記が義務化されましたので、まず相続登記を完了させる必要があります(司法書士に依頼可能)。登記申請は相続を知った日から3年以内に行う必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が課されます。
Q 仲介売却と不動産会社による買取の違いは何ですか?
仲介売却は不動産会社が売主と買主の間に立って取引を成立させる方法で、市場価格での売却が期待できます。一方、不動産会社による買取は不動産会社が直接購入する方法で、売却価格は市場価格の60〜80%程度になりますが、最短数日〜数週間での現金化が可能です。老朽化した空き家では買取の方がスムーズに進むケースも多いため、双方の条件を比較した上で選択しましょう。

まとめ|老朽化した空家の売却費用と処分方法

老朽化した空き家を売却する際には、①仲介手数料、②解体・リフォーム費用、③税金・諸費用と多岐にわたるコストが発生します。売却前に全体のコストを把握し、ご自身の状況に適した処分方法を選ぶことで、トータルの負担・手間を大幅に減らすことが可能です。

特に空家特例の3,000万円特別控除仲介手数料特例(800万円以下)など有利な制度を見逃さないようにしましょう。また、「特定空家」に指定されるリスクや、相続登記義務化など近年の法改正にも注意が必要です。

不要な不動産の処分を後回しにせず、今すぐ複数の不動産会社に査定を依頼し、適切な情報収集と賢い判断を心がけましょう。老朽化が進む前に動くことが、最も賢明な選択です。

無料相談受付中

老朽化した空き家・不要な不動産のご相談はこちら

空家売却・解体・リフォーム・相続手続きまで、専門スタッフが丁寧にサポートします。
まずは無料査定・無料相談からお気軽にどうぞ。

無料でお問い合わせ・査定を依頼する
守口市・寝屋川市不動産売却・買取 - ハルソラ不動産
守口市・寝屋川市 不動産売却・買取

売主様第一主義」の
守口市・寝屋川市不動産買取売却センター

はじめまして。ハルソラ不動産の紺屋嶋(こやじま)と申します。不動産会社での売却実務経験を経て、「会社都合ではなく、売主様に本当に寄り添いたい」という想いでハルソラ不動産を立ち上げました。

宅建協会の役員を兼務し、行政の不動産相談にも携わっております。「相続した実家をどうすれば良いか」「空き家のまま固定資産税だけ払い続けている」「まず査定価格だけ知りたい」など、どんなご状況でも、守口市・寝屋川市の不動産売却・買取のことはお気軽にご相談ください。

選ばれる3つの理由

理由 01

地域密着の
売主様目線の提案

守口市・寝屋川市エリアに精通した担当者が、売主様の立場に立った査定・売却プランをご提案します。

理由 02

宅建協会役員・
行政相談員の知見

豊富な知見を活かし、適正価格での売却を全力でサポートします。

理由 03

無料査定から
一貫サポート

ご相談のみでも大歓迎。売却完了まで担当者が一貫して丁寧に対応いたします。

✦ 無料・無理な営業なし ✦

まずはお気軽に
守口市・寝屋川市の不動産売却をご相談を

査定や売却のご相談をしたからといって、無理な営業は一切いたしません。
大切な不動産の資産価値を知ることから始めてみませんか?

査定・相談は完全無料。強引な営業は一切ありません。

対応エリアから不動産売却情報を見る 各エリアの売却・買取情報ページへリンクします

”守口市空家”おすすめ記事

  • 相続税の節税対策に建物付と更地どちらが有効?借地活用も比較して解説の画像

    相続税の節税対策に建物付と更地どちらが有効?借地活用も比較して解説

    守口市空家

もっと見る