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家の価値を維持するには何が必要?築40年以上の売却方法や売却されやすい家の条件も解説

紺屋嶋 宗一郎

筆者 紺屋嶋 宗一郎

不動産キャリア18年

大阪で19年不動産業に従事しております。大事なご資産である不動産を、最適な活用方法をご提案させて頂きます。行政・宅建協会の不動産相談員も兼務させて頂いておりますので、ご契約の有無に関わらず、ご安心、ご納得いただける事をお約束します。

築40年以上の家を売却する完全ガイド|古い家でも高く売るコツと注意点【大阪・北河内エリア】
不動産売却完全ガイド

築40年以上の家を売却する
完全ガイド
「古い家でも高く売れる」コツと注意点

旧耐震基準・建物価値ゼロでも諦めないで。土地活用・リフォーム・更地売却・買取まで、最適な方法を徹底解説します。

守口市・寝屋川市を中心に大阪府北河内エリア(枚方市・交野市・大東市・門真市・四條畷市)全域対応
築40年以上 売却 旧耐震基準 古家付き土地 更地売却 空き家 売却 不動産買取 大阪 北河内 3000万円控除

昔ながらの家を受け継いだものの、「この家は本当に売れるのだろうか」「築年数が古い家は価値がないのでは」と悩んでいませんか。特に築40年以上になると、自然と売却へのハードルが高く感じられるものです。

しかし、実際には築古物件でも十分に売却が可能です。むしろ「土地の価値」や「売り方の工夫」次第で、予想以上の査定額を引き出せるケースも少なくありません。大切なのは、物件の特性を正確に把握し、最適な売却戦略を立てることです。

この記事では、築年数が古い家でも売却しやすくするためのポイント、家の価値を少しでも上げる具体的な方法、さらに売却時の税金・法律上の注意点まで、誰でも分かりやすく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、ご自宅の売却に自信を持って一歩踏み出してください。


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築40年以上の家の価値が下がる理由と「売却されやすい家の条件」

築40年以上の住宅は、建物そのものの資産価値がほぼゼロと評価されるケースが多いです。特に木造住宅では、法定耐用年数(約20〜30年)を大きく超えるため、税務上は建物の価値がゼロと扱われることが一般的です。本来の建物の状態にかかわらず、この慣習が売却価格に大きく影響します。

例えば、一戸建てでは築40年時点で建物価値がゼロとされ、土地価格のみで評価されるケースが多いのです。ただし「土地価値としてのみ評価される=売れない」というわけではありません。むしろ土地に価値がある物件では、築古でも高値がつく場合があります。

また、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた建物は、旧耐震基準が適用されており、現行の耐震基準を満たしていないケースがほとんどです。これが住宅ローン審査の難化・保険料上昇・買主の敬遠につながるため、売却活動における大きな障壁となっています。

築古物件の価値を左右する主な要素

要素説明売却への影響
建物の耐用年数木造は法定耐用年数22年、鉄骨造34年、RCは47年。築40年木造は期間超過で資産価値がほぼゼロとみなされる査定価格が「土地のみ」の評価になる
耐震基準の違い1981年以前の旧耐震基準建物は住宅ローンが付きにくく、買主にとってリスクが高い売却しづらく価格が下がりやすい
立地・土地の価値駅近・市街地・商業地域など利便性が高い土地は築古でも高需要土地が評価され売却しやすくなる
建物の構造鉄骨造・鉄筋コンクリート造は木造より耐用年数が長く、残存価値が高い査定価格が木造より高くなるケースあり
接道・容積率幅員4m以上の道路に2m以上接道しているか、容積率・建蔽率の余裕がある土地は評価が高い再開発・新築用地として投資対象になる
維持管理の状況定期的に修繕・清掃されている物件は印象が良く交渉がスムーズ買主の安心感が増し成約率が上がる

売却されやすい築古物件の条件

すべての築古物件が売れにくいわけではありません。以下の条件を満たす物件は、築年数が古くても売却しやすい傾向があります。

条件①

駅から徒歩圏内(15分以内)

交通利便性が高い立地は土地需要が底堅く、建物の古さを補える最大の強み。

条件②

接道・容積率に余裕がある

幅員4m以上の道路に面し、容積率が十分に残っている土地は新築・建替えに向く。

条件③

土地面積が適度にある

30〜80坪程度の面積があると建替えや分割売却の選択肢が広がる。

条件④

建物がRC造・鉄骨造

木造より耐用年数が長く、残存価値が認められるため査定額が高くなりやすい。

条件⑤

学区・生活利便性が良い

評判の良い小学校区内・スーパーや病院が近いエリアは実需(ファミリー層)の需要が高い。

条件⑥

境界が明確・権利関係がシンプル

境界標が明示されており、共有持分や抵当権の絡みがない物件はスムーズに売却できる。

築40年以上でも売却しやすくなるための工夫・対策

築古物件でも、売り方を工夫することで売却活動を有利に進めることができます。「安く買われるのは仕方ない」と諦める前に、以下の取り組みを検討してみてください。適切な準備が、買主の信頼を高め成約率・成約価格の向上につながります。

① 耐震診断・ホームインスペクションの活用

築古物件の最大のネックは「安全性への不安」です。この不安を払拭するために有効なのが、第三者機関によるホームインスペクション(住宅診断)耐震診断の実施です。

インスペクションの報告書を売却時に開示することで、買主は物件の状態を客観的に把握でき、「隠れた欠陥があるのでは」という不安が軽減されます。また、耐震性能が確認された物件は住宅ローン利用の対象になりやすく、買主の選択肢が広がります。

費用は5万〜10万円程度が相場ですが、この投資が成約価格の向上や交渉のスムーズ化につながるケースが多く、費用対効果の高い施策といえます。

診断の種類内容費用目安効果
ホームインスペクション基礎・外壁・屋根・内部など建物全体の劣化・不具合を調査5〜10万円買主の不安解消・交渉の透明化
耐震診断(一般診断法)耐震基準への適合度合いを診断。旧耐震建物に有効5〜15万円住宅ローン利用対象の拡大
耐震改修工事壁量増加・接合部補強などにより現行耐震基準に対応させる工事50〜150万円耐震性能が売り文句になり価格上昇

② リフォーム・リノベーションのポイント

築古物件に大規模リフォームを施すことで「リノベーション済み物件」として高値での売却を狙う方法があります。ただし、リフォーム費用を全額回収できるとは限りません。費用をかけすぎると赤字になるリスクもあるため、以下のポイントを押さえて優先順位をつけることが重要です。

費用対効果の高いリフォーム優先順位
  • ①清掃・クリーニング:数万円で印象が大きく変わる。ハウスクリーニングは必須
  • ②壁紙・フローリングの張替え:内装刷新で「古さ」の印象を払拭(10〜50万円程度)
  • ③水回り(キッチン・浴室・トイレ)の整備:劣化が激しい場合は設備交換が効果的
  • ④耐震補強・断熱改修:安全性・省エネ性の向上で差別化(補助金活用も検討)
  • ⑤外壁・屋根の塗装:外観の第一印象を向上(30〜100万円程度)
⚠️ 注意点
過度なリフォームは費用が売却価格の上昇分を上回る可能性があります。不動産会社と事前に「どのリフォームが効果的か」を相談したうえで実施することを強く推奨します。

③ 構造の強みを訴求する方法

同じ築40年以上でも、鉄筋コンクリート(RC)造や鉄骨造の建物は木造と異なり、構造的な価値が残りやすい特徴があります。法定耐用年数はRC造で47年、鉄骨造(肉厚4mm超)で34年であるため、築40年のRC造建物はまだ法定耐用年数の範囲内または近傍にあり、金融機関の評価も残る場合があります。

また、コンクリート打ちっ放しのビルやマンション、古民家などは、リノベーション素材としての希少性から投資家やデザイナーズ物件を探す層に刺さることがあります。「構造の強みを活かした売り方」も戦略の一つです。

④ 写真・告知書の整備と情報開示

インターネット上での物件掲載写真と告知書(物件状況等報告書)の質は、問い合わせ数と成約率に直結します。プロカメラマンによる物件撮影や広角レンズの活用で明るく広く見せることで、内覧希望者数が増加します。

また、築古物件では「瑕疵(かし)の告知」が特に重要です。雨漏りの履歴、シロアリ被害、近隣トラブルなど、売主が知っていることはすべて正直に開示することで、後のトラブルを防ぎ、誠実な姿勢が買主の信頼を高めます。隠ぺいは「契約不適合責任」に問われるリスクがあるため絶対に避けてください。


築40年以上の家を売るための具体的な売却方法

築40年以上のご自宅を売却する際には、主に以下の4つの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、物件の状態・立地・ご家族の希望(早く売りたい・高く売りたい等)に応じて最適な方法を選択することが大切です。

売却方法メリットデメリット・注意点向いている物件
① 古家付き土地として売り出す 解体費用不要。建売業者・投資家にアプローチしやすい。固定資産税の住宅用地特例が継続される 解体費用相当の値引き交渉が来やすい。建物の状態が悪いと印象を損ねる可能性 立地が良い、土地に価値がある、解体費を負担したくない物件
② 更地にして売却 新築希望者・土地活用希望者に幅広くアプローチ可能。購入後すぐに建築着工可能 解体費用が発生(木造50〜150万円程度)。1月1日時点の状況で固定資産税が最大6倍になる可能性 建物が著しく傷んでいる、土地の利便性が高い物件
③ 不動産会社による買取 最短1〜4週間で売却完了。仲介手数料不要。売却後の瑕疵担保責任(契約不適合責任)が免除されるケースが多い 市場相場の65〜80%程度の価格になりやすい 早期売却を希望、相続物件、遠方に居住しているケース
④ リノベーション済みで売却 高値売却の可能性。広い買主層(実需・投資家)にアプローチできる リフォーム費用・期間が必要。費用回収できないリスクあり 構造が良好、立地が良い、資金余力のある売主の物件

① 古家付き土地として売り出す方法

建物を取り壊さずに土地とともに売る「古家付き土地」として売却する方法です。この方法では、売主ご自身が解体費用を負担する必要がなく、比較的短期間に売却活動を開始できます。また、構造上の面白さや改装を前提とした購入検討者、あるいは建売業者などにとっては、解体計画を自由に立てられる点が評価されることがあります。

特に大阪府北河内エリア(守口市・寝屋川市・枚方市・門真市・四條畷市・大東市・交野市)では、駅徒歩圏の古家付き土地に対する建売業者からの需要が旺盛です。「値段さえ合えばすぐ決まる」という物件も珍しくありません。

ただし、買主側が解体を見越して交渉するため、解体費用相当の値引きを求められることも多く、その分売却価格が下がる可能性があります。不動産会社と相談のうえ、適正な価格設定を心がけましょう。

メリット
  • 解体費用(50〜150万円)が不要
  • 固定資産税の住宅用地特例(1/6等)が継続
  • 建売業者・投資家に刺さりやすい
  • 売却活動をすぐに開始できる
デメリット・注意点
  • 解体費相当の値引き交渉が入りやすい
  • 建物状態が悪いと内覧印象が悪化
  • 買主ローンの審査に影響する場合あり

② 建物を解体して更地として売却する方法

ご自宅を解体して「更地」として売却する方法は、新築用地や他の土地活用を考える購入希望者にとって最も魅力が大きい方法です。購入後すぐに建築が可能なため、買主の幅が広がりスムーズに売れるケースが多いです。

一方で、解体には費用と手間がかかること、さらに更地にするタイミングによっては固定資産税が最大6倍に跳ね上がる恐れがあります。住宅が建っている土地は「住宅用地の軽減措置」(小規模住宅用地は固定資産税が1/6、都市計画税が1/3)が適用されますが、更地になるとこの特例がなくなります

税負担を抑えるためには、解体を年明けの1月2日以降に行うことで、その年(1月1日時点)は住宅用地として軽減措置が適用された上で売却活動を進めることができます。解体タイミングのスケジュール調整は必ず不動産会社と確認しましょう。

解体費用の目安(守口市・寝屋川市周辺)
  • 木造一戸建て(30〜40坪):約80〜150万円
  • 鉄骨造(30〜40坪):約120〜200万円
  • 鉄筋コンクリート造(30〜40坪):約150〜250万円
  • アスベスト含有建材がある場合:+30〜100万円程度
  • ※解体補助金が受けられる場合あり。お住まいの自治体に確認を

③ 空き家バンクや買取など、他の売却ルート

自治体運営の「空き家バンク」に登録する方法では、仲介手数料や掲載費用が抑えられるため、費用面でのメリットがあります。空き家の利活用を促進したいという行政の方針と一致するため、移住希望者や地域に根ざした活用を検討するバイヤーとのマッチングが期待できます。ただし、全ての自治体で運営されているわけではないので、まずお住まいの地域(守口市・寝屋川市・枚方市等)で対応しているか確認が必要です。

「不動産会社による直接買取」を利用する方法では、仲介を介さずに早期の売却が可能です。査定後に比較的短期間(1週間〜1か月程度)で売却できるケースも多いです。また、売却後の「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」が免除されるケースが多く、築古物件の売主にとって大きな安心材料となります。

ただし、買取価格は仲介相場の65〜80%程度と低くなる傾向があります。「高く売りたい」より「早く確実に売りたい」「手間をかけたくない」という方に向いています。

買取向きのケース
  • 相続した物件で早期に現金化したい
  • 遠方に住んでいて管理が難しい空き家がある
  • 老朽化が激しく仲介では売れる見込みが薄い
  • ローン残高があり早期に完済したい
  • 近隣への配慮から物件の広告・掲載を避けたい

④ リノベーション済み物件として売り出す方法

近年、「リノベーション(大規模改修)済み物件」の需要が急増しています。新築価格の高騰を背景に、リノベーション済みの築古物件を割安な価格で購入し、おしゃれな住空間を実現したいという若年ファミリー層・DIY志向の購入者が増えているためです。

売主自身がリノベーションを行ってから売却する「売主リノベーション」のほか、不動産会社に買い取ってもらい、買取業者がリノベーションを施して転売する「買取再販」という方法もあります。後者の場合は価格が低くなりますが、手間なく売却を完了できます。

リノベーション売却を検討する場合は、間取り変更・設備刷新・断熱改修・耐震補強を組み合わせた計画的な工事が鍵です。施工会社と不動産会社が連携して進めることで、売却価格と工事費のバランスを最適化できます。

売却価格を少しでも上げるための具体的なポイント

築古物件でも、売却準備の質によって最終的な成約価格は大きく変わります。以下に、売却前に取り組めるコストパフォーマンスの高い施策をまとめました。

複数の不動産会社に査定を依頼する(一括査定の活用)

不動産の売却査定額は、会社によって数百万円単位で差が出ることも珍しくありません。必ず複数社(3社以上を推奨)に査定を依頼し、価格の根拠と売却戦略を比較検討しましょう。ただし、高い査定額だけで選ぶと「売れない価格で長期間市場に残る」リスクがあります。査定価格の根拠と具体的な売却計画を提示してくれる会社を選ぶことが重要です。

媒介契約の種類を正しく選ぶ

媒介契約の種類複数社との同時契約レインズへの登録義務特徴
専属専任媒介不可(1社のみ)5営業日以内業者のモチベーションが最も高い。囲い込みリスクに注意
専任媒介不可(1社のみ)7営業日以内最もバランスが取れた契約形態。築古売却には向きやすい
一般媒介可(複数社)義務なし広く情報が流通するが、各業者のモチベーションが下がりやすい

売却タイミングを見極める

不動産市場には季節性があり、1〜3月(春の引越しシーズン前)と9〜11月(秋の転勤シーズン)は特に購買意欲の高い時期です。この時期に合わせて売却活動をスタートすることで、競争が生まれて高値成約につながる可能性が高まります。また、金利上昇局面では現金購入者や投資家の動向も売却タイミングの参考になります

清掃・片付けで「見せ方」を整える

内覧前の徹底的な清掃と不用品の片付けは、費用をかけずに物件の印象を大きく向上させる最も効果的な方法です。特に築古物件は「古いけど手入れが行き届いている」という印象を与えることで、買主の信頼感が格段に上がります。

ハウスクリーニング(プロによる清掃)は2〜5万円程度の投資で済む一方、内覧申込数と成約率への貢献度は非常に高いです。エントランス・水回り・窓ガラスを重点的に清掃しましょう。

自宅売却をご検討中のご家族が取るべきステップと注意点

築40年以上のご自宅の売却をお考えのご家族に向け、信頼できる専門家と連携しつつ、大切なステップと注意点を整理してご案内いたします。


ステップ①:固定資産税の把握と売却時の精算

まず、土地と建物の価値を正しく把握することが重要です。具体的には、固定資産税評価額を確認し、相続・売却時に適用できる各種制度を含めた全体像を理解することです。

売却時には、1月1日時点に所有者であった者に固定資産税の納税義務がありますが、売却年度の負担は日割りで精算されるのが一般的です。起算日が地域によって「1月1日」または「4月1日」と異なる場合があるため、契約書に精算方法を明記しましょう。

ステップ②:境界の明示(境界明示義務)

土地の境界について「境界明示義務」が法的に必要となっています。曖昧なままにしておくと、隣地の相続などを契機にトラブルに発展し、売却の妨げとなる場合があります。事前に現地立会いのうえで境界標を明示し、安全な取引を心がけましょう。

境界が不明確な場合は土地家屋調査士に測量と境界確定を依頼することが必要です。費用は30〜60万円程度かかりますが、売却価格の低下リスク防止や成約率の向上につながる重要な投資です。

ステップ③:税務上の準備(3000万円特別控除の活用)

売却に伴い譲渡所得が生じた場合には、所得税・住民税がかかります。ただし、「3000万円の特別控除」など、マイホーム売却に関する優遇制度を活用することで、税負担を大幅に軽くすることが可能です。

制度名概要主な要件
3000万円特別控除マイホーム(居住用財産)の売却で最大3000万円が譲渡所得から控除される居住用として使用していた、前年・前々年にこの控除を利用していない等
所有期間10年超の軽減税率所有期間10年超の居住用財産の譲渡は軽減税率(6000万円以下の部分は14.21%)3000万円控除との重複適用可
空き家の3000万円特例相続した空き家(1981年以前建築)を売却した場合の特例(2027年まで)耐震改修または取壊し更地での売却等の条件あり
買換え特例(居住用財産)マイホームを売却して別のマイホームに買換えた場合、課税を将来に繰り延べる売却価格1億円以下等、複数条件あり
⚠️ 確定申告を忘れずに
これらの制度は確定申告を行わなければ適用されません。売却した翌年2月16日〜3月15日(確定申告期間)に忘れず申告しましょう。売却年度の住民税負担は翌年度以降に発生するため、収支計画にも余裕を持たせておくことが大切です。

ステップ④:信頼できる専門家への相談

不動産登記や境界確認、税務手続きについては、それぞれの専門分野を持つ専門家に相談することが安心への近道です。

専門家①

不動産会社

査定・売却戦略の策定・買主との交渉など、売却活動全般を担う。実績豊富な地域密着型の業者が安心。

専門家②

司法書士

不動産登記(所有権移転)の手続きを担う。抵当権抹消や相続登記も相談可能。

専門家③

税理士

譲渡所得の計算・確定申告・税務上の特例適用を支援。節税アドバイスも受けられる。

専門家④

土地家屋調査士

土地の測量・境界確定。境界が不明確な場合に必要。隣地との立会いも対応。

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼する 最低3社に依頼し、査定根拠・売却プランを比較する。地域に精通した業者を選ぶことが重要。
  2. 境界確認・インスペクションを実施する 境界標の確認と、ホームインスペクションで建物状態を明確化。開示書類を整備する。
  3. 売却方法と価格を決定して媒介契約を締結 「古家付き土地」「更地」「買取」など方法を選択。価格設定と媒介契約の種類を決める。
  4. 売却活動・内覧対応 清掃・整理整頓を行い、内覧希望者を丁寧に案内。交渉は不動産会社を通じて行う。
  5. 売買契約の締結・決済・引渡し 契約書の内容を確認のうえ契約。固定資産税の日割り精算や引越しスケジュールも調整。
  6. 確定申告で税務上の特例を申請 翌年2月16日〜3月15日の確定申告期間に3000万円控除等の特例を申請する。

よくある質問(FAQ)

  • 築40年以上の家は売れますか?
    売れます。建物の価値はほぼゼロとされる場合でも、土地の価値・立地・接道条件が良ければ十分に売却可能です。実際に守口市・寝屋川市エリアでは築40〜50年の物件が古家付き土地や更地として多数成約しています。
  • 旧耐震基準の家は住宅ローンが使えないのですか?
    必ずしもそうではありません。耐震改修工事を行い「耐震基準適合証明書」を取得することで、住宅ローン控除の対象となります。また金融機関によっては旧耐震でも融資が可能な場合があります。インスペクションや耐震診断の実施が有効です。
  • 解体して更地にしてから売るべきですか?
    物件の状態・立地・解体費用・固定資産税の影響を総合的に判断する必要があります。一般的に「古家付き土地」のままでも売却可能なケースが多く、まずは不動産会社に相談して両方のシミュレーションを行うことをお勧めします。解体を決めた場合は1月2日以降に行うことで固定資産税の急増を回避できます。
  • 相続した築古の空き家を売りたい場合、特別な税制はありますか?
    「相続した空き家(被相続人の居住用財産)の3000万円特別控除」があります。1981年(昭和56年)以前に建築された物件を相続し、耐震改修または更地にして売却した場合に適用される可能性があります(2027年12月31日まで)。要件が複数あるため、税理士への相談を強くお勧めします。
  • 買取と仲介、どちらを選ぶべきですか?
    「早く確実に売りたい」「手間を最小限にしたい」「契約不適合責任を避けたい」という場合は買取が向いています。「少しでも高く売りたい」「時間に余裕がある」場合は仲介が有利です。まずは仲介で売り出し、一定期間(3〜6か月)内に成約しない場合に買取に切り替えるという戦略も有効です。
  • 守口市・寝屋川市エリアの築古物件の需要はありますか?
    大阪市内へのアクセスが良い守口市・寝屋川市は、建売業者・投資家・実需層の需要が安定しています。特に地下鉄谷町線・京阪沿線沿いの駅徒歩圏の古家付き土地は引き合いが強い傾向にあります。お気軽にご相談ください。

まとめ:築40年以上の家でも諦めずに売却を

築40年以上の家は、建物の価値がほぼゼロとされるケースが多い一方で、土地の価値・立地条件・売却方法次第で十分に売却が可能です。

大切なのは、以下の点です。

  • 物件の「土地価値」と「建物の状態」を正確に把握する
  • 耐震診断・インスペクション・清掃など、買主に安心感を与える準備を行う
  • 「古家付き土地」「更地売却」「買取」「リノベーション売却」の中から最適な方法を選ぶ
  • 固定資産税の精算・境界明示・3000万円控除などの制度を正しく活用する
  • 不動産会社・司法書士・税理士などの専門家と連携して進める

不安な点は早めに信頼できる専門家や自治体に相談し、きちんと準備を進めることで、築古物件の売却を安心・スムーズに進めることができます。守口市・寝屋川市をはじめ北河内エリアの不動産売却でお悩みの方は、ぜひ当社にご相談ください。

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本記事の内容は情報提供を目的としています。税務・法律に関するご判断は専門家にご相談ください。

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売主様第一主義」の
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はじめまして。ハルソラ不動産の紺屋嶋(こやじま)と申します。不動産会社での売却実務経験を経て、「会社都合ではなく、売主様に本当に寄り添いたい」という想いでハルソラ不動産を立ち上げました。

宅建協会の役員を兼務し、行政の不動産相談にも携わっております。「相続した実家をどうすれば良いか」「空き家のまま固定資産税だけ払い続けている」「まず査定価格だけ知りたい」など、どんなご状況でも、守口市・寝屋川市の不動産売却・買取のことはお気軽にご相談ください。

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